○久留米市消防賞じゅつ金等支給条例

昭和38年4月1日

久留米市条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、久留米市消防団員(以下「団員」という。)に対して支給する賞じゅつ金等について必要な事項を定め、もって団員及びその家族の生活の安定を図り団員をして後顧の憂いなくその職務を遂行させることを目的とする。

(平4条例24・平20条例42・一部改正)

(支給の要件)

第2条 団員が、消防業務に従事するに当って一身の危険をかえりみることなくその職務を遂行したことによって死亡し又は傷害等の災害を被ったときは、別に定めるところにより災害補償を行うほか、この条例の定めるところにより賞じゅつ金、弔慰金又は見舞金を支給することができる。

(昭44条例22・昭46条例32・平4条例24・平7条例19・平16条例140・平20条例42・一部改正)

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって市長が定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、別表第1に定める障害の等級の区分に従い、当該等級の支給額の範囲内で功労の程度によって市長が定める。

(昭46条例32・全改、昭49条例36・昭51条例23・昭60条例21・平4条例24・平7条例19・一部改正)

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 市長は、団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は、第2条に規定する賞じゅつ金は支給しない。

(昭59条例23・追加、昭60条例21・平4条例24・平7条例19・平20条例42・一部改正)

(弔慰金の金額)

第4条 弔慰金は、団員が第2条の理由によって災害を受けそのために死亡した場合に支給する。

2 弔慰金の金額は、2,520万円とする。ただし、死亡の原因が交通事故によるもので自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づいて支払われる保険金が2,520万円に満たない場合は、その満たない額を支給し、2,520万円以上支払われたときは弔慰金は支給しない。

3 前項の弔慰金は、第3条第1号に規定する殉職者賞じゅつ金とあわせて支給することができる。

(昭44条例22・追加、昭46条例10・昭49条例36・昭51条例23・昭52条例32・昭60条例21・平4条例24・平7条例19・平16条例131・一部改正)

(見舞金の金額)

第5条 見舞金は、団員が第2条の理由によって傷害を被り、医療を受けた場合に支給する。

2 見舞金の額は、別表第2の左欄に掲げる消防団の区分及び同表の中欄に掲げる医療期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

3 前項の見舞金は、第3条に規定する賞じゅつ金とあわせて支給することができる。

(昭44条例22・旧第4条繰下、昭49条例36・昭52条例32・平4条例24・平16条例131・平20条例42・一部改正)

(殉職者賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び弔慰金の支給範囲及び順位)

第6条 殉職者賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び弔慰金は、その団員の遺族に支給するものとし、遺族の範囲は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 配偶者(婚姻の届出はしていないが、団員の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で団員の死亡当時、主として、その収入によって生計を維持していた者

(3) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給付を受ける順位は、同項各号の順位により同項第2号又は第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 団員が遺言により又は消防団長に対する予告で第1項第3号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項同号に掲げる他の者に優先する。

(昭44条例22・旧第5条繰下・一部改正、昭59条例23・平4条例24・平20条例42・一部改正)

第7条 殉職者賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び弔慰金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数によって等分して支給する。

(昭44条例22・旧第6条繰下・一部改正、昭59条例23・一部改正)

(消防賞じゅつ金等審査委員会)

第8条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給に関し、市長の諮問に応じて審査を行うため、久留米市消防賞じゅつ金等審査委員会を置く。

2 前項に規定する審査委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(昭59条例23・全改)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭44条例22・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例131・旧附則・一部改正)

(編入に伴う経過措置)

2 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、田主丸町消防賞じゅつ金及び見舞金支給条例(昭和47年田主丸町条例第17号)、北野町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和47年北野町条例第8号)、城島町消防賞じゅつ金及び見舞金に関する条例(昭和49年城島町条例第16号)及び三潴町消防賞じゅつ金等に関する条例(昭和47年三潴町条例第13号)(以下「旧4町の条例」という。)の規定に基づき、賞じゅつ金又は見舞金(以下「賞じゅつ金等」という。)の支給を受けるべき事由が生じている者(編入日前に災害を受け、編入日以後に死亡し、又は障害の状態となつた者を含む。)に係る賞じゅつ金等の支給については、なお旧4町の条例の例による。

(平16条例131・追加)

3 編入日前に発生した災害によって傷害を被った者の医療期間は、第5条第2項に規定する医療期間に通算する。

(平16条例131・追加)

(昭和42年12月23日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月17日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日以後に発生した災害にかかる分から適用する。

(昭和51年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日以後に発生した災害に係る分から適用する。

(昭和52年9月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月5日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市消防賞じゅつ金等支給条例の規定は、平成4年4月1日以後に発生した災害に係る分から適用する。

(平成7年9月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市消防賞じゅつ金等支給条例の規定は、平成7年4月1日以後に発生した災害に係る分から適用する。

(平成16年12月28日条例第131号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成20年12月26日条例第42号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平7条例19・全改)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

1,870万円以下490万円以上

第2級

1,550万円以下460万円以上

第3級

1,360万円以下410万円以上

第4級

1,210万円以下360万円以上

第5級

1,030万円以下310万円以上

第6級

900万円以下280万円以上

第7級

760万円以下230万円以上

第8級

640万円以下190万円以上

備考

1 障害の等級が第1級に該当するものについては、別に定める功労の程度により第1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。

2 障害の等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第3に定める障害の等級による。

3 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項まで(第3項第1号を除く。)の規定の例による。

別表第2(第5条関係)

(平16条例131・追加、平20条例42・旧別表第3繰上)

消防団

医療期間

見舞金の額

久留米市消防団

15日未満

14,000円以内

15日以上20日未満

23,000円以内

20日以上1月未満

45,000円以内

1月以上3月未満

90,000円以内

3月以上

225,000円以内

久留米市田主丸消防団

1週間以上2週間未満

20,000円

2週間以上3週間未満

30,000円

3週間以上1月未満

42,000円

1月以上3月未満

130,000円

3月以上6月未満

265,000円

6月以上1年未満

530,000円

1年以上

600,000円

久留米市北野消防団

1週間以上2週間未満

5,000円以内

2週間以上3週間未満

8,000円以内

3週間以上1月未満

15,000円以内

1月以上3月未満

30,000円以内

3月以上6月未満

75,000円以内

6月以上1年未満

120,000円以内

1年以上

150,000円以内

久留米市城島消防団

7日以上15日未満

25,000円

15日以上20日未満

40,000円

20日以上1月未満

60,000円

1月以上3月未満

180,000円

3月以上6月未満

360,000円

6月以上1年未満

720,000円

1年以上

800,000円

久留米市三潴消防団

7日以上15日未満

25,000円以内

15日以上20日未満

40,000円以内

20日以上1月未満

60,000円以内

1月以上3月未満

180,000円以内

3月以上6月未満

360,000円以内

6月以上1年未満

720,000円以内

1年以上

800,000円以内

久留米市消防賞じゅつ金等支給条例

昭和38年4月1日 条例第17号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
昭和38年4月1日 条例第17号
昭和42年12月23日 条例第46号
昭和44年6月23日 条例第22号
昭和46年4月1日 条例第10号
昭和46年10月8日 条例第32号
昭和49年6月17日 条例第36号
昭和51年10月1日 条例第23号
昭和52年9月29日 条例第32号
昭和59年6月28日 条例第23号
昭和60年10月5日 条例第21号
平成4年10月1日 条例第24号
平成7年9月29日 条例第19号
平成16年12月28日 条例第131号
平成16年12月28日 条例第140号
平成20年12月26日 条例第42号