○久留米市文化財保護条例施行規則

昭和48年1月10日

久留米市教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、久留米市文化財保護条例(昭和47年久留米市条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項第20条第1項第26条第1項及び第34条第1項に規定する文化財(以下「文化財」という。)の指定を受けようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に写真又は図面を添えて久留米市教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。ただし、委員会が特別の事情があると認めたときは、申請の手続又は申請書記載事項の一部を省略することができる。

(1) 有形文化財、無形文化財、有形民俗文化財、無形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の区別

(2) 名称

(3) 所在地

(4) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者及び保持団体(以下「所有者等」という。)の氏名(保持団体にあつては代表者)又は名称及び住所

(5) 員数及び法量

(6) 由来、徴証、伝説、作者及び伝来等

(7) 現状

(8) その他参考となる事項

2 文化財の指定申請は、所有者等又はこれらの者の委任を受けた代理人が行わなければならない。

(昭51教規則11・一部改正)

(指定書及び認定書の再交付申請)

第3条 指定書又は認定書を滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、再交付申請書に滅失等の事実を証明するに足りる書類、若しくはき損した指定書又は認定書を添えて、その再交付を申請することができる。

(昭51教規則11・一部改正)

(無形文化財保持者の届出事由)

第4条 条例第22条に規定するその他委員会規則に定める事由とは、文化財の保持に影響を及ぼす程度の心身の故障をいう。

(昭51教規則11・一部改正)

(現状変更等の申請及び届出)

第5条 条例第14条第1項及び第38条第1項に規定する現状変更等の許可申請は、現状変更等をしようとする日の30日前までに行わなければならない。

2 条例第15条第1項(第39条において準用する場合を含む。)又は条例第28条第1項に規定する届出は、修理又は変更しようとする日の30日前までに行わなければならない。

3 委員会は、特別の事情があるときは、前2項の期間を短縮することにできる。

4 条例第14条第2項及び第38条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 市指定有形文化財及び市指定史跡名勝天然記念物がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において原状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財及び市指定史跡名勝天然記念物がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をとるとき。

(昭51教規則11・一部改正)

(選定の基準)

第6条 条例第40条第1項に規定する保存技術の選定は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

(1) 文化財の修理復旧に必要な技術

(2) 文化財の保存に欠くことのできない伝統的な技術又は技能

(昭51教規則11・追加)

(経費の負担及び補助の申請)

第7条 条例の規定により文化財の管理、修理及び保存又は公開等のために要する経費の負担又は補助を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書2通を委員会に提出しなければならない。

(1) 文化財の名称並びに指定書又は認定書及び当該通知書の記号番号並びに指定又は認定の年月日

(2) 申請の理由

(3) 負担金又は補助金の交付申請額並びに所要経費の見積書及び事業の仕様書

(4) 事業等を行う場合は、当該事業施行者の住所、氏名及び施行期間

2 前項の申請の内容を変更する必要が生じたときは、直ちに委員会に届け出て、その承認を受けなければならない。

(昭51教規則11・旧第6条繰下・一部改正)

(出品等により市の負担する費用の範囲)

第8条 条例の規定により文化財を出品又は公開する場合に、市が負担する費用の額は、次の各号に掲げる費用の範囲内とする。

(1) 運送費又は荷造費

(2) 文化財の移動に際し、委員会が当該文化財に運送保険の必要を認めた場合は、その保険料

(3) 出品又は公開のための施設及び設備の設置に要する経費、その他宣伝及び警備等に要する経費

(4) 所有者等及び管理責任者に対する報償金

(5) 前各号のほか、委員会が特に認めた経費

(昭51教規則11・旧第7条繰下・一部改正)

(台帳)

第9条 委員会は、次の各号に掲げる事項を記載した文化財台帳を備えるものとする。

(1) 記号番号

(2) 第2条第1項第1号から第6号までに規定する事項

(3) 指定又は指定年月日

(4) 指定又は指定の事由

(5) 指定又は指定当時の文化財の状況

(6) 指定又は指定後の文化財の経過

(7) その他参考となる事項

(昭51教規則11・旧第8条繰下・一部改正)

(調査及び報告等)

第10条 委員会は、この規則の規定による届出及び申請等について、必要があると認めるときは、実地調査等の実施又は関係者の報告若しくは必要書類等の提出を求めることができる。

(昭51教規則11・旧第9条繰下・一部改正)

(様式)

第11条 条例又はこの規則による届出及び申請等の様式は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 久留米市文化財指定書 第1号様式

(2) 久留米市文化財{/指定/認定/選定/}通知書 第2号様式

(3) 久留米市{/無形文化財/選定保存技術/}保持者(保持団体)認定書 第3号様式

(4) 久留米市文化財{/指定書/認定書/}再交付申請書 第4号様式

(5) 久留米市指定文化財管理責任者{/選任/解任/}届 第5号様式

(6) 久留米市指定文化財所有者変更届 第6号様式

(7) 久留米市{/指定無形文化財/選定保存技術/}保持者(保持団体){/死亡/傷病/解散/}届 第7号様式

(8) 久留米市指定文化財所有者、管理責任者、保持者及び保持団体の{/氏名(名称)/住所/}変更届 第8号様式

(9) 久留米市指定文化財(滅失、き損、亡失、盗難)届 第9号様式

(10) 久留米市指定文化財所在場所変更届 第10号様式

(11) 久留米市指定文化財現状変更許可申請書 第11号様式

(12) 久留米市指定有形民俗文化財現状変更届 第12号様式

(13) 久留米市指定文化財修理届 第13号様式

(14) 久留米市指定史跡名勝天然記念物の土地の所在等異動届 第14号様式

(15) 久留米市指定文化財損害補償申請書 第15号様式

(昭51教規則11・旧第10条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平17教規則15・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日前に、田主丸町文化財保護条例施行規則(昭和55年田主丸町教育委員会規則第31号)、北野町文化財保護条例施行規則(平成4年北野町教育委員会規則第1号)、城島町文化財保護条例施行規則(昭和63年城島町教育委員会規則第1号)、又は三潴町文化財保護条例施行規則(平成3年三潴町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17教規則15・追加)

(昭和51年8月1日教育委員会規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の久留米市文化財保護条例施行規則(以下「規則」という。)の規定によりなされている申請、通知、届出及び指定書等の交付は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年1月25日教育委員会規則第15号)

この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年2月4日教育委員会規則第18号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(令和3年5月31日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(昭51教規則・全改)

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(昭51教規則11・全改)

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(昭51教規則11・全改)

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(昭51教規則11・令3教規則5・一部改正)

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(昭51教規則11・令3教規則5・一部改正)

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(昭51教規則11・令3教規則5・一部改正)

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(昭51教規則11・全改、令3教規則5・一部改正)

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(昭51教規則11・全改、令3教規則5・一部改正)

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(昭51教規則11・令3教規則5・一部改正)

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(昭51教規則11・令3教規則5・一部改正)

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(昭51教規則11・令3教規則5・一部改正)

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(昭51教規則11・令3教規則5・一部改正)

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(昭51教規則11・令3教規則5・一部改正)

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(昭51教規則11・追加、平17教規則18・令3教規則5・一部改正)

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(昭51教規則11・旧第14号様式繰下・一部改正、令3教規則5・一部改正)

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久留米市文化財保護条例施行規則

昭和48年1月10日 教育委員会規則第1号

(令和3年6月1日施行)