○久留米市視聴覚ライブラリー設置条例施行規則

昭和53年9月20日

久留米市教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市視聴覚ライブラリー設置条例(昭和53年久留米市条例第41号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 久留米市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)は、次の事業を行う。

(1) 視聴覚教育の奨励に関すること。

(2) 視聴覚施設機能の活用及びその利用の援助に関すること。

(3) 視聴覚機材及び教材(以下「視聴覚機材等」という。)の整備並びにその館外利用に関すること。

(4) 視聴覚教育に関する資料の収集、作成及び活用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか必要と認める事業

(平2教規則3・一部改正)

(職員)

第3条 ライブラリーに主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け所属職員を指揮監督して所管事務を処理する。

3 所属職員は、上司の命を受けその担任事務に従事する。

4 所属職員の事務分担は、館長が定める。

(平17教規則13・追加)

(開館時間)

第4条 ライブラリーの開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、ライブラリー館長(以下「館長」という。)は、特に必要があると認めた場合は、教育長の承認を得てこれを伸縮することができる。

(平8教規則2・一部改正、平17教規則13・旧第3条繰下)

(休館日)

第5条 ライブラリーの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は除く。)

(2) 年末年始(12月28日から1月4日までの日)

(3) 館内整理日(毎月第4木曜日)

(4) 特別整理期間

2 館長は、特に必要があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず、教育長の承認を得て臨時に休館又は開館することができる。この場合において教育委員会(以下「委員会」という。)は、あらかじめその日時を公示するものとする。

3 前項後段の規定は、第1項第4号の期間を定める場合に準用する。

(昭54教規則1・昭57教規則2・平元教規則4・平2教規則3・一部改正、平17教規則13・旧第4条繰下・一部改正、平18教規則3・平21教規則3・一部改正)

(許可の申請)

第6条 視聴覚施設を利用しようとする者又は本項の規定により利用許可を受け、当該許可事項を変更しようとする者は、あらかじめ視聴覚施設利用(利用変更)許可申込書(第1号様式)により、委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は前項の申込を許可したときは、施設利用(利用変更)許可書(第2号様式)を交付する。

3 視聴覚機材等を利用しようとする者は、視聴覚機材等利用申込書(第3号様式)により、委員会の許可を受けなければならない。ただし、館内での利用のときはこの限りでない。

4 視聴覚機材等のうち、レコード又は語学演習教材を利用する者は、あらかじめレコード鑑賞利用票(第4号様式)又は語学演習教材利用票(第5号様式)を委員会に提出しなければならない。

(平2教規則3・平6教規則8・一部改正、平17教規則13・旧第5条繰下)

(登録申込等)

第7条 視聴覚機材等を館外で利用しようとする者は、視聴覚機材等館外利用登録票(第6号様式及び第6号様式の2)に所要事項を記入し、身分又は住所を証明するものを提出して、登録の申込みをしなければならない。

2 前項の登録申込みができる者は、市内に居住し、又は、通勤し、若しくは通学している者とする。

3 委員会が適当と認めて前項の登録が完了した者には、登録カード(第7号様式)を交付する。

4 前項に規定する者の視聴覚機材等の館外利用については、第5条第3項の規定を適用する。

(平2教規則3・平6教規則8・平15教規則4・一部改正、平17教規則13・旧第6条繰下)

(登録カードの有効期間等)

第8条 登録カードの有効期間は、交付の日から5年間とする。

2 登録カードの記載事項に変更があつたとき、又は紛失したときは、速やかに訂正又は再交付を受けなければならない。

3 登録カードは、他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(平2教規則3・平15教規則4・一部改正、平17教規則13・旧第7条繰下)

(視聴覚機材等の館外利用)

第9条 視聴覚機材等の館外利用については、別表の左欄に掲げる区分により、同表右欄の視聴覚機材等について館外利用に供するものとする。

2 16ミリ映写機の操作及び16ミリフイルムの利用は、16ミリ映写機操作認定証を持つ者が行うものとする。

(平2教規則3・一部改正、平17教規則13・旧第8条繰下)

(館外利用期間)

第10条 視聴覚機材等の館外利用期間は、8日以内とする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平2教規則3・平15教規則4・一部改正、平17教規則13・旧第9条繰下)

(利用報告)

第11条 視聴覚施設又は機材等を利用した者は、第5条第4項に規定する教材を除き、利用後、速やかに視聴覚機材等利用報告書(第8号様式)を委員会に提出しなければならない。

(平6教規則8・一部改正、平17教規則13・旧第10条繰下)

(館内の秩序)

第12条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で、視聴覚機材等を利用しないこと。

(2) 著しく大きな音及び雑談等により、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙及び飲食等をしないこと。

(4) その他、利用者の迷惑となる一切の行為をしないこと。

2 委員会は前項の規定を守らない者に対しては、ライブラリーの利用を制限し、又は禁止することができる。

(平17教規則13・旧第11条繰下)

(館外利用の停止等)

第13条 第7条第3項及び第9条の規定に違反した者に対しては、委員会は、一定期間館外利用を停止し、又は登録カードを無効とし、若しくは登録カードの再交付をしない等の措置をとることができる。

(平2教規則3・一部改正、平17教規則13・旧第12条繰下)

(損害賠償)

第14条 視聴覚機材等を損傷し、又は滅失した者は、その損害額を賠償しなければならない。ただし、天災その他特別の事情があると委員会が認めたときは、賠償を免除することができる。

2 委員会は、前項の賠償が完了するまでの間、視聴覚機材等の利用を停止することができる。

(平2教規則3・平15教規則4・一部改正、平17教規則13・旧第13条繰下)

(資料の寄贈)

第15条 資料を寄贈しようとする者は、視聴覚資料寄贈申込書(第9号様式)に所要事項を記入し、目録を添えて委員会の承認を得るものとする。

(平2教規則3・追加、平6教規則8・一部改正、平17教規則13・旧第14条繰下)

(資料の寄託)

第16条 資料を寄託しようとする者は、視聴覚資料寄託申込書(第10号様式)に所要事項を記入し、目録を添えて委員会の承認を得るものとする。

2 委員会は、資料の寄託者に視聴覚資料寄託証(第11号様式)を交付する。

3 委員会は、資料の寄託を受けたときは、他の資料と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。

4 寄託資料が天災その他避けられない事由により滅失し、又はき損した場合は、委員会は、その責を負わない。

5 委員会は、寄託者から寄託資料の返還請求がなされた場合は、速やかに寄託資料を返還するものとする。

(平2教規則3・追加、平6教規則8・一部改正、平17教規則13・旧第15条繰下・一部改正)

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平2教規則3・旧第14条繰下、平17教規則13・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(久留米市視聴覚ライブラリー教具教材貸出規程の廃止)

2 久留米市視聴覚ライブラリー教具教材貸出規程(昭和30年久留米市教育委員会規程第1号。以下「規程」という。)は、廃止する。

(貸出に関する経過措置)

3 この規則の施行の際、現に廃止前の規程の規定に基づき教具教材の貸出を行つているものについては、なお、従前の例による。

(貸出の申請に関する経過措置)

4 この規則の施行前、すでに廃止前の規程の規定に基づき、教具教材の貸出の申請を行つているものについては、この規則の規定に基づき申請したものとみなす。

(昭和54年3月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日教育委員会規則第2号附則第2項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月26日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月1日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月26日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成8年5月14日から施行する。

(平成11年3月31日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年6月25日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月25日教育委員会規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(久留米市視聴覚ライブラリー組織規則の廃止)

2 久留米市視聴覚ライブラリー組織規則(昭和54年久留米市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成18年3月20日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年2月24日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平2教規則3・平17教規則13・一部改正)

区分

視聴覚機材等

団体利用

16ミリ映写機、8ミリ映写機、スライド映写機、O・H・P、V・T・R、カラーカメラ

スクリーン

16ミリ映画フイルム、8ミリ映画フイルム、スライドフイルム、録音教材、録画教材、T・P教材

個人利用

8ミリ映画フイルム、スライドフイルム、録音教材、録画教材、T・P教材

(平6教規則8・全改、平17教規則13・一部改正)

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(平6教規則8・追加、平17教規則13・一部改正)

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(平15教規則4・全改、平17教規則13・一部改正)

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(平6教規則8・旧第3号様式繰下、平17教規則13・一部改正)

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(平6教規則8・旧第4号様式繰下、平17教規則13・一部改正)

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(平15教規則4・全改、平17教規則13・一部改正)

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(平15教規則4・追加、平17教規則13・一部改正)

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(平2教規則3・全改、平6教規則8・旧第6号様式繰下、平17教規則13・一部改正)

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(平15教規則4・全改、平17教規則13・一部改正)

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(平5教規則3・全改、平6教規則8・旧第8号様式繰下、平17教規則13・一部改正)

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(平2教規則3・追加、平6教規則8・旧第9号様式繰下、平17教規則13・一部改正)

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(平2教規則3・追加、平6教規則8・旧第10号様式繰下、平17教規則13・一部改正)

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久留米市視聴覚ライブラリー設置条例施行規則

昭和53年9月20日 教育委員会規則第12号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年9月20日 教育委員会規則第12号
昭和54年3月1日 教育委員会規則第1号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第2号の2
平成元年4月26日 教育委員会規則第4号
平成2年3月31日 教育委員会規則第3号
平成5年3月26日 教育委員会規則第3号
平成6年9月1日 教育委員会規則第8号
平成8年3月26日 教育委員会規則第2号
平成11年3月31日 教育委員会規則第5号
平成15年6月25日 教育委員会規則第4号
平成17年1月25日 教育委員会規則第13号
平成18年3月20日 教育委員会規則第3号
平成21年2月24日 教育委員会規則第3号