○久留米市視聴覚ライブラリー設置条例
昭和53年7月1日
条例第41号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、久留米市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 久留米市視聴覚ライブラリー
位置 久留米市野中町970番地1
(平14条例4・一部改正)
(職員)
第3条 ライブラリーに、館長その他の職員を置く。
2 館長は、久留米市立中央図書館長を充てる。
(平16条例118・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、久留米市教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行する。
(昭和53年規則第38号で昭和53年9月20日から施行)
附則(平成14年3月29日条例第4号)
この条例は、平成14年5月7日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第118号附則第3項)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。