○久留米市社会教育委員会議規則

昭和39年5月1日

久留米市教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、久留米市社会教育委員条例(昭和36年久留米市条例第11号)第8条の規定に基づき、久留米市社会教育委員の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の招集)

第2条 教育委員会は、会議を招集する場合には、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事項をあらかじめ各委員に通知しなければならない。

(平9教規則4・一部改正)

第3条 会議招集の通知後急を要する事項が生じたときは、前条の規定にかかわらずこれを会議に付議することができる。

(会期及び会議時間)

第4条 会議の会期は2日以内とし、会議時間は10時から17時までとする。ただし、委員長が必要と認めたときは会議にはかりこれを変更することができる。

(平9教規則4・一部改正)

(会議録)

第5条 会議録は、委員長が事務局職員の中から教育長の推せんする者を指名してこれを作成させなければならない。

(会議録の記載事項)

第6条 会議録には、次の事項を記載させなければならない。

(1) 開会、休会及び閉会に関すること。

(2) 出席委員の氏名

(3) 議題及び議事の大要

(4) 議決事項

(5) その他委員長又は会議において必要と認めた事項

(平9教規則4・一部改正)

(会議録の署名)

第7条 会議録には、委員長及び委員長が指名した委員1人が署名しなければならない。

(平9教規則4・一部改正)

(任期)

第8条 委員長及び副委員長の任期は、1年とする。ただし、再選されることができる。

(昭63教規則10・全改)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し、必要な事項は委員長が別に定める。

(平17教規則48・旧第10条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月1日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月22日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月30日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成9年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日教育委員会規則第48号附則第2項)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

久留米市社会教育委員会議規則

昭和39年5月1日 教育委員会規則第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年5月1日 教育委員会規則第4号
昭和46年9月1日 教育委員会規則第6号
昭和63年6月22日 教育委員会規則第10号
平成元年6月30日 教育委員会規則第5号
平成9年3月31日 教育委員会規則第4号
平成17年3月28日 教育委員会規則第48号の2