○久留米市社会教育委員条例
昭和36年4月1日
久留米市条例第11号
(目的及び設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(平16条例140・一部改正)
(定数)
第2条 委員の定数は、10人以内とする。
(委員)
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平25条例35・一部改正)
(解職)
第4条 教育委員会は、特別の事情があると認めた場合は、任期中であっても委員を解職することができる。
(会議の招集)
第5条 委員の会議は、教育委員会が招集する。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員の会議に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は委員の会議を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(昭63条例26・全改)
(会議)
第7条 委員の会議は、委員長が主宰する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第140号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。