○久留米市学校給食共同調理場設置条例施行規則
昭和42年1月30日
久留米市教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市学校給食共同調理場設置条例(昭和41年久留米市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第4条に規定するその他必要な職員とは、栄養士及び学校給食共同調理場の運営に必要な職員とする。
(昭49教規則6・昭62教規則4・一部改正、平17教規則17・旧第3条繰上・一部改正、平22教規則13・平24教規則4・一部改正)
(職員の分担業務)
第3条 所長は、学校給食共同調理場の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前条に定める職員は、上司の命を受け担任業務に従事する。
(昭46教規則7・昭49教規則6・昭51教規則10・昭53教規則5・昭55教規則8・昭62教規則4・一部改正、平17教規則17・旧第4条繰上)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、学校給食共同調理場の運営について必要な事項は、別に定める。
(平17教規則17・旧第6条繰上、平27教規則10・旧第5条繰上)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年2月1日から施行する。
附則(昭和46年9月1日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月1日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年5月1日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月25日教育委員会規則第17号)
この規則は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成22年8月1日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。