○久留米市学校給食共同調理場設置条例
昭和41年12月27日
久留米市条例第59号
(設置)
第1条 久留米市が設置する小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)において実施する給食の調理等を効果的かつ効率的に処理するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、久留米市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(平16条例119・全改)
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
久留米市中央学校給食共同調理場 | 久留米市野中町1339番地1 |
久留米市田主丸学校給食共同調理場 | 久留米市田主丸町田主丸843番地7 |
(平16条例119・全改・一部改正、平22条例30・一部改正)
(業務)
第3条 共同調理場は、教育委員会が指定する市立学校において実施する給食に関し、次に掲げる業務を行う。
(1) 献立表の作成に関すること。
(2) 給食の調理及び運搬に関すること。
(3) 給食器具の衛生管理に関すること。
(4) その他給食に関し必要なこと。
(平16条例119・追加)
(職員)
第4条 共同調理場にそれぞれに所長その他必要な職員を置く。
(平16条例119・旧第3条繰下・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平16条例119・旧第4条繰下)
附則
この条例は、昭和42年2月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第4号)
この条例は、平成14年5月7日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第119号)
この条例中第1条の規定は平成17年2月5日から、第2条の規定は平成17年3月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第30号)
この条例は、平成22年8月1日から施行する。