○久留米市立学校長に対する事務委任規程

昭和31年4月1日

久留米市教育委員会規程第2号

(委任)

第1条 教育長は、久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和39年久留米市教育委員会規則第12号)第1条の規定により、教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を校長に委任する。

(1) 職員の日直勤務及び宿直勤務に関すること。

(2) 別に定める場合を除き、職員の欠勤、旅行、その他の諸願出に関すること。

(3) 事務職員の時間外勤務に関すること。

2 前項第3号は、高等学校には適用しない。

(昭52教規程2・全改、昭57教規程2・昭58教規程1・昭62教規程2・平15教規程1・一部改正)

(重要事務の報告)

第2条 校長は、前条第1項各号に掲げる事務のうち、特に重要と認められる事項については、その結果を教育長に報告しなければならない。

(昭36教規程1・昭36教規程2・昭58教規程1・平15教規程1・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 昭和30年10月9日久留米市教育委員会庁達第1号は、廃止する。

(昭和32年7月15日教育委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和32年8月23日教育委員会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和32年6月1日より適用する。

(昭和32年11月27日教育委員会規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和36年2月25日教育委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日教育委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日教育委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日教育委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年度予算から適用する。

(昭和48年4月20日教育委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年度予算から適用する。

(昭和52年5月16日教育委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日教育委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月13日教育委員会規程第1号)

この規程は、昭和58年8月14日から施行する。

(昭和62年7月12日教育委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年1月27日教育委員会規程第1号)

この規程は、平成15年2月1日から施行する。

久留米市立学校長に対する事務委任規程

昭和31年4月1日 教育委員会規程第2号

(平成15年2月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和31年4月1日 教育委員会規程第2号
昭和31年10月5日 教育委員会規程第8号の3
昭和32年7月15日 教育委員会規程第2号
昭和32年8月23日 教育委員会規程第3号
昭和32年11月27日 教育委員会規程第4号
昭和36年2月25日 教育委員会規程第1号
昭和36年4月1日 教育委員会規程第2号
昭和44年4月1日 教育委員会規程第2号
昭和46年4月1日 教育委員会規程第1号
昭和48年4月20日 教育委員会規程第1号
昭和52年5月16日 教育委員会規程第2号
昭和57年10月1日 教育委員会規程第2号
昭和58年8月13日 教育委員会規程第1号
昭和62年7月12日 教育委員会規程第2号
平成15年1月27日 教育委員会規程第1号