○久留米市立学校長に対する事務委任規程
昭和31年4月1日
久留米市教育委員会規程第2号
(委任)
第1条 教育長は、久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和39年久留米市教育委員会規則第12号)第1条の規定により、教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を校長に委任する。
(1) 職員の日直勤務及び宿直勤務に関すること。
(2) 別に定める場合を除き、職員の欠勤、旅行、その他の諸願出に関すること。
(3) 事務職員の時間外勤務に関すること。
2 前項第3号は、高等学校には適用しない。
(昭52教規程2・全改、昭57教規程2・昭58教規程1・昭62教規程2・平15教規程1・一部改正)
(重要事務の報告)
第2条 校長は、前条第1項各号に掲げる事務のうち、特に重要と認められる事項については、その結果を教育長に報告しなければならない。
(昭36教規程1・昭36教規程2・昭58教規程1・平15教規程1・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 昭和30年10月9日久留米市教育委員会庁達第1号は、廃止する。
附則(昭和32年7月15日教育委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年8月23日教育委員会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和32年6月1日より適用する。
附則(昭和32年11月27日教育委員会規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年2月25日教育委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月1日教育委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日教育委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日教育委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年度予算から適用する。
附則(昭和48年4月20日教育委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年度予算から適用する。
附則(昭和52年5月16日教育委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月1日教育委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月13日教育委員会規程第1号)
この規程は、昭和58年8月14日から施行する。
附則(昭和62年7月12日教育委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年1月27日教育委員会規程第1号)
この規程は、平成15年2月1日から施行する。