○久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和39年12月15日

久留米市教育委員会規則第12号

久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年久留米市教育委員会規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき久留米市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は臨時に代理させる事項を定めることを目的とする。

(平27教規則14・令6教委規則3・一部改正)

(委任)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育の基本方針を定めること。

(2) 学校その他の教育機関の設置、廃止及び移管を決定すること。

(3) 重要な教育財産の取得及び処分に係る計画を決定すること。

(4) 教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免、転補等を行うこと。

(5) 県費負担教職員の定期異動並びに市立小中特別支援学校の校長及び教頭の任免、転補等の人事の内申並びに市立小中特別支援学校の主任等の任免を行うこと。

(6) 事務局職員及び学校その他の教育機関の職員の懲戒に関すること。

(7) 県費負担教職員の賞罰、整理及び服務の監督に関する一般方針を定めること。

(8) 重要な工事の計画を決定すること。

(9) 委員会に関する規定の制定又は改廃を行うこと。

(10) 議会の議決を経るべき委員会関係の議案について市長の求めに応じ、意見の申出をすること。

(11) 附属機関の委員を委嘱すること。

(12) 教育職員の研修の基本方針を定めること。

(13) 小学校及び中学校の通学区域の設定及び変更を決定すること。

(14) 教科用図書を採択すること。

(15) 学校の給食及び保健計画の基本方針を定めること。

(16) 教育に関する事務の管理、執行の状況の点検及び評価並びにそれぞれの議会への報告及び公表に関すること。

(17) 訴訟及び不服申立てに関すること。

(平7教規則1・全改、平8教規則3・平11教規則7・平16教規則3・平17教規則49・平19教規則2・平20教規則3・平28教委規則3・令6教委規則3・一部改正)

(臨時代理)

第3条 教育長は、緊急やむを得ないときは前条各号に掲げる事務を臨時に代理することができる。

2 前項の規定により臨時に代理したときは、委員会にこれを報告し承認を受けなければならない。

(令6教委規則3・一部改正)

(委員会の会議への報告)

第4条 教育長は、次の各号に掲げる事務の管理及び執行の状況について、当該各号に定める委員会の会議において報告しなければならない。

(1) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)

(2) 教育長に委任された事務のうち重要と認められるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議

(平27教規則14・追加)

(重要事項の付議)

第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず特に重要と認められる事項については、委員会に付議しなければならない。

(平27教規則14・旧第4条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年8月1日教育委員会規則第1号附則第3項)

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年8月1日から施行する。

(昭和46年9月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月1日教育委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月30日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成7年3月28日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日教育委員会規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教育委員会規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後も地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が在職する場合にあっては、当該在職の間、第1条の規定による改正後の久留米市教育委員会会議規則、第3条の規定(第4条の改正規定を除く。)による改正後の久留米市教育委員会会議傍聴人規則、第4条の規定による改正後の久留米市教育委員会公印規則及び第5条の規定(第1条の改正規定を除く。)による改正後の久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の久留米市教育委員会会議規則、第3条の規定(第4条の改正規定を除く。)による改正前の久留米市教育委員会会議傍聴人規則、第4条の規定による改正前の久留米市教育委員会公印規則及び第5条の規定(第1条の改正規定を除く。)による改正前の久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年4月24日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和39年12月15日 教育委員会規則第12号

(令和6年4月24日施行)

体系情報
第12類 育/第1章
沿革情報
昭和39年12月15日 教育委員会規則第12号
昭和43年8月1日 教育委員会規則第1号の3
昭和46年9月1日 教育委員会規則第4号
昭和48年11月1日 教育委員会規則第14号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和52年4月1日 教育委員会規則第3号
平成元年6月30日 教育委員会規則第5号
平成7年3月28日 教育委員会規則第1号
平成8年3月29日 教育委員会規則第3号
平成11年4月1日 教育委員会規則第7号
平成16年3月26日 教育委員会規則第3号
平成17年3月28日 教育委員会規則第49号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成20年3月21日 教育委員会規則第3号
平成27年3月30日 教育委員会規則第14号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
令和6年4月24日 教育委員会規則第3号