○久留米市奨学金条例施行規則
昭和44年4月1日
久留米市教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、久留米市奨学金条例(昭和44年久留米市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭51教規則3・一部改正)
(申請書の提出)
第2条 奨学金の給付を受けようとする者(以下「本人」という。)は、次に掲げる書類を添え、在学する学校の長を経て教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 奨学金給付申請書(第1号様式)
(2) 奨学生推薦調書(第2号様式)
(3) 世帯調書(第3号様式)
(4) 住民票の写し
(5) 世帯員の所得証明書
(昭62教規則1・平17教規則27・平27教規則16・令4教委規則2・一部改正)
2 前項の決定をしたときは、その旨を本人及びその他必要と認める関係者に通知する。
(昭56教規則5・昭62教規則1・平15教規則7・令4教委規則2・一部改正)
(採用予約)
第3条の2 奨学生の出願資格を有する者は、進学を条件として奨学生の採用を予約することができる。
(平27教規則16・追加)
(奨学金奨学生審議委員会)
第4条 奨学生候補者の選考を行うため、委員会に久留米市奨学金奨学生審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置く。
2 審議委員会の委員は、10人とし、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める人数の委員を委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 市立中学校長 5人
(2) 市立高等学校長 2人
(3) 委員会事務局の職員 3人
3 審議委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長については市立中学校長のうちから、副委員長については市立高等学校長のうちから委員会が指名する者をもって充てる。
4 審議委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
5 審議委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平15教規則7・追加、令4教委規則2・一部改正)
(奨学金の額及び交付)
第5条 奨学金の額は、次に掲げる額を基本として教育長が定める。
学校種別 | 入学一時金 | 月奨学金 |
国立及び公立の高等学校等 | 20,000円 | 月額5,000円 (福岡県高等学校奨学給付金の支給要件を満たさない者は、月額7,000円) |
私立の高等学校等 | 30,000円 | 月額7,000円 |
2 奨学金のうち入学一時金は5月に、月奨学金は6月、9月、12月及び3月に当該月以前3か月分を交付するものとする。ただし、特別の事情があるときは、それらの月と異なる月に交付することができる。
(平27教規則16・全改、令4教委規則2・一部改正)
(1) 本人又は本人の生計を主として維持する者の住所に異動があったとき。
(2) 本人が休学、復学、転学若しくは退学をし、又は停学の処分を受けたとき。
(3) 条例第2条に規定する受給資格を失ったとき。
(4) その他重要な事項に異動があったとき。
(平27教規則16・全改、令4教委規則2・一部改正)
(特に認める支給)
第7条 条例第2条第4号の特に認める支給は、高校生等奨学給付金の支給とする。
(平27教規則16・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月18日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年1月23日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年2月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前より奨学金の交付を受けている者に係る奨学金の月額は、なお従前の例による。
(追加決定者に関する規定の適用)
3 この規則の施行日以後において奨学生と決定した者に係る奨学金の月額は、改正後の規則の規定にかかわらず、当該者の属する年次の奨学生に係る月額とする。
附則(平成5年3月26日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前から現に奨学金の交付を受けている者に係る奨学金の月額は、改正後の久留米市奨学金条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(追加決定者に関する規定の適用)
3 この規則の施行日以後において、第2学年以上に在学し、新たに奨学生と決定する者に係る奨学金の月額は、改正後の規則第4条の規定にかかわらず、当該者の属する年次に在学する者に係る奨学金の月額と同額とする。
附則(平成8年3月29日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前から現に奨学金の交付を受けている者に係る奨学金の月額は、改正後の久留米市奨学金条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(追加決定者に関する規定の適用)
3 この規則の施行日以後において、第2学年以上に在学し、新たに奨学生と決定する者に係る奨学金の月額は、改正後の規則第4条の規定にかかわらず、当該者の属する年次に在学する者に係る奨学金の月額と同額とする。
附則(平成11年4月1日教育委員会規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前から現に奨学金の交付を受けている者に係る奨学金の月額は、改正後の久留米市奨学金条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(追加決定者に関する規定の適用)
3 この規則の施行日以後において、第2学年以上に在学し、新たに奨学生と決定する者に係る奨学金の月額は、改正後の規則第4条の規定にかかわらず、当該者の属する年次に在学する者に係る奨学金の月額と同額とする。
附則(平成14年3月26日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前から現に奨学金の交付を受けている者に係る奨学金の月額は、改正後の久留米市奨学金条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(追加決定者に関する規定の適用)
3 この規則の施行日以後において、第2学年以上に在学し、新たに奨学生と決定する者に係る奨学金の月額は、改正後の規則第4条の規定にかかわらず、当該者の属する年次に在学する者に係る奨学金の月額と同額とする。
附則(平成15年9月22日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日教育委員会規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。
(城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)
2 城島町及び三潴町の編入の日前に、城島町奨学会給与規程(昭和56年城島町規程第3号)又は三潴町奨学金給付規程(昭和43年4月1日)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月14日教育委員会規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前から現に奨学金の交付を受けている者に係る奨学金の月額は、改正後の久留米市奨学金条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(追加決定者に関する規定の適用)
3 この規則の施行日以後において、第2学年以上に在学し、新たに奨学生と決定する者に係る奨学金の月額は、改正後の規則第5条の規定にかかわらず、当該者の属する年次に在学する者に係る奨学金の月額と同額とする。
附則(平成18年11月22日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前から現に奨学金の交付を受けている者に係る奨学金の月額は、改正後の久留米市奨学金条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(追加決定者に関する規定の適用)
3 この規則の施行日以後において、第2学年以上に在学し、新たに奨学生と決定する者に係る奨学金の月額は、改正後の規則第5条の規定にかかわらず、当該者の属する年次に在学する者に係る奨学金の月額と同額とする。
附則(平成22年3月31日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月22日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年10月23日教育委員会規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前から引き続き改正前の久留米市奨学金条例施行規則の規定による奨学金の給付を受けている者又は受けることを希望している者に係る奨学金の額及び交付については、改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平27教規則16・全改、令4教委規則2・一部改正)
(平27教規則16・全改)
(平27教規則16・全改、令4教委規則2・一部改正)
第4号様式削除
(平2教規則5)
(平27教規則16・全改、令4教委規則2・一部改正)