○久留米市奨学金条例

昭和44年3月26日

久留米市条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、経済的理由により高等学校等の修学困難な者に対し奨学資金(以下「奨学金」という。)として入学一時金を給付し、将来を担う人材を育成することを目的とする。

(昭56条例10・令6条例57・一部改正)

(奨学金の給付要件)

第2条 奨学金の給付を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 奨学金の給付を受けようとする者の生計を主として維持する者が教育委員会が別に定める日において久留米市内に住所を有する者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(専攻科及び別科を除く。)、中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。)、高等専門学校(専攻科を除く。)又は専修学校の高等課程(以下「高等学校等」という。)に入学し、学業意欲のある者

(3) 経済的理由により就学が困難な者

(昭47条例53・昭56条例10・平16条例104・平19条例12・平27条例44・令4条例6・令6条例57・一部改正)

(奨学金の額)

第3条 奨学金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 国立及び公立の高等学校等 30,000円以内で教育委員会が定める額

(2) 私立の高等学校等 45,000円以内で教育委員会が定める額

(令6条例57・全改)

(奨学金の不支給)

第4条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金を支給しない。

(1) 第2条各号に規定する要件を欠いたとき。

(2) 奨学金を受けることを辞退したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が奨学金を給付することが不適当と認めたとき。

(昭56条例10・平16条例104・平16条例140・平22条例10・一部改正、令6条例57・旧第5条繰上・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令6条例57・旧第6条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(平16条例104・旧附則・一部改正)

(城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)

2 城島町及び三潴町の編入の日前に、城島町奨学会給与規程(昭和56年城島町規程第3号)又は三潴町奨学金給付規程(昭和43年4月1日)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例104・追加)

(昭和47年12月23日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日条例第17号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第104号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年3月31日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年9月24日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から引き続き改正前の久留米市奨学金条例の規定による奨学金の給付を受けている者又は受けることを希望している者に係る奨学金の額については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(久留米市特別奨学金基金条例の廃止)

3 久留米市特別奨学金基金条例(平成13年久留米市条例第2号)は、廃止する。

(令和4年3月30日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の久留米市奨学金条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する月奨学金(以下「月奨学金」という。)を受給している者(この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第2条に規定する奨学生の資格を有する者で、施行日以後に月奨学金の受給を希望するものを含む。)の月奨学金については、なお従前の例による。

久留米市奨学金条例

昭和44年3月26日 条例第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年3月26日 条例第5号
昭和47年12月23日 条例第53号
昭和51年3月30日 条例第10号
昭和52年4月1日 条例第11号
昭和55年4月1日 条例第13号
昭和56年3月31日 条例第10号
昭和63年3月31日 条例第15号
平成2年3月29日 条例第17号
平成5年3月31日 条例第9号
平成8年3月29日 条例第6号
平成11年3月31日 条例第11号
平成14年3月29日 条例第9号
平成16年12月28日 条例第104号
平成16年12月28日 条例第140号
平成17年3月31日 条例第10号
平成19年3月29日 条例第12号
平成20年3月28日 条例第13号
平成22年3月29日 条例第10号
平成27年9月24日 条例第44号
令和4年3月30日 条例第6号
令和6年12月23日 条例第57号