○久留米市奨学金条例
昭和44年3月26日
久留米市条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、久留米市市制施行80周年を記念して経済的理由により高等学校等の修学困難な者に対し奨学資金(以下「奨学金」という。)を給付し、就学の途を開き、有用な人材を育成することを目的とする。
(昭56条例10・一部改正)
(奨学生の資格)
第2条 奨学金の給付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 奨学金の給付を受けようとする者の生計を主として維持する者が久留米市内に住所を有する者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(専攻科及び別科を除く。)、中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。)、高等専門学校(専攻科を除く。)又は専修学校の高等課程(以下「高等学校等」という。)に在学(高等専門学校の場合は、第4学年以上の在学生を除く。)し、学業意欲のある者
(3) 経済的理由により就学が困難な者
(4) 他の奨学機関等から学資の支給(久留米市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に認める支給を除く。)を受けていない者
(昭47条例53・昭56条例10・平16条例104・平19条例12・平27条例44・令4条例6・一部改正)
(奨学金の種類及び額)
第3条 奨学金の種類は、入学一時金及び月奨学金とし、それらの額は、次に掲げるとおりとする。
学校種別 | 入学一時金 | 月奨学金 |
国立及び公立の高等学校等 | 20,000円以内において毎年度予算の範囲内で委員会が定める額 | 月額5,000円以内(別に定める基準に該当する者については、月額7,000円以内)において毎年度予算の範囲内で委員会が定める額 |
私立の高等学校等 | 30,000円以内において毎年度予算の範囲内で委員会が定める額 | 月額7,000円以内において毎年度予算の範囲内で委員会が定める額 |
(平27条例44・全改)
(給付期間)
第4条 月奨学金の給付期間は、給付を開始したときから当該奨学金の給付を受けている者(以下「奨学生」という。)が在学する学校の正規の修業年限(高等専門学校にあっては、第3学年までの修了年限)中必要な期間とする。
(昭56条例10・平27条例44・一部改正)
(奨学金の停止又は廃止)
第5条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金を停止し、又は廃止する。
(1) 第2条に規定する資格を欠いたとき。
(2) 休学又は傷病などのために卒業見込みがないとき。
(3) 奨学金を受けることを辞退したとき。
(4) その他委員会において奨学生として不適当と認めたとき。
(昭56条例10・平16条例104・平16条例140・平22条例10・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
(平16条例104・旧附則・一部改正)
(城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)
2 城島町及び三潴町の編入の日前に、城島町奨学会給与規程(昭和56年城島町規程第3号)又は三潴町奨学金給付規程(昭和43年4月1日)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16条例104・追加)
附則(昭和47年12月23日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日条例第13号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第15号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第17号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第104号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第140号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月24日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から引き続き改正前の久留米市奨学金条例の規定による奨学金の給付を受けている者又は受けることを希望している者に係る奨学金の額については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(久留米市特別奨学金基金条例の廃止)
3 久留米市特別奨学金基金条例(平成13年久留米市条例第2号)は、廃止する。
附則(令和4年3月30日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。