○久留米市立高等学校学則

昭和32年6月1日

久留米市教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 久留米市立高等学校(以下「高等学校」という。)は、教育基本法(平成18年法律第120号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)及びその他の教育に関する法令に基づき、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。

(平19教規則2・令5教規則2・一部改正)

(課程等)

第2条 高等学校の課程、学科、入学定員、修業年限は、別表のとおりとする。

(昭40教規則1・全改、令5教規則2・一部改正)

第3条 削除

(昭40教規則1)

(学年及び学期)

第4条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

3 前項の規定にかかわらず、校長は、久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て次の2学期とすることができる。前期 4月1日から9月30日まで後期 10月1日から翌年3月31日まで

4 前2項に規定する期間については、校長が特別の事由があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て変更することができる。

(令5教規則2・一部改正)

(休業日)

第5条 休業日は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第104条第1項において準用する同令第61条各号に規定する日とし、同条第3号に規定する教育委員会が定める日は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで

(5) 指定休業日 久留米市教育委員会が特に指定する日

(6) その他の休業日 校長が教育上必要と認める日

2 前項第2号に規定する期間中校長が必要と認めるときは、その指定する日に指導のため生徒を登校させることができる。

3 第1項第2号及び第3号に規定する休業日の期間は、学校の実情その他の事由により変更することができる。この場合において、校長は、あらかじめその理由、期日及び期間を具し、教育委員会に届け出なければならない。

4 第1項第6号に規定する休業日については、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

5 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、授業日と休業日とを振り替えることができる。

6 非常変災その他特別な事由があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、校長は、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他特別な事由

(3) その他必要な事項

(昭48教規則6・平元教規則6・平4教規則6・平12教規則9・平15教規則5・平22教規則4・令5教規則2・一部改正)

(教育課程)

第6条 教育課程は、学習指導要領により校長がこれを定める。

2 前項の規定により教育課程を定めたときは、校長は速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(令5教規則2・一部改正)

(授業時数等)

第7条 毎週の授業時数並びに始業及び終業の時刻は校長がこれを定める。

(平元教規則6・旧第8条繰上、平19教規則2・令5教規則2・一部改正)

(単位の認定)

第8条 校長は、生徒が教育指導計画に従って各教科・科目を履修し、及び総合的な探求の時間において学習活動を行い、その成果が、それらの目標又はねらいからみて満足できると認められる場合は、所定の単位を修得したことを認定する。

(平12教規則9・全改、令5教規則2・一部改正)

(卒業証書)

第9条 校長は、高等学校所定の課程を修了したと認めた者に対しては卒業証書(第1号様式)を授与する。

(平元教規則6・令5教規則2・一部改正)

(職員組織)

第10条 高等学校に校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員、その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、別に定めるところによる。

(令5教規則2・一部改正)

(入学)

第11条 高等学校に入学することができる者は、中学校、これに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者、中等教育学校の前期課程を修了した者又は学校教育法施行規則第95条の規定により中学校卒業者と同等以上の学力があると認められる者とする。

2 入学は、校長が許可する。

3 入学志願者の選抜は、別に定めるところによる。

4 第1学年の途中又は第2学年以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。

(平元教規則6・全改、平12教規則9・平22教規則4・令5教規則2・一部改正)

(入学願書)

第12条 入学志願者は、所定の入学願書(第2号様式)、その他必要な書類を添え出身学校長を経て校長に願い出なければならない。

(平元教規則6・旧第14条繰上、令5教規則2・一部改正)

(誓約書)

第13条 入学を許可された者は、10日以内に保護者と連署した誓約書(第3号様式)を校長に提出しなければならない。

2 前項に規定する保護者は、次の各号に該当する者で、学校に対して生徒に関する一切の責任を負うことができるものでなければならない。ただし、校長において不適当と認めるときは、これを変更させることができる。

(1) 本人の父母、兄姉、後見人又は縁故者

(2) 成年者で独立の生計を営む者

3 保護者を変更し、又は保護者の住所氏名等に変更があったときは、直ちに校長に届け出なければならない。

(平元教規則6・旧第15条繰上・一部改正、平12教規則9・令5教規則2・一部改正)

(退学及び転学)

第14条 生徒が退学又は転学しようとするときは、その理由その他必要な事項を詳記し、保護者と連署して校長に願い出なければならない。

2 他の高等学校から転学を希望する生徒があるときは、校長は、教育上支障がない場合には、転学を許可することができる。

(昭44教規則8・昭59教規則5・一部改正、平元教規則6・旧第6条繰上・一部改正、令5教規則2・一部改正)

(留学)

第15条 生徒が外国の高等学校に留学しようとするときは、その事由及び期間を具し、保護者と連署して校長に願い出なければならない。

2 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が外国の高等学校に留学することを許可することができる。

3 校長は、前項の規定により留学することを許可された生徒について、第8条の規定にかかわらず、外国の高等学校における履修を高等学校における履修とみなし、36単位を超えない範囲内で単位の修得を認定することができる。

4 校長は、前項の規定により単位の修得を認定された生徒について、第4条第1項に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

(平元教規則6・追加、平22教規則11・一部改正)

(休学)

第16条 生徒が病気その他やむを得ない事由により3月以上出席することができないときは、その事由及び期間を具し、保護者と連署して医師の診断書又は詳細な理由書を添えて、校長に休学を願い出ることができる。

2 校長は、前項の休学の事由を適当と認めるときは、休学を許可することができる。

3 休学の期間は3月以上1年以内とする。ただし、校長が特別の事由があると認める者に対しては、その期間を延長することができる。

4 休学の許可を受けた後3月までにその事由がなくなったときは、保護者と連署してその期日及び医師の診断書等その事情を証する書類を添えて校長に届け出なければならない。

5 校長は、前項の事情を調査し、生徒が休学の許可を受けた後、3月までに出席することができると認めたときは、当該休学を取り消すものとする。

(昭41教規則4・全改、平元教規則6・旧第17条繰上、平19教規則2・令5教規則2・一部改正)

(復学)

第17条 生徒が留学期間を終了したときは、外国の高等学校の成績証明書等留学中の履修状況を明示した書類を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の規定により提出された書類等をもとに、留学の成果を総合的に判定し、卒業を認められた者以外の者について適切な学年に復学させるものとする。

3 休学中の生徒が復学しようとするときは、その事由を具し、保護者と連署して校長に願い出てその許可を受けなければならない。ただし、病気を理由とする休学のときは医師の診断書を添付するものとする。

(平元教規則6・追加、令5教規則2・一部改正)

(入学料、入学考査料及び授業料)

第18条 入学料、入学考査料及び授業料は、久留米市立高等学校条例(昭和39年久留米市条例第15号)の規定により、これを徴収する。

(平22教規則5・全改、平26教規則1―2・一部改正)

(授業料滞納者に対する処置)

第19条 校長は、授業料を正当な理由なく3月以上納付しない者に対しては、出席を停止し、又は退学させることができる。

(平元教規則6・旧第20条繰上、令5教規則2・一部改正)

(懲戒)

第20条 高等学校において行う懲戒は訓告、停学及び退学とする。

(昭33教規則6・一部改正、平元教規則6・旧第21条繰上、平19教規則2・一部改正)

(懲戒による退学)

第21条 前条の規定による退学は、次の各号の一に該当する場合に限るものとする。

(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込がないと認められる者

(3) 正当な理由がなく出席が常でない者

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

2 前項の規定により退学の処分を行ったときは、校長は速やかにその事由を具し、教育委員会に報告しなければならない。

(平元教規則6・旧第22条繰上、令5教規則2・一部改正)

(補則)

第22条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会の承認を得て校長が別にこれを定める。

(平元教規則6・旧第23条繰上、令5教規則2・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 久留米市立南筑高等学校学則(昭和29年久留米市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(昭和33年5月21日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年9月1日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条、第3条、第19条および別表の改正規定は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年1月25日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年11月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和44年8月18日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月15日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月25日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年1月23日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月24日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月11日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表及び第1号様式を改正する規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年11月7日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年8月26日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年2月25日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月1日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月1日教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 久留米市立養護学校学則第5条の2及び久留米市立高等学校学則第8条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年6月25日教育委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市立高等学校学則の規定は、平成15年4月1日以後に高等学校に入学しようとする者から適用する。

3 改正後の久留米市立高等学校の通学区域に関する規則の規定は、平成15年4月1日以後に市立高校に入学しようとする者から適用する。

(平成15年7月28日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成15年7月28日から施行する。

(平成17年1月25日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月26日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年7月30日教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、平成25年3月31日以前から引き続き在学する者に係る別表及び第1号様式の規定の適用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日以後に第1学年の途中若しくは第2学年以上に入学し、転学し、又は復学しようとする者に係る別表及び第1号様式の規定の適用については、その者が属することとなる学年に在学している者と同様とする。

(平成26年3月27日教育委員会規則第1号の2)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平2教規則8・全改、平7教規則5・平14教規則8・平17教規則2・平24教委規則7・令5教規則2・一部改正)

番号

名称

課程

学科

入学定員

修業年限

1

久留米市立久留米商業高等学校

全日制

経営科学科

240人

3年

2

久留米市立南筑高等学校

全日制

普通科

240人

3年

(平元教規則6・全改、平5教規則1・平14教委規則8・平24教委規則7・令5教規則2・一部改正)

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(平元教規則6・全改、平11教規則5・令5教規則2・一部改正)

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(昭59教規則5・全改、令5教規則2・一部改正)

画像

久留米市立高等学校学則

昭和32年6月1日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年6月1日 教育委員会規則第4号
昭和33年5月21日 教育委員会規則第6号
昭和39年9月1日 教育委員会規則第6号
昭和40年1月25日 教育委員会規則第1号
昭和41年11月1日 教育委員会規則第4号
昭和44年8月18日 教育委員会規則第8号
昭和46年2月15日 教育委員会規則第1号
昭和48年4月25日 教育委員会規則第6号
昭和55年1月23日 教育委員会規則第1号
昭和59年12月24日 教育委員会規則第5号
平成元年12月11日 教育委員会規則第6号
平成2年11月7日 教育委員会規則第8号
平成4年8月26日 教育委員会規則第6号
平成5年2月25日 教育委員会規則第1号
平成7年9月1日 教育委員会規則第5号
平成11年3月31日 教育委員会規則第5号
平成12年9月1日 教育委員会規則第9号
平成14年6月25日 教育委員会規則第8号
平成15年7月28日 教育委員会規則第5号
平成17年1月25日 教育委員会規則第2号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成22年3月17日 教育委員会規則第4号
平成22年3月31日 教育委員会規則第5号
平成22年5月26日 教育委員会規則第11号
平成24年7月30日 教育委員会規則第7号
平成26年3月27日 教育委員会規則第1号の2
令和5年2月28日 教育委員会規則第2号