○久留米市立高等学校条例

昭和39年4月1日

久留米市条例第15号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、生徒の心身の発達に応じて高等普通教育及び専門教育を施すため、本市の区域内に高等学校を設置する。

(平14条例4・平16条例32・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 本市の区域内の高等学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久留米市立南筑高等学校

久留米市御井町1498番地1

〃    久留米商業高等学校

〃   南一丁目1番1号

(昭47条例26・昭50条例4・平14条例4・平14条例32・一部改正)

(授業料等の徴収)

第3条 市長は、高等学校に入学を志願する者又は入学を許可された者から、別表に定める額の入学考査料、入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)を徴収する。

(平26条例12・全改)

第4条 入学考査料及び入学料は、それぞれ入学を志願する際及び入学の際に徴収する。ただし、入学考査料は、入学考査を行わないときは、徴収しない。

2 前項本文の規定にかかわらず、市長は、災害その他の特別の事由があるときは、入学考査料及び入学料の徴収を猶予することができる。

(平14条例4・平22条例11・平23条例21・平26条例12・一部改正)

第5条 授業料(就学支援金(高等学校就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「支援金支給法」という。)第3条の高等学校就学支援金をいう。以下同じ。)が支給される月の授業料を除く。)は、毎月20日までにその月分を納めなければならない。ただし、卒業する月に係る授業料については、その月の前月の20日までに納めなければならない。

2 月の中途において入学又は退学する者は、入学の場合は、入学の月から、退学の場合は、退学の月まで授業料を納めなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、災害その他の特別の事由があるときは、授業料の徴収を猶予することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、支援金支給法第4条の規定による認定の申請をした者及び同法第17条の規定による届出を行った者に係る授業料のうち就学支援金が支給されないこととなった月の授業料(第1項に規定する納付の期限が経過した月の授業料に限る。)は、別に市長が通知する日までに納めなければならない。

(昭55条例12・昭60条例4・平14条例4・平22条例11・平26条例12・一部改正)

第6条 授業料は、学校の休業の場合及び生徒の欠席の場合又は停学を命じた場合においてもこれを徴収する。ただし、休学の許可を受けた者については、休学を許可された月の翌月から復学を許可された月の前月までの授業料は、これを徴収しない。

(平14条例4・一部改正)

(授業料等の減免)

第7条 災害その他の特別の事由があるときは、授業料等を減免することができる。

2 授業料等の減免の基準等については、教育委員会が別に定める。

(平26条例12・全改)

(授業料等の不還付)

第8条 既に納付した授業料等は、これを還付しない。ただし、災害その他の特別の事由があるときは、この限りでない。

(平22条例11・平23条例21・平26条例12・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(久留米市立高等学校授業料等徴収条例の廃止)

2 久留米市立高等学校授業料等徴収条例(昭和23年久留米市条例第42号)は、廃止する。

(昭和45年1月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月12日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和56年3月31日に在学する者に係る授業料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(転学者等に関する規定の適用)

3 この条例の施行の日以後において、転学、編入学又は再入学をした者に係る授業料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(昭和59年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和59年3月31日に在学する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の久留米市立高等学校条例(以下「新条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(転学者等に関する規定の適用)

3 この条例の施行の日以後において、転学、編入学又は再入学をした者に係る授業料の額は、新条例別表の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(昭和60年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成2年3月31日に在学する者に係る授業料の額は、改正後の久留米市立高等学校条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(転学者等に関する規定の適用)

3 この条例の施行の日以後において、転学、編入学又は再入学をした者に係る授業料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額とする。

(平成5年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成5年3月31日に在学する者に係る授業料の額は、改正後の久留米市立高等学校条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(転学者等に関する規定の適用)

3 この条例の施行の日以後において、第2学年以上に転学、編入学又は再入学をする者に係る授業料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成8年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年3月31日に在学する者に係る授業料の額は、改正後の久留米市立高等学校条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(転学者等に関する規定の適用)

3 この条例の施行の日以後において、第2学年以上に転学、編入学又は再入学をする者に係る授業料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成11年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年3月31日に在学する者に係る授業料の額は、改正後の久留米市立高等学校条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(転学者等に関する規定の適用)

3 この条例の施行の日以後において、第2学年以上に転学、編入学又は再入学をする者に係る授業料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年5月7日から施行する。

(平成14年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年3月31日に在学する者に係る授業料の額は、改正後の久留米市立高等学校条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(転学者等に関する規定の準用)

3 この条例の施行日以後において、第2学年以上に転学、編入学又は再入学をする者に係る授業料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同様とする。

(平成14年11月1日条例第32号)

この条例は、平成14年11月5日から施行する。

(平成16年12月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日に在籍する者に係る授業料の額は、改正後の久留米市立高等学校条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行日以後において、第2学年以上に転学、編入学又は再入学をする者に係る授業料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る授業料の額と同額とする。

(平成20年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年3月31日に在籍する者に係る授業料の額は、改正後の久留米市立高等学校条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行日以後において、第2学年以上に転学、編入学又は再入学をする者に係る授業料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る授業料の額と同額とする。

(平成22年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年3月31日に高等学校に在籍する者でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に授業料負担者であると市長が認めるものに係る授業料の額は、改正後の別表(以下「別表」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以後において、第2学年以上に転学、編入学又は再入学をする者で当該施行日以後に授業料負担者であると市長が認めるものに係る授業料の額は、別表の規定にかかわらず、前項に規定する授業料負担者であると市長が認めるものに係る授業料の額と同額とする。

(平成23年4月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市立高等学校条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から引き続き高等学校に在籍する者に係るこの条例の施行日以後の高等学校の授業料の徴収については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平11条例10・全改、平14条例8・平17条例9・平20条例12・平22条例11・一部改正)

区分

授業料等の額

入学考査料

2,100円

入学料

5,550円

授業料

月額 9,900円

久留米市立高等学校条例

昭和39年4月1日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第15号
昭和45年1月14日 条例第1号
昭和47年4月1日 条例第26号
昭和50年3月12日 条例第4号
昭和52年4月1日 条例第10号
昭和55年4月1日 条例第12号
昭和56年3月31日 条例第9号
昭和59年3月31日 条例第13号
昭和60年3月30日 条例第4号
昭和63年3月31日 条例第14号
平成2年3月29日 条例第16号
平成5年3月31日 条例第8号
平成8年3月29日 条例第5号
平成11年3月31日 条例第10号
平成14年3月29日 条例第4号
平成14年3月29日 条例第8号
平成14年11月1日 条例第32号
平成16年12月28日 条例第32号
平成17年3月31日 条例第9号
平成20年3月28日 条例第12号
平成22年3月29日 条例第11号
平成23年4月28日 条例第21号
平成26年3月27日 条例第12号