○久留米市教育委員会公告式規則
昭和27年11月1日
久留米市教育委員会規則第2号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第15条第2項の規定により教育委員会の公告式について定めるものとする。
(昭57教規則1・平27教規則14・一部改正)
第2条 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布の方法等については、久留米市公告式条例(昭和25年久留米市条例第30号)を準用し、法第15条第2項に規定する教育委員会の定める公表を要する規程以外の告示等の公示の方法等については、久留米市公告式規則(昭和40年久留米市規則第51号)を準用する。
(昭57教規則1・全改、平27教規則14・一部改正)
附則
この規則は、昭和27年11月1日から施行する。
附則(昭和31年7月27日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年6月30日から適用する。
附則(昭和57年3月8日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日教育委員会規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。