○久留米市公告式規則
昭和40年12月25日
久留米市規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の公表を要するもの(以下「告示等」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。
(告示等の公示)
第2条 告示等を公示しようとするときは、公示の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。
2 告示等は、市役所の掲示場に掲示して公示する。
(令8規則1・一部改正)
(施行期日)
第3条 告示等は、告示等に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
(平22規則26・旧第3条繰下・一部改正、令8規則1・旧第4条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月30日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。