○久留米市指定給水装置工事事業者規程
平成10年4月1日
久留米市公営企業管理規程第7号
久留米市水道指定工事店規程(昭和54年久留米市公営企業管理規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、久留米市水道条例(昭和35年久留米市条例第13号。以下「条例」という。)第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 指定工事業者として指定を受けようとする者は、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)様式第1に定める申請書に次に掲げる事項を記載し、久留米市企業管理者(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
2 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
3 前項第1号に規定する書類は、施行規則様式第2によるものとする。
(平19公規程7・平20公規程9・令元公規程1・一部改正)
(1) 事業所ごとに第11条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
ウ 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第7条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(平12公規程7・令元公規程1・一部改正)
(指定の更新)
第4条 条例第7条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(令元公規程1・追加)
(指定工事業者証)
第5条 指定工事業者には、久留米市指定給水装置工事事業者証(第1号様式)を交付する。
(令元公規程1・旧第4条繰下)
(変更等の届出)
第6条 指定工事業者は、次に掲げる事項のいずれかに変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則様式第10による届出書に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、施行規則様式第11による届出書を管理者に提出しなければならない。
(平19公規程7・平20公規程9・一部改正、令元公規程1・旧第5条繰下)
(指定の取消し)
第7条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消すことができる。
(1) 不正の手段で第3条の指定を受けたとき。
(2) 第3条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第11条各項の規定に違反したとき。
(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(令元公規程1・旧第6条繰下・一部改正)
(指定の停止)
第8条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に考慮すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(令元公規程1・旧第7条繰下)
(指定工事業者証の返還)
第9条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに久留米市指定給水装置工事事業者証を管理者に返還しなければならない。
(1) 指定工事業者が営業を廃止したとき。
(令元公規程1・旧第8条繰下・一部改正、令4公規程2・一部改正)
(指定又は指定取消し等の公示)
第10条 管理者は、指定工事業者を指定したとき、指定を取り消したとき、又は指定を停止したときは、その旨を公示する。
(令元公規程1・旧第9条繰下)
(主任技術者の選任等)
第11条 指定工事業者は、第3条の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、施行規則様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
(令元公規程1・旧第10条繰下)
(主任技術者の職務等)
第12条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 次条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事(施行規則第13条の給水装置の軽微な変更を除く。)を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(平17公規程1・一部改正、令元公規程1・旧第11条繰下、令4公規程2・一部改正)
(事業の運営に関する基準)
第13条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事(施行規則第13条の給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ しゅん工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 前条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(平17公規程1・一部改正、令元公規程1・旧第12条繰下・一部改正、令4公規程2・一部改正)
(設計審査)
第14条 指定工事業者は、条例第7条第2項の規定により設計審査を受けようとするときは、給水装置工事設計(精算)書を管理者に提出しなければならない。
(令元公規程1・旧第13条繰下)
2 指定工事業者は、工事検査に不合格の箇所があった場合は、管理者が指示する期間内にこれを改修し、再検査を受けなければならない。
(令元公規程1・旧第14条繰下)
(主任技術者の立会い)
第16条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条第1項の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し、第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(令元公規程1・旧第15条繰下・一部改正)
(報告又は資料の提出)
第17条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(令元公規程1・旧第16条繰下)
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令元公規程1・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(旧規程に基づく久留米市指定工事店に対する経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の久留米市水道指定工事店規程(以下「旧規程」という。)の規定により指定を受けている指定工事店については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、久留米市水道条例の一部を改正する条例(平成9年久留米市条例第25号)による改正後の久留米市水道条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定による指定を受けた者とみなす。
3 旧規程により指定を受けている指定工事店が、平成10年4月1日から90日以内に、次に掲げる事項を管理者に届け出たときは、新条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法人にあっては、役員の氏名
(3) 事業の範囲
(4) 事業所の名称及び所在地
4 前項の届出は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)別記様式に定める届出書を提出して行うものとする。
5 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
(平19公規程7・一部改正)
6 第3項の届出を行う指定工事店は、届出と同時に旧規程に基づく久留米市指定工事店証を管理者に返納しなければならない。
(1) 旧規程に基づく責任技術者としての登録を受けている者
(2) 旧規程に規定する責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者
(3) その他管理者が前号の者に相当すると認める者
(旧規程に基づく2級配管技工に対する経過措置)
11 この規程の施行の際現に旧規程に基づく2級配管技工として給水装置技術者名簿に登録を受けている者は、第12条第2号の適切に作業を行うことができる技能を有する者とみなす。
(1) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第62条に規定する配管技能士
(2) 同法第24条に規定する都道府県知事の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程の終了者
(3) その他管理者が認めた者
(合併に伴う経過措置)
13 平成17年2月5日(以下「合併の日」という。)前に城島町水道指定給水装置工事事業者規程(平成10年城島町水道事業管理規程第2号。以下「城島町規程」という。)又は三潴町水道事業給水装置工事指定事業者規程(平成10年三潴町水道事業管理規程第2号。以下「三潴町規程」という。)の規定により指定を受けた給水装置工事事業者は、それぞれこの規程の相当規定により指定を受けた給水装置工事事業者とみなす。
(平17公規程1・追加)
(平17公規程1・追加)
(平17公規程1・追加)
16 合併の日前に城島町規程又は三潴町規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平17公規程1・追加)
附則(平成12年3月31日公営企業管理規程第7号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月2日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成19年3月30日公営企業管理規程第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日公営企業管理規程第9号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日公営企業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に久留米市水道条例(昭和35年久留米市条例第13号)第7条第1項の規定による指定給水装置工事事業者の指定を受けている者に係るこの規程の施行の日後の最初の改正後の第4条第2項の更新については、同項中「5年ごと」とあるのは、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から起算して5年(当該指定を受けた日が施行日の前日の5年前の日以前である場合にあっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間)を経過する日までとする。
(1) 指定を受けた日が平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間である場合 1年
(2) 指定を受けた日が平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間である場合 2年
(3) 指定を受けた日が平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間である場合 3年
(4) 指定を受けた日が平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間である場合 4年
(5) 指定を受けた日が平成25年4月1日から平成26年9月30日までの間である場合 5年
附則(令和4年3月28日公営企業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。