○久留米市水道条例

昭和35年4月1日

久留米市条例第13号

久留米市水道使用条例(昭和29年久留米市条例第18号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条の2―第10条)

第3章 給水(第11条―第21条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第22条―第31条)

第5章 管理(第32条―第35条)

第6章 貯水槽水道(第35条の2・第35条の3)

第7章 罰則(第36条・第37条)

第8章 補則(第38条)

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため必要な事項を定めることを目的とする。

(昭41条例54・昭43条例45・昭57条例12・一部改正)

2 管理者は公益上必要があると認めたときは、市外に分水することができる。

(昭40条例16・昭41条例43・昭44条例15・平16条例127・平21条例15・平25条例38・一部改正)

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 給水のため施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 口径 市の水道メーターに取り付けられた給水管の口径

(3) 消火栓演習用 消防演習に使用するものをいう。

(4) 定例日 料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。

(5) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額を加えた金額をいう。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(昭35条例54・昭38条例22・昭39条例30・昭41条例54・昭43条例45・昭44条例10・昭44条例15・昭48条例10・昭57条例12・平9条例11・一部改正)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種類とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1事業所が専用するもの。

(2) 共用給水装置 管理者が特に認めた2世帯以上が共同で使用するもの。

(3) 私設消火栓 消防の用に使用するもの。

2 前項第1号の専用給水装置は、特別の場合に限り、2世帯以上連合して使用することができる。この場合はこれを連合専用給水装置という。

(昭38条例22・昭44条例15・昭57条例12・一部改正)

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の工事の種類)

第4条の2 給水装置の工事は、次の4種類とする。

(1) 新設工事 新たに給水装置を設置する工事(他の給水装置から支分し、又は連合専用給水装置を専用給水装置に変更する場合を含む。)をいう。

(2) 改造工事 給水管の増径、管種変更、給水栓の増設など、給水装置の原形を変える工事をいう。

(3) 修繕工事 給水装置の原形を変えないで給水管、給水栓等の部分的な破損箇所を修理する工事(給水装置の軽微な変更(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条の給水装置の軽微な変更をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。

(4) 撤去工事 配水管又は他の給水装置の分岐部から給水装置を取り外す工事をいう。

(平9条例25・全改)

(給水装置工事の申込み等)

第5条 給水装置を新設し、改造し、又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 給水装置を修繕しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に届け出なければならない。ただし、給水装置の軽微な変更については、この限りでない。

3 管理者は、第1項の申込みについて必要があると認めるときは、利害関係人の同意書その他必要な書類の提出を求めることができる。

(平9条例25・全改)

(工事の費用の負担区分等)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、工事申込者の負担とする。ただし、次項に定める施設の修繕に要する費用は、管理者の負担とする。

2 前項の新設又は改造に係る給水装置のうち主止水栓(配水管から分岐した最初の止水栓)までの施設は、市において維持管理するため、無償譲渡を受けるものとする。

(平9条例25・全改)

(工事の施行)

第7条 給水装置の工事は、管理者又は管理者が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事を完成したときは、直ちに管理者の工事検査を受けなければならない。

(平9条例25・全改、平14条例36・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

(平9条例25・追加)

(工事の費用の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置の工事(第4条の2に規定する工事をいう。以下同じ。)の費用の額は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 事務費

2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事の費用の算出に関して必要な事項は、規程で定める。

(昭35条例54・昭44条例10・昭44条例15・昭48条例10・昭54条例15・一部改正、平9条例25・旧第8条繰下)

(給水装置の変更等の工事及び資材の所有区分)

第10条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える必要が生じたときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

2 前項の工事により不用となった部分の資材は、市の所有とする。

(昭38条例22・昭44条例15・昭57条例12・一部改正)

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 管理者は給水の制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止によって使用者に損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。

(昭44条例15・昭57条例12・一部改正)

(給水契約の申込)

第12条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(昭44条例15・平9条例25・一部改正)

(給水装置の所有者の代理人)

第13条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(昭44条例15・昭57条例12・一部改正)

(管理人の選定)

第14条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは変更させることができる。

(昭44条例15・一部改正)

(水道メーターの設置)

第15条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(昭41条例54・昭43条例45・昭44条例15・一部改正)

(メーターの貸与)

第16条 メーターは管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、保管させる。

2 水道使用者等が、第20条の管理業務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(昭38条例22・昭44条例15・昭57条例12・一部改正)

第17条 削除

(昭44条例10)

(水道の使用、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出てその承認を受けなければならない。

(1) 水道の使用を中止又は廃止するとき。

(2) メーターの口径を変更するとき。

(3) 消防演習に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道使用者等に異動があったとき。

(2) 消防用として水道を使用したとき。

(昭44条例15・昭48条例10・昭57条例12・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会を受けなければならない。

(昭44条例15・昭57条例12・一部改正)

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置(市の所有する部分を除く。)を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを免除することができる。

3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(昭38条例22・昭44条例15・昭57条例12・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置の検査又は供給する水の水質検査について、水道使用者等から請求があったときは、速やかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、請求者からその実費を徴収する。

(昭44条例15・昭57条例12・一部改正)

第4章 料金、加入金及び手数料

(平19条例59・改称)

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、第12条の規定により管理者の承認を受けたものが支払わなければならない。ただし、管理者が必要と認めた場合は、管理者の承認を受けたもの以外のものが支払うことができる。

(昭48条例10・全改)

(料金)

第23条 料金は、別表第1により算出した額とする。

(平19条例59・全改)

(料金の算定)

第24条 管理者は、2月ごとの定例日にメーターの検針を行い、計量した使用水量を各月均等に使用したものとみなし料金を算定するものとする。

2 管理者が必要があると認めるとき、又はやむを得ない理由があるときは、前項の定例日以外の日にメーターの検針を行い、その計量した使用水量により料金を算定することができる。

(昭41条例18・全改、昭41条例43・昭44条例15・昭48条例10・昭57条例12・一部改正)

(使用水量の推定)

第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を推定し料金を算定するものとする。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) その他使用水量が不明のとき。

2 前項の場合において、管理者は、当該使用水量が判明したときは、料金の精算を行うものとする。

(昭48条例10・全改、昭57条例12・一部改正)

(特別な場合における料金の算定)

第26条 水道の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止した場合の料金は、使用した日数に応じ、別表第2に定める日割計算の方法により算定する。

2 月の中途においてメーターの口径を変更した場合の料金は、使用日数の多い方のメーターの口径の料率を適用して算定する。ただし、使用日数が同じ場合の料金は、変更後のメーターの口径の料率により算定する。

3 共用給水装置及び連合専用給水装置について、管理者が必要があると認めたときは、各世帯及び各事業所ごとに管理者が別に定める基準により使用水量を認定し料金を算定することができる。

(昭48条例10・全改、昭57条例12・平14条例13・平16条例128・平19条例59・一部改正)

第27条 削除

(昭48条例10)

(料金の徴収)

第28条 料金は、2月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、毎月又は随時にこれを徴収することができる。

(昭41条例18・全改、昭44条例15・昭57条例12・平8条例2・一部改正)

(加入金)

第29条 給水装置の工事を申し込む者は、当該工事後のメーターの別表第3左欄に掲げる口径の区分に応じ、同表右欄に定める基準額に基づき算出した加入金の額を納付しなければならない。ただし、当該工事に係る給水装置について当該工事前に既にメーターが設置されているときは、当該工事前のメーターの別表第3左欄に掲げる口径の区分に応じ、同表右欄に定める基準額に基づき算出した加入金の額を前段の加入金の額から差し引いた額を当該工事の申込みを行う者が納付する加入金の額とする。

2 既納の加入金は還付しない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(平19条例59・全改)

(手数料)

第30条 給水装置の工事に係る手数料その他の手数料として、別表第4に定める額を徴収する。ただし、給水装置の工事のうち廃止及び修繕工事を除く。

2 特別の検査を必要とするときは、手数料としてその実費を徴収する。

3 前2項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(昭40条例16・昭41条例18・昭44条例15・昭48条例10・昭54条例15・平14条例13・平16条例128・平19条例59・一部改正)

(料金等の減免)

第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を減免することができる。

(昭41条例18・昭44条例15・昭48条例10・平19条例59・一部改正)

第5章 管理

(検査及び費用負担)

第32条 管理者は管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ、これに応じないときは、自らこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(昭44条例15・昭57条例12・一部改正)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水装置の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平9条例25・全改、平14条例36・令元条例19・一部改正)

(給水の停止)

第34条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金、第29条の加入金又は第30条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当の理由がなく、第24条のメーターの検針又は第32条の検査を拒み又は妨げたとき。

(3) 水質を汚染するおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(昭38条例22・昭41条例18・昭44条例15・昭48条例10・昭57条例12・平9条例25・平19条例59・一部改正)

(給水装置の切り離し)

第35条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用する見込みがないと認めたとき。

(昭38条例22・昭44条例15・一部改正)

第6章 貯水槽水道

(平14条例36・追加)

(貯水槽水道に関する管理者の責務)

第35条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条例36・追加)

(貯水槽水道の設置者の責務)

第35条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下、小規模貯水槽水道という。)の設置者は、別に定めるところにより、当該小規模貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

3 貯水槽水道の設置者は、前2項に定める貯水槽水道の管理等の状況を、管理者に対して1年以内ごとに1回、報告を行うよう努めなければならない。

(平14条例36・追加)

第7章 罰則

(平14条例36・追加)

(過料)

第36条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の規定に違反して、給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去した者

(2) 正当の理由がなくて、第15条第2項のメーターの設置、第24条のメーターの検針、第32条の検査又は第34条の給水の停止を拒み又は妨げた者

(3) 第20条第1項に規定する給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 詐欺その他不正の行為により第23条の料金、第29条の加入金又は第30条の手数料の徴収を免れようとした者

(5) 前各号に定めるもののほか、この条例に違反した者

(昭41条例18・昭48条例10・昭57条例12・平9条例25・平19条例59・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第23条の料金、第29条の加入金又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(昭41条例18・昭48条例10・昭57条例12・平12条例7・平19条例59・一部改正)

第8章 補則

(平14条例36・旧第6章繰下)

(規則への委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(昭35条例54・追加、昭44条例10・旧第43条繰上・一部改正、昭54条例15・旧第42条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(処分等の経過措置)

2 この条例の施行の際改正前の久留米市水道使用条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいてした許可、承認その他の処分で現に効力を有するものは、この条例の相当規定に基づいてした処分とみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づいてされている請求、申込、届出その他の行為は、この条例の規定に基づいてされた行為とみなす。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づいて申込まれている給水装置の工事又は施行されている給水装置の工事について徴収する設計手数料又は材料検査手数料については、なお、従前の例による。

(合併に伴う特例)

5 平成17年2月5日から平成21年3月31日までの間、合併前の城島町又は三潴町の区域において給水装置の新設又は口径の増変更を申し込む者は、次の区分による口径別加入金(消費税等相当額を含む。)を納付しなければならない。この場合において、口径の増変更の際の口径別加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額との差額とする。

合併前の城島町の区域

メーター口径

加入金

13ミリメートル

31,500円

20ミリメートル

73,500円

25ミリメートル

115,500円

30ミリメートル

168,000円

40ミリメートル

294,000円

50ミリメートル

472,500円

75ミリメートル

1,050,000円

合併前の三潴町の区域

メーター口径

加入金

13ミリメートル

41,200円

20ミリメートル

61,800円

25ミリメートル

92,700円

30ミリメートル

144,200円

40ミリメートル

257,500円

50ミリメートル

401,700円

75ミリメートル

906,400円

100ミリメートル

管理者が別に定める。

(平16条例128・追加、平19条例59・一部改正)

6 平成17年2月5日(以下「合併の日」という。)前に城島町水道事業給水条例(昭和48年城島町条例第4号。以下「城島町条例」という。)又は三潴町水道事業給水条例(昭和50年三潴町条例第16号。以下「三潴町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平16条例128・追加)

7 合併前の城島町又は三潴町の区域における使用に係る料金については、合併の日以後の使用に係る料金からこの条例を適用し、合併の日前の使用に係る料金については、それぞれ城島町条例又は三潴町条例の例による。この場合において、料金の算定の基礎となる使用期間が合併の日をまたがるものについては、その使用期間のすべてについてこの条例を適用して算定するものとする。

(平16条例128・追加)

8 合併の日前に城島町条例又は三潴町条例の規定により申込みがなされた給水装置工事に係る手数料その他の手数料については、それぞれ城島町条例又は三潴町条例の例による。

(平16条例128・追加)

9 合併の日前にした城島町条例又は三潴町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ城島町条例又は三潴町条例の例による。

(平16条例128・追加)

(昭和35年12月23日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和36年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は施行の際現に改正前の久留米市水道事業給水条例の規定に基づいて申し込まれている給水装置の工事、または施行されている給水装置の工事について徴収する設計手数料または材料検査手数料については、なお、従前の例による。

(昭和38年4月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条から第29条までの改正規定は、昭和38年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の久留米市水道事業給水条例別表第2第1号の規定は昭和38年4月10日以後の検針に係る使用水量分から適用する。

3 この条例の施行の際現に改正前の久留米市水道事業給水条例の規定に基づいて申込まれている給水装置の工事または施行されている給水装置の工事について徴収する工事費および手数料については、なお従前の例による。

(昭和39年4月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月分の超過料金に係る経過措置)

2 昭和39年3月分の超過料金の徴収については、この条例第27条第1項に定める第1期分の基本料金とあわせて徴収するものとする。

(昭和39年12月22日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第16号附則第2項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(超過料金にかかる経過措置)

2 昭和40年6月19日以前の検針にかかる超過料金については、改正後の久留米市水道事業給水条例別表第1第1号の規定にかかわらずなお従前の例による。

3 この条例施行の際現に改正前の久留米市水道事業給水条例の規定に基づいて申込まれている給水装置の工事または施行中の給水装置の工事について徴収する手数料についてはなお従前の例による。

(昭和41年4月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(手数料にかかる超過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の久留米市水道事業給水条例の規定に基づき施行中の給水装置の工事または申し込まれている給水装置の工事について徴収する手数料については、なお従前の例による。

(昭和41年12月27日条例第43号附則第4項)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和41年12月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年2月1日から施行する。

(昭和43年10月2日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年11月1日から施行する。

(超過料金にかかる経過措置)

2 昭和43年11月20日以前の検針にかかる簡易水道の超過料金については、改正後の久留米市水道条例の規定にかかわらずなお従前の例による。

(昭和44年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(超過料金にかかる経過措置)

2 昭和44年4月22日以前の検針にかかる超過料金については、改正後の久留米市水道条例(以下「新条例」という。)第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(手数料にかかる経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正前の久留米市水道条例の規定に基づいて申し込まれている給水装置の工事または施行中の給水装置の工事にかかる手数料については、新条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和44年3月26日条例第15号附則第4項)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和48年4月1日以前の使用水量にかかる料金については、なお従前の例による。

(昭和50年10月3日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(料金改定に係る経過措置)

2 この条例の施行日前の最後の検針日(水道の使用開始日を含む。以下本項において同じ。)の翌日からこの条例の施行日以後の最初の検針日(水道の使用中止又は廃止日を含む。以下本項において同じ。)まで(以下「検針期間」という。)の使用に係る従量料金については、第24条第1項のみなし料金算定規定にかかわらず、検針期間の使用水量を改正前の久留米市水道条例(以下「条例」という。)の規定による料金で算定した金額に、この条例の施行日前の最後の検針日の翌日から施行日の前日までの期間を検針期間で除した数を乗じて得た額と、検針期間の使用水量を改正後の条例による料金で算定した金額に、施行日から施行日以後の最初の検針日までの期間を検針期間で除した数を乗じて得た額を合算した金額とする。

3 昭和50年10月分に係る基本料金については、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。

(1) 10月分から施行日以後まで継続して水道の使用をしているとき、10月1日から施行日の前日までに水道の使用を開始したとき及び施行日以後に水道の使用を中止又は廃止したとき 10月1日から施行日の前日までに日数を31で除した数に改正前の条例による基本料金額を乗じて得た額と、施行日から10月31日までの日数を31で除した数に改正後の条例による基本料金額を乗じて得た額を合算した金額

(2) 施行日以後に水道の使用を開始したとき 改正後の条例による基本料金全額

(3) 10月1日から施行日の前日までに水道の使用を中止又は廃止したとき 改正前の条例による基本料金全額

(手数料改定に係る経過措置)

4 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定に基づいて申込まれ、又は施行されている別表第2に掲げる工事等に係る手数料については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和53年3月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(従量料金に係る経過措置)

2 この条例の施行日前の最後の検針日(水道の使用開始日を含む。以下同じ。)の翌日からこの条例の施行日以後の最初の検針日(水道の使用中止又は廃止日を含む。以下同じ。)まで(以下「検針期間」という。)の使用水量に係る従量料金については、第24条第1項のみなし料金算定規定にかかわらず、検針期間の使用水量を改正前の久留米市水道条例(以下「条例」という。)の規定による料金で算定した金額に、この条例の施行日前の最後の検針日の翌日から施行日の前日までの期間を検針期間で除した数を乗じて得た額と、検針期間の使用水量を改正後の条例による料金で算定した金額に、施行日から施行日以後の最初の検針日までの期間を検針期間で除した数を乗じて得た額を合算した金額とする。

(昭和54年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の久留米市水道条例(昭和35年久留米市条例第13号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき予納された工事費については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づいて申込若しくは施行又は申請がされている給水装置の工事等に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和55年4月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(従量料金に係る経過措置)

2 この条例の施行日前の最後の検針日(水道の使用開始日を含む。以下本項において同じ。)の翌日からこの条例の施行日以後の最初の検針日(水道の使用中止又は廃止日を含む。以下本項において同じ。)まで(以下「検針期間」という。)の使用水量に係る従量料金については、第24条第1項のみなし料金算定規定にかかわらず、検針期間の使用水量を改正前の久留米市水道条例(以下「条例」という。)の規定による料金で算出した金額に、この条例の施行日前の最後の検針日の翌日から施行日の前日までの期間を検針期間で除した数を乗じて得た額と、検針期間の使用水量を改正後の条例による料金で算出した金額に、施行日から施行日以後の最初の検針日までの期間を検針期間で除した数を乗じて得た額を合算した金額とする。

(昭和57年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(従量料金に係る経過措置)

2 この条例の施行日前の最後の検針日(水道の使用開始日を含む。以下本項において同じ。)の翌日からこの条例の施行日以後の最初の検針日(水道の使用中止又は廃止日を含む。以下本項において同じ。)まで(以下「検針期間」という。)の使用水量に係る従量料金については、第24条第1項のみなし料金算定規定にかかわらず、検針期間の使用水量を改正前の久留米市水道条例(以下「条例」という。)の規定による料金で算出した金額に、この条例の施行日前の最後の検針日の翌日から施行日の前日までの期間を検針期間で除した数を乗じて得た額と、検針期間の使用水量を改正後の条例による料金で算出した金額に、施行日から施行日以後の最初の検針日までの期間を検針期間で除した数を乗じて得た額を合算した金額とする。

(昭和60年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(従量料金に係る経過措置)

2 この条例の施行日前の最後の検針日(水道の使用開始日を含む。以下本項において同じ。)の翌日からこの条例の施行日以後の最初の検針日(水道の使用中止又は廃止日を含む。以下本項において同じ。)まで(以下「検針期間」という。)の使用水量に係る従量料金については、第24乗第1項のみなし料金算定規定にかかわらず、検針期間の使用水量を改正前の久留米市水道条例(以下「条例」という。)の規定による料金で算出した金額に、この条例の施行日前の最後の検針日の翌日から施行日の前日までの期間を検針期間で除した数を乗じて得た額と、検針期間の使用水量を改正後の条例による料金で算出した金額に、施行日から施行日以後の最初の検針日までの期間を検針期間で除した数を乗じて得た額を合算した金額とする。

(手数料改定に係る経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づいて申込若しくは施行又は申請がされている給水装置の工事等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(従量料金に係る経過措置)

2 この条例の施行日前の最後の検針日(水道の使用開始日を含む。以下本項において同じ。)の翌日からこの条例の施行日以後の最初の検針日(水道の使用中止又は廃止日を含む。以下本項において同じ。)まで(以下「検針期間」という。)の使用水量に係る従量料金については、第24条第1項のみなし料金算定規定にかかわらず、検針期間の使用水量を改正前の久留米市水道条例の規定による料金で算出した金額に、この条例の施行日前の最後の検針日の翌日から施行日の前日までの期間を検針期間で除した数を乗じて得た額と、検針期間の使用水量を改正後の久留米市水道条例による料金で算出した金額に、施行日から施行日以後の最初の検針日までの期間を検針期間で除した数を乗じて得た額を合算した金額とする。

(料金に関する経過措置)

3 この条例による改正後の久留米市水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を、前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成8年3月29日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の久留米市水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を、その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日(以下「前回確定日」という。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成9年12月24日条例第25号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第36号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第127号附則第2項)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成16年12月28日条例第128号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成19年12月20日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第29条の改正規定は、平成21年4月1日以後に申し込まれた給水装置の工事から適用する。

(従量料金に係る経過措置)

2 施行日前の最後の検針日の翌日(水道の使用開始日を含む。以下本項及び第4項において同じ。)から施行日以後の最初の検針日(水道の使用中止又は廃止日を含む。以下本項及び第4項において同じ。)までの期間(以下「検針期間」という。)の使用水量に係る従量料金については、この条例による改正後の久留米市水道条例(以下「改正後の条例」という。)第23条及び第24条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める計算方法により算出した額とする。

(1) 施行日前の最後の検針日の翌日から施行日の前日までの期間 検針期間の使用水量に係るこの条例による改正前の久留米市水道条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による従量料金の額に、施行日前の最後の検針日の翌日から施行日の前日までの期間を検針期間で除した数を乗じて得た額(その額に、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)

(2) 施行日から施行日以後の最初の検針日までの期間 検針期間の使用水量に係る改正後の条例の規定による従量料金の額に、施行日から施行日以後の最初の検針日までの期間を検針期間で除した数を乗じて得た額(その額に、小数点第3位以下の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)

(料金に関する経過措置)

3 平成20年度及び平成21年度中に行われた検針に基づく料金の算定において、当該使用水量に係る改正後の条例の規定による料金の額(以下「新料金」という。)が、改正前の条例の規定により試算した料金の額を超えるときは、改正後の条例第23条の規定にかかわらず、その差額に次の表左欄に掲げる検針年度の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額(その額に、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を新料金から減額した額を料金の額とする。

検針年度

負担調整率

平成20年度

3分の2

平成21年度

3分の1

4 前項の規定は、施行日前の最後の検針日の翌日から施行日以後の最初の検針日までの料金の額を算出する場合においては、「改正後の条例の規定による料金の額」を「第2項の規定による従量料金と基本料金に基づく料金の額」と読み替えて適用するものとする。

(平成21年3月30日条例第15号附則第3項)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(久留米市水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の久留米市水道条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止した者(施行日前に使用を開始した者で、施行日の属する月から施行日以後最初の定例日(久留米市水道条例第3条第4号の定例日をいう。以下同じ。)の属する月までの間(定例日が施行日の属する月に属する場合にあっては、施行日の属する月)に使用を中止し、又は廃止したものを除く。)の使用水量に係る従量料金について適用し、施行日前に使用を開始した者の使用水量に係る従量料金で、施行日以後最初の定例日に計量した使用水量に係る従量料金及び施行日の属する月から施行日以後最初の定例日の属する月までの間(定例日が施行日の属する月に属する場合にあっては、施行日の属する月)に使用を中止し、又は廃止したものの使用水量に係る従量料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第23条関係)

(平19条例59・全改)

種別

口径

基本料金(1月につき)

従量料金(1月につき)

口径別

ミリメートル

13

750

10立方メートルまで 1立方メートルにつき 10円

10立方メートルを超え20立方メートルまで 1立方メートルにつき 150円

20立方メートルを超え50立方メートルまで 1立方メートルにつき 220円

50立方メートルを超え100立方メートルまで 1立方メートルにつき 230円

100立方メートルを超える分 1立方メートルにつき 250円

20

1,100

25

2,480

40

6,000

20立方メートルまで 1立方メートルにつき 150円

20立方メートルを超え50立方メートルまで 1立方メートルにつき 220円

50立方メートルを超え100立方メートルまで 1立方メートルにつき 230円

100立方メートルを超える分 1立方メートルにつき 250円

50

13,600

75

32,000

100

62,500

150

124,000

200

270,000

250以上

313,000

分水用

管理者が別に定める額

私設消火栓演習用

消火栓1個につき1回5分までごとに 1,300円

備考

1 基本料金は、基本料金欄の金額に消費税等相当額(この場合において、小数点第3位以下の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)を加えた額とする。

2 従量料金は、従量料金欄の水量の区分に従い、使用水量をそれぞれの区分ごとに分割して、同欄の金額に消費税等相当額(この場合において、小数点第3位以下の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)を加えた額により算出した額の合計額とする。

3 料金の額は、基本料金の額と従量料金の額を合計した額とし、この合計額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第26条関係)

(平19条例59・全改、平26条例62・一部改正)

開始、中止時の日割計算

(1) 日割計算後の基本料金

基本料金×その月の使用日数/30日

ただし、その月の使用日数が30日を超えるときは30日とする。

計算の結果、小数点第3位以下の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(2) 日割計算後の従量料金

別表第1に掲げる水量の区分(使用日数が30日を超える場合は当該水量を2倍したもの)に基づき算定した額

(3) 日割計算後の料金

日割計算後の料金の額は、上記の計算方法により算出した基本料金と従量料金を合計した額とし、この合計額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

別表第3(第29条関係)

(平19条例59・全改)

メーター口径

基準額

13ミリメートル

40,000円

20ミリメートル

60,000円

25ミリメートル

67,800円

40ミリメートル

240,000円

50ミリメートル

562,800円

75ミリメートル

1,128,000円

100ミリメートル

4,134,000円

150ミリメートル

12,000,000円

200ミリメートル以上

管理者が別に定める額

備考 加入金の額は、上記の基準額に消費税等相当額を加えた額とする。

別表第4(第30条関係)

(昭60条例10・全改、平9条例25・一部改正、平14条例13・旧別表第2繰下・一部改正、平16条例128・旧別表第3繰下・一部改正、平19条例59・旧別表第5繰上・一部改正、令元条例19・一部改正)

手数料

1 給水装置の工事をするとき。

給水装置工事手数料

給水管の口径

ミリメートル

13~25

3,000

40~50

10,000

75以上

20,000

備考 撤去工事のみの場合は、本表にかかわらず1,000円とする。

2 指定給水装置工事事業者を指定するとき

指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 5,000円

3 指定給水装置工事事業者の指定を更新するとき

指定給水装置工事事業者更新手数料 1件につき 5,000円

4 第33条第2項の確認をするとき 1回につき 20,000円

久留米市水道条例

昭和35年4月1日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第13号
昭和35年12月23日 条例第54号
昭和38年4月1日 条例第22号
昭和39年4月1日 条例第30号
昭和39年12月22日 条例第58号
昭和40年4月1日 条例第16号の2
昭和40年6月1日 条例第22号
昭和41年4月1日 条例第18号
昭和41年12月27日 条例第43号の4
昭和41年12月27日 条例第54号
昭和43年10月2日 条例第45号
昭和44年3月26日 条例第10号
昭和44年3月26日 条例第15号の4
昭和48年4月1日 条例第10号
昭和50年10月3日 条例第26号
昭和53年3月30日 条例第21号
昭和54年4月1日 条例第15号
昭和55年4月1日 条例第11号
昭和57年3月29日 条例第12号
昭和60年3月30日 条例第10号
平成元年3月31日 条例第8号
平成8年3月29日 条例第2号
平成9年3月28日 条例第11号
平成9年12月24日 条例第25号
平成12年3月28日 条例第7号
平成14年3月29日 条例第13号
平成14年12月24日 条例第36号
平成16年12月28日 条例第127号
平成16年12月28日 条例第128号
平成19年12月20日 条例第59号
平成21年3月30日 条例第15号
平成25年12月20日 条例第38号
平成26年12月17日 条例第62号
令和元年9月25日 条例第19号