○久留米市公営企業職員被服貸与規程

昭和41年11月1日

久留米市公営企業管理規程第16号

久留米市公営企業職員の被服等の貸与に関する規則(昭和32年久留米市公営企業管理規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米市公営企業職員(臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)に対する業務の性質上、必要な被服等の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭42公規程16・平22公規程2・平23公規程11・一部改正)

(貸与する被服の品目等)

第2条 被服等の貸与を受ける職員並びに貸与される被服等(以下「貸与被服等」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、特別の理由により別表により難いと認めるときは、必要に応じ変更することができる。

2 前項の規定に関わらず、作業服の貸与を受けない職員については、作業服上下1着を貸与する。

3 貸与被服等は、職員が被服等の貸与に係る業務に採用され、又は配置換えされたときから、その業務に従事している期間これを貸与する。

(昭53公規程5・平12公規程6・一部改正)

(被服等の共用)

第3条 前条に定めるもののほか、被服等で管理者が共用することを適当と認めたときは、当該被服等を所定の箇所に備え付け、職員に共用させることができる。

(昭45公規程7・一部改正)

(返納)

第4条 職員が、転任、退職、免職、休職又は死亡したときその他被服等の貸与を受けることができなくなったときは、速やかに被服等を返納しなければならない。ただし、残余の使用期間に応じ、代料をもって返納させることができる。

2 貸与被服等は、その貸与期間が満了したときは返納することを要しない。ただし、企業管理者が特に指定した品目については、返納しなければならない。

(平12公規程6・追加、平22公規程2・一部改正)

(被服等の貸与に関する準用規定)

第5条 被服等の着用、保管、弁償及びその他被服等の貸与について必要な事項は、久留米市職員被服貸与規則(昭和32年久留米市規則第12号)を準用する。

(昭42公規程16・一部改正、平12公規程6・旧第4条繰下・一部改正、平22公規程2・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(貸与を受けている者に関する経過措置)

2 この規程施行の際現に改正前の久留米市公営企業職員の被服等の貸与に関する規則(昭和32年久留米市公営企業管理規則第1号)の規定により貸与を受けている職員の被服等は、この規程により貸与を受けたものとみなす。

(昭和42年9月25日公営企業管理規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年10月1日から施行する。

(貸与に関する経過措置)

2 この規程施行の際現に改正前の久留米市公営企業職員の被服等の貸与に関する規程(昭和41年11月1日公営企業管理規程第16号)の規定により貸与を受けている「作業上衣・ズボン」は、この規程の規定による「夏作業上衣・ズボン」とみなす。

(昭和43年6月1日公営企業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(貸与に関する経過措置)

2 この規程施行の際現に改正前の久留米市公営企業職員被服貸与規程(昭和41年久留米市公営企業管理規程第16号。以下「規程」という。)の規定により貸与を受けている職員の被服等は、この規程により貸与を受けたものとみなす。この場合において、改正前の規程別表中検針業務に従事する職員の項の「ズボン」とあるのは、改正後の規程別表中検針業務に従事する職員の項の「夏作業ズボン」とみなす。

(昭和45年5月13日公営企業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和45年6月1日から施行する。

(貸与に関する経過措置)

2 この規程施行の際、現に改正前の久留米市公営企業職員被服貸与規程(昭和41年久留米市公営企業管理規程第16号。以下「規程」という。)の規定により貸与を受けている職員の被服等は、この規程により貸与を受けたものとみなす。

(昭和46年6月1日公営企業管理規程第14号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月1日公営企業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月1日公営企業管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の久留米市公営企業職員被服貸与規程(昭和41年久留米市公営企業管理規程第16号。以下「規程」という。)の規定により貸与を受けている職員の被服等は、改正後の規程により貸与を受けたものとみなす。

(平成2年3月31日公営企業管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の久留米市公営企業職員被服貸与規程(以下「規程」という。)の規定により貸与を受けている被服等は、改正後の規程の規定により貸与を受けたものとみなす。

(平成4年3月31日公営企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の久留米市公営企業職員被服貸与規程の規定により貸与を受けている被服等は、改正後の久留米市公営企業職員被服貸与規程の規定により貸与を受けたものとみなす。

(平成12年3月31日公営企業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規定の施行の際、現に改正前の久留米市公営企業職員被服貸与規程の規定により貸与を受けている被服等は、改正後の久留米市企業職員被服貸与規程の規定により貸与を受けたものとみなす。

(平成18年4月28日公営企業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の久留米市公営企業職員被服貸与規程の規定により貸与を受けている被服等は、改正後の久留米市公営企業職員被服貸与規程の規定により貸与を受けたものとみなす。

(平成22年3月31日公営企業管理規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日公営企業管理規程第11号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平22公規程2・全改)

貸与を受ける職員

品目

数量

貸与期間

備考

1 構内維持作業に従事する職員

夏作業上衣・ズボン

1着

2年

 

冬作業上衣・ズボン

1着

2年

 

作業帽子

1個

3年

貸与期間は必要に応じて延長することができる。

作業靴

必要に応じて

 

安全靴

 

2 滞納整理業務及び前項以外の一般技術業務に従事する職員

夏作業上衣・ズボン

1着

3年

 

冬作業上衣・ズボン

1着

3年

 

作業帽子

1個

3年

貸与期間は必要に応じて延長することができる。

作業靴

必要に応じて

 

安全靴

 

3 現場作業に従事する職員

夏作業上衣・ズボン

1着

1年

 

冬作業上衣・ズボン

1着

1年

 

作業帽子

1個

3年

貸与期間は必要に応じて延長することができる。

作業靴

必要に応じて

 

安全靴

 

久留米市公営企業職員被服貸与規程

昭和41年11月1日 公営企業管理規程第16号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年11月1日 公営企業管理規程第16号
昭和42年9月25日 公営企業管理規程第16号
昭和43年6月1日 公営企業管理規程第7号
昭和45年5月13日 公営企業管理規程第7号
昭和46年6月1日 公営企業管理規程第14号
昭和47年6月1日 公営企業管理規程第9号
昭和53年6月1日 公営企業管理規程第5号
平成2年3月31日 公営企業管理規程第11号
平成4年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成12年3月31日 公営企業管理規程第6号
平成18年4月28日 公営企業管理規程第6号
平成22年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成23年12月28日 公営企業管理規程第11号