○久留米市職員被服貸与規則

昭和32年7月15日

久留米市規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市職員に対する業務の性質上、必要な被服等の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭39規則50・昭42規則33・平23規則93・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する全ての職員をいう。ただし、次に掲げる条例の適用を受ける職員を除く。

(昭38規則37・全改、平23規則93・令3規則19・一部改正)

(貸与する被服の品目等)

第3条 被服等の貸与を受ける職員並びに貸与される被服等(以下「貸与被服等」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、特別の理由により別表により難いと認めるときは、必要に応じ変更することができる。

2 貸与被服等は、職員が被服等の貸与に係る業務に採用され又は配置換えされたときから、その業務に従事している期間これを貸与する。

(昭38規則37・全改、昭39規則50・昭53規則26・一部改正)

(着用)

第4条 職員は、勤務中常時貸与被服等を着用しなければならない。ただし、特別の事由により所属長の許可を得た場合は、この限りでない。

(昭38規則37・平23規則93・一部改正)

(保管)

第5条 職員は、貸与被服等の使用及び保管について、善良な管理者の注意を払わなければならない。

(平23規則93・一部改正)

(返納)

第6条 職員が退職、免職、休職又は死亡したとき、若しくは被服等の貸与を受けることができなくなったときは、速やかに被服等を返納しなければならない。ただし、残余の使用期間に応じ、代料をもって返納させることができる。

2 貸与被服等は、その貸与期間が満了したときは返納することを要しない。

(昭38規則37・昭39規則50・昭42規則33・平23規則93・一部改正)

(弁償)

第7条 貸与被服等を亡失又はき損したときは、直ちに市長に届け出て、その程度に応じ弁償しなければならない。ただし、職務のため避けることのできない事由によると認められるものは、この限りでない。

(昭38規則37・昭39規則50・平23規則93・一部改正)

(貸与期間)

第8条 被服等の貸与期間の計算は、貸与を受けた日の属する月から起算するものとし、着用期間の定めのある被服等の貸与期間は、当該着用期間を通算した期間による。

(昭38規則37・追加、昭39規則50・一部改正)

(貸与の記録)

第9条 所属長は、被服等貸与簿(別紙様式)を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。

(昭38規則37・追加、昭39規則50・平23規則93・一部改正)

(検査)

第10条 市長は、随時貸与被服等の検査を行うことができる。

(昭38規則37・旧第8条繰下、昭39規則50・平23規則93・一部改正)

(その他必要な事項)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(昭38規則37・旧第9条繰下、平23規則93・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に久留米市徴税職員被服等貸与規程(昭和30年久留米市規程第3号)により貸与を受けている職員の被服は、この規則により貸与を受けたものとみなす。ただし、被服の貸与期間については、その期間が終了するまでは、なお従前の例による。

3 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 久留米市臨時被服料給与規則(昭和19年久留米市規則第2号)

(2) 久留米市徴税職員被服等貸与規程(昭和30年久留米市規程第3号)

(昭和33年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年9月19日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年6月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年11月8日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(貸与を受けている者の経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の規定によつて貸与を受けている職員の被服は、この規則により貸与を受けたものとみなす。ただし、被服の貸与期間についてはその期間が満了するまではなお従前の例による。

(昭和39年10月6日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。

(別表の読み替え規定)

2 この規則の別表に掲げる職員のうち附則別表左欄に掲げる職員で昭和39年6月1日からこの規則施行の日までの間に貸与を受けた被服の品目、数量、貸与期間、着用期間については、この規則別表中附則別表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

(貸与を受けている者に関する経過措置)

3 この規則施行の際現に改正前の久留米市職員被服貸与規則(昭和32年久留米市規則第12号)の規定により被服の貸与を受けている職員の被服もしくは備えつけてある共用被服等については、この規則により貸与または備え付けたものとみなす。ただし、被服の貸与期間については、なお従前の例による。

附則別表

職員区分

読み替えられる字句

読み替える字句

清掃指導員ならびにし尿処理場技術員、林野事業に従事する者

夏上衣、ズボン

4年に1着

1着につき16月

6月1日から9月30日まで4カ月

作業上衣、ズボン

1年に1着

1着につき12月

冬上衣、ズボン

1着につき32月

10月1日から5月31日まで8カ月

使用料もしくは手数料の徴収業務に従事する者

夏上衣

4年に1着

1着につき16月

夏上衣

2年に1着

1着につき8月

と畜場の一般的監督

夏上衣

4年に1着

1着につき16月

6月1日から9月30日まで4カ月

作業上衣、ズボン

1年に1着

1着につき12月

冬上衣

1着につき32月

10月1日から5月31日まで8カ月

(昭和39年10月21日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年11月1日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(貸与を受けている者に関する経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の久留米市職員の被服等の貸与に関する規則(昭和32年久留米市規則第12号)の規定により貸与を受けている職員の被服等は、この規則により貸与を受けたものとみなす。

(昭和42年7月20日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(貸与を受けている者に関する経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の久留米市職員の被服等の貸与に関する規則(昭和32年久留米市規則第12号)の規定によつて貸与を受けている職員の被服等は、この規則により貸与を受けたものとみなす。

(昭和43年6月17日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月1日規則第27号附則第10項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月9日規則第37号附則第11項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第11号附則第3項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月20日規則第46号附則第4項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の久留米市職員被服貸与規則(以下「規則」という。)の規定に基づき貸与を受けている被服等は、改正後の規則の規定により貸与を受けたものとみなす。

(昭和54年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月19日規則第3号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第79号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第42号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第76号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第93号附則第13項)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第55号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第68号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表

(昭53規則26・全改、昭54規則8・昭57規則28・昭62規則17・平元規則35・平3規則19・平9規則42・平14規則3・平20規則79・平22規則42・平23規則76・平23規則93・平24規則20・平26規則55・平28規則68・令3規則19・一部改正)

貸与を受ける職員

品目

数量

貸与期間

備考

医療業務に従事する職員

白衣

1着

3年

 

白ズボン

1着

3年

 

保健所において栄養指導の業務に従事する職員

白衣

2着

2年

 

帽子

1個

3年

 

夏作業上衣、ズボン

必要に応じて

 

冬作業上衣、ズボン

 

作業靴

 

ゴム長靴

 

保健職及び看護職

保健所に勤務する職員

白衣

2着

2年

 

夏作業上衣、ズボン

1着

3年

 

冬作業上衣、ズボン

1着

3年

 

保健所以外に勤務する職員

白衣

1着

1年

 

保健所において精神保健福祉士の業務に従事する職員

夏作業上衣、ズボン

1着

3年

 

冬作業上衣、ズボン

1着

3年

 

食品衛生監視の業務に従事する職員

白衣

2着

2年

 

夏作業上衣、ズボン

1着

3年

 

冬作業上衣、ズボン

1着

3年

 

帽子

1個

3年

 

作業靴

必要に応じて

 

ゴム長靴

 

薬事監視員及び毒物劇物監視員の業務に従事する職員

夏作業上衣、ズボン

1着

3年


冬作業上衣、ズボン

1着

3年


医療監視の業務に従事する職員

白衣

必要に応じて

 

白ズボン

 

環境衛生監視の業務に従事する職員

夏作業上衣、ズボン

1着

3年

 

冬作業上衣、ズボン

1着

3年

 

安全靴

必要に応じて

 

ゴム長靴

 

食鳥検査の業務に従事する職員

白衣

2着

2年

 

夏作業上衣、ズボン

2着

3年

 

冬作業上衣、ズボン

2着

3年

 

帽子

1個

3年

 

作業靴

必要に応じて

 

ゴム長靴

 

狂犬病予防の業務に従事する職員

夏作業上衣、ズボン

2着

2年

 

冬作業上衣、ズボン

2着

2年

 

帽子

1個

3年

 

安全靴

必要に応じて

 

細菌検査の業務に従事する職員

白衣

2着

2年

 

白ズボン

1着

3年

 

保育職

夏服

1着

1年

 

冬服

1着

2年

 

短靴

2足

1年

 

環境保全課の職員のうち特定粉じん排出作業現場への立入り又はダイオキシン類調査の立会いを行う職員

夏作業上衣、ズボン

1着

3年


冬作業上衣、ズボン

1着

3年


安全靴

必要に応じて


ゴム長靴


ゴム手袋


防毒マスク


環境保全課の職員のうちアライグマの捕獲、殺処分を行う職員

夏作業上衣、ズボン

1着

1年


冬作業上衣、ズボン

1着

1年


犬の捕獲又は動物保護管理作業に従事する職員

夏作業上衣、ズボン

1着

1年

 

冬作業上衣、ズボン

1着

1年

 

帽子

1個

3年

 

ゴム引き手袋

必要に応じて

 

ゴム長靴

 

安全靴

1足

1年

 

安全安心推進課の職員のうち交通安全の思想普及及び対策に関する業務に従事する職員、公園緑化推進課職員及び環境保全課職員

夏作業上衣、ズボン

1着

3年

 

冬作業上衣、ズボン

1着

3年

 

安全靴

必要に応じて

安全安心推進課の職員のうち交通安全の思想普及及び対策に関する業務に従事する職員を除く。

ゴム長靴

帽子

1個

2年

文化財保護課職員

夏作業上衣、ズボン

1着

3年


冬作業上衣、ズボン

1着

3年


安全靴

必要に応じて


帽子

1個

1年


久留米シティプラザ舞台技術課職員

夏作業上衣

2着

1年


冬作業上衣

1着

1年


皮手袋

必要に応じて


安全靴


足袋


雪駄


久留米シティプラザ施設運営課の職員のうちフロント業務に従事する者

制服

2着

3年


上記各項以外の職員のうち、現場等において測量工事の指導、監督その他の作業に従事する職員

夏作業上衣、ズボン

1着

3年

 

冬作業上衣、ズボン

1着

3年

安全靴

必要に応じて

 

(昭38規則37・追加、昭39規則50・平23規則93・一部改正)

画像

久留米市職員被服貸与規則

昭和32年7月15日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和32年7月15日 規則第12号
昭和33年4月1日 規則第16号
昭和33年9月19日 規則第30号
昭和34年6月1日 規則第13号
昭和38年11月8日 規則第37号
昭和39年10月6日 規則第50号
昭和39年10月21日 規則第57号
昭和41年11月1日 規則第37号
昭和42年7月20日 規則第33号
昭和43年6月17日 規則第24号
昭和43年7月1日 規則第27号の10
昭和43年10月9日 規則第37号の11
昭和44年4月1日 規則第20号
昭和47年4月1日 規則第11号の3
昭和47年10月20日 規則第46号の4
昭和48年4月1日 規則第18号
昭和53年6月1日 規則第26号
昭和54年4月1日 規則第8号
昭和57年7月1日 規則第28号
昭和62年7月1日 規則第17号
平成元年7月1日 規則第35号
平成3年4月1日 規則第19号
平成9年4月1日 規則第42号
平成14年2月19日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第79号
平成22年3月31日 規則第42号
平成23年3月31日 規則第76号
平成23年12月28日 規則第93号
平成24年3月30日 規則第20号
平成26年3月31日 規則第55号
平成28年3月31日 規則第68号
令和3年3月31日 規則第19号