○久留米市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

昭和54年4月1日

久留米市規則第11号

(駐車施設の規模等)

第2条 条例第8条第1項に規定する有効に駐車し、かつ、出入りすることができるものとは、車路において円滑に回転し得る構造のものであつて次の各号の基準を満たすものをいう。

(1) 車路を設ける必要がある場合は、その幅員がおおむね5.5メートル以上(一方通行の場合にあつては、おおむね3.5メートル以上)とすること。ただし、やむを得ない理由により有効な車路の幅員が設けられない場合は、信号装置等を設置し支障なく出入りできるものとすること。

(2) 自動車の出口附近は、道路交通に支障をおよぼす恐れのない構造とし、当該道路を通行する者の存在を容易に確認できるようにすること。

(3) 駐車の用に供する部分及び車路は明確に区分するとともに、駐車の用に供する部分を1台ごとに区分しなければならない。

(特殊の装置)

第3条 条例第8条第2項に規定する特殊の装置を用いる駐車施設で有効に自動車が駐車し、かつ、出入することができると市長が認めるものとは、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条の規定により建設大臣が認定したもの、又はそれらと同程度の能力を有するものをいう。

(駐車施設の附置の特例)

第4条 条例第9条第1項に規定する市長がやむを得ないと認めた場合とは、次の各号の一に該当し、かつ、当該建築物又はその敷地内に駐車施設を附置することが建築物の構造、敷地の形態及び規模のうえにおいて、又は附近の道路交通上困難な場合をいう。

(1) 既存の建築物の上階に増築する場合

(2) 既存の建築物の後方に増築する場合

(3) 建築物の用途変更をする場合

(4) 敷地の間口が狭小な場合

(5) 敷地の間口の部分が道路の交差点及び横断歩道に近く、道路交通上支障がある場合

(6) 共同建築物において、共同駐車施設を附置する場合

(7) 駅前地区又は主要道路の交差点において交通事情が駐車施設を附置することによつてさらに悪化される場合

(8) その他関連法規による規制によつて駐車施設を附置することが不可能な場合

(適用の除外)

第5条 条例第10条第2項に規定する市長が特に認めるものとは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校及び幼稚園並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院及び保育所等とする。

(承認申請)

第6条 条例第9条第2項の規定による駐車施設設置の承認を受けようとするものは、あらかじめ駐車施設設置(変更)承認申請書(第1号様式)及び別表に掲げる書類それぞれ2部を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があつた場合は、承認又は不承認を決定し、その旨を駐車施設設置(変更)承認(不承認)通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(届出書の提出)

第7条 条例第11条の規定による届け出は、駐車施設設置届出書(第3号様式)、駐車施設設置調書(第4号様式)及び別表に掲げる書類それぞれ2部を市長に提出しなければならない。

(工事完了届)

第8条 第5条により届け出た者又は前条により承認を受けた者は、工事完了後、速やかに工事完了届(第5号様式)2部を市長に届け出なければならない。

(身分証票)

第9条 条例第13条第2項に規定する身分を示す証票は、第6号様式によるものとする。

(措置命令)

第10条 条例第14条第2項に規定する措置命令書は、第7号様式によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

用途

図面の種類

明示すべき事項

第9条第2項による承認用

附近見取図(縮尺5,000分の1)

方位、道路目標となる地物及び位置並びに駐車施設を設けなければならない建築物との距離

配置図(縮尺200分の1以上)

縮尺、方位、敷地、境界線、位置、駐車施設内外の車路及びその幅員並びに敷地が接する道路及びその幅員

各階平面図(縮尺100分の1以上)

縮尺、方位、間取り、規模各部の用途並びに駐車施設内外の車路及びその幅員

第11条による届け出用

附近見取図(縮尺5,000分の1)

方位、道路目標となる地物及び位置

配置図(縮尺200分の1以上)

縮尺、方位、敷地、境界線、位置、駐車施設内外の車路及び幅員並びに敷地が接する道路及びその幅員

各階平面図(縮尺100分の1以上)

縮尺、方位、間取り、規模、各階の用途並びに駐車施設内外の車路及び幅員

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久留米市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

昭和54年4月1日 規則第11号

(昭和54年4月1日施行)