○久留米ふれあい農業公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年6月2日

久留米市規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米ふれあい農業公園の設置及び管理に関する条例(平成9年久留米市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市民ふれあい農園使用者の公募)

第2条 条例第11条第1項の規定による市民ふれあい農園の使用者の公募は、市広報紙等に掲載する方法により毎年行うものとする。

2 指定管理者は、条例第11条第2項の規定による抽選の際、使用予定者及び補欠順位を定めた補欠使用予定者を選出するものとする。

3 指定管理者は、使用予定者が市民ふれあい農園を使用しないときは、前項の補欠使用予定者のうちから補欠順位に従い、市民ふれあい農園の使用予定者を決定するものとする。

(平10規則38・旧第2条繰下、平18規則33・旧第3条繰上・一部改正)

(使用の申請)

第3条 市民ふれあい農園を使用しようとする者は、指定管理者が別に定める日までに、市民ふれあい農園使用(使用変更)許可・利用料金減免申請書(第1号様式。以下「農園使用許可等申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定による申請は、条例第11条第2項の規定により抽選を行う場合にあっては、抽選により使用予定者として決定された後でなければ行うことができない。

3 市民ふれあい農園以外の施設を使用しようとする者は、(使用許可・使用変更・使用料減免)申請書(第2号様式。以下「施設使用許可等申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

4 前項の規定による申請は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用し、又は占用する場合は、その最初の日)の1月前の日の属する月の初日から受け付ける。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平10規則38・旧第3条繰下・一部改正、平18規則33・旧第4条繰上・一部改正、令5規則53・一部改正)

(使用の許可)

第4条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請を許可したときは市民ふれあい農園使用(使用変更)許可・減免決定書(第3号様式。以下「農園使用許可等書」という。)により、同条第3項の規定による申請を許可したときは(使用許可・使用変更許可・利用料金減免決定)(第4号様式。以下「施設使用許可等書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 農業公園管理棟の使用又はふれあい広場の使用は、引き続き6日を越えない範囲で許可するものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平10規則38・旧第4条繰下・一部改正、平18規則33・旧第5条繰上・一部改正、令5規則53・一部改正)

(使用の中止届)

第5条 久留米ふれあい農業公園の使用の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、使用を中止しようとするときは、あらかじめ、当該許可書を添えて、久留米ふれあい農業公園使用中止届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(平10規則38・旧第5条繰下、平18規則33・旧第7条繰上・一部改正)

(利用料金の納付)

第6条 使用者等は、条例第16条に規定する利用料金を、市民ふれあい農園の利用料金については指定管理者が指定する納期限までに、市民ふれあい農園以外の施設の利用料金については使用を開始する時までに、それぞれ納付しなければならない。

(平10規則38・旧第6条繰下、平18規則33・旧第8条繰上・一部改正)

(利用料金の減免)

第7条 条例第18条の規定による利用料金の減免は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 市が行事を主催し、又は共催する場合 当該利用料金の全額

(2) 市内の義務教育諸学校の児童及び生徒又は幼稚園及び保育園の園児が授業又は保育上の目的のため、教職員等に引率されて利用する場合 当該利用料金の全額

(3) 農業団体又は農業者グループが地域農業の振興に資する催しを行う場合 当該利用料金の半額

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の設置目的の達成に寄与するものとして市長が必要と認める場合 市長が必要と認める額

2 利用料金の減免を受けようとする者は、市民ふれあい農園については農園使用許可等申請書を、市民ふれあい農園以外の施設については施設使用許可等申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 前項の規定により申請を受け、減免を決定したときは、農園使用許可等書又は施設使用許可等書により、申請者に通知するものとする。

(平10規則38・旧第7条繰下・一部改正、平18規則33・旧第9条繰上・一部改正、令5規則53・一部改正)

(利用料金の返還)

第8条 条例第19条ただし書の規定による利用料金の返還は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 市民ふれあい農園がその使用者の責任によらない事由により使用できなくなった場合 1月分の利用料金の額(条例別表第1に定める額を12で除して得た額をいう。次号において同じ。)に使用できない月数を乗じて得た額

(2) 市民ふれあい農園の使用者が中止届を提出した場合で、使用しない期間が30日以上あり、かつ、使用しないことに相当の理由があると認められる場合 1月分の利用料金の額に使用しない月数を乗じて得た額

(3) 前2号に掲げるもののほか指定管理者が必要と認める場合 指定管理者が必要と認める額

(平10規則38・旧第8条繰下・一部改正、平18規則33・旧第10条繰上・一部改正)

(占用の申請)

第9条 条例第20条の規定により占用物件を設けて施設を占用しようとする者は、市長が別に定める日までに、久留米ふれあい農業公園占用許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平18規則33・追加、令5規則53・一部改正)

(占用の許可)

第10条 市長は、前条の規定による申請を許可したときは、久留米ふれあい農業公園占用許可書(第7号様式)を交付するものとする。

(平18規則33・追加、令5規則53・一部改正)

(特別施設の設置)

第11条 使用者等は、久留米ふれあい農業公園の施設に特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

(平10規則38・旧第9条繰下)

(市民ふれあい農園の返還等)

第12条 市民ふれあい農園の使用者は、使用期間満了の日までに当該農園を整理し、管理者の検査を受けた後返還しなければならない。

2 使用期間満了後に放置された栽培物は、管理者において処理する。

(平10規則38・旧第10条繰下)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平10規則38・旧第12条繰下、平18規則33・旧第14条繰上)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年9月30日規則第38号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月19日規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第113号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年10月7日規則第65号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の久留米ふれあい農業公園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、なお使用することができる。

(平18規則33・全改、令5規則53・一部改正)

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(令5規則53・全改)

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(平18規則33・全改、令5規則53・一部改正)

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(令5規則53・全改)

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(平18規則33・全改)

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(平27規則65・全改、令5規則53・旧第8号様式繰上・一部改正)

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(平27規則65・全改、令5規則53・旧第9号様式繰上・一部改正)

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久留米ふれあい農業公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年6月2日 規則第46号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第2章
沿革情報
平成9年6月2日 規則第46号
平成10年9月30日 規則第38号
平成11年3月31日 規則第15号
平成15年3月19日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第113号
平成18年3月31日 規則第33号
平成27年10月7日 規則第65号
令和5年9月29日 規則第53号