○久留米ふれあい農業公園の設置及び管理に関する条例

平成9年3月28日

久留米市条例第8号

(目的及び設置)

第1条 市民への農業体験の場及び憩いの場の提供並びに生産者及び消費者の交流を通して、農業農村に対する理解を促進するとともに、市民の余暇の活用及び健康の促進に寄与するため、久留米ふれあい農業公園(以下「農業公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久留米ふれあい農業公園

(2) 位置 久留米市草野町吉木33番地

(施設)

第3条 農業公園に、次の施設を置く。

(1) 農業公園管理棟

(2) 市民ふれあい農園

(3) ふれあい広場

(4) その他農業公園の利用に必要な施設

(平10条例24・一部改正)

(事業)

第4条 農業公園は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 農業公園の施設(以下「施設」という。)の利用に関すること。

(2) 農林業に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 生産者と消費者との交流等農林業への理解促進に関すること。

(4) 野菜、花き花木その他の農林業生産物等に関する相談及び指導並びに講習会及び研修会の開催に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、農業公園の設置目的を達成するために必要な事業

(指定管理者)

第5条 市長は、農業公園の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平17条例57・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する事業に関する業務

(2) 第11条に規定する市民ふれあい農園の公募に関する業務

(3) 第13条に規定する使用の許可、第14条に規定する使用の取消し等その他使用許可に関する業務

(4) 農業公園の施設及び附属設備等の維持及び修繕に関する業務

(5) 農業公園の施設の安全対策に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、農業公園の運営に関して市長が必要と認める業務

(平17条例57・追加)

(開館時間)

第7条 農業公園管理棟の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

2 指定管理者は、前項ただし書の規定により開館時間を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

3 指定管理者は、開館時間を変更したときは、これを公表するとともに、農業公園内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(平17条例57・追加)

(休館日)

第8条 農業公園管理棟の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日を休館日とする。

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

3 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により休館日を変更し、又は臨時に休館日を定める場合に準用する。

(平17条例57・追加)

(市民ふれあい農園の使用期間)

第9条 市民ふれあい農園の使用期間は、4月1日から翌年3月15日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平17条例57・旧第5条繰下・一部改正)

(市民ふれあい農園の使用者の範囲)

第10条 市民ふれあい農園を使用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する者を構成員とする世帯

(2) 市内の事務所又は事業所に勤務する者を構成員とする世帯

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めたもの

(平17条例57・旧第6条繰下)

(市民ふれあい農園使用者の公募)

第11条 指定管理者は、市民ふれあい農園の使用者を公募するものとする。ただし、指定管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の規定による使用申込者数が公募に係る市民ふれあい農園区画数を超えたときは、抽選により使用者を決定するものとする。

(平17条例57・旧第7条繰下・一部改正)

(行為の禁止)

第12条 農業公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者が許可したときは、この限りでない。

(1) 火災、爆発その他の危険を生じるおそれのある行為

(2) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為

(3) 他人の迷惑になるおそれのある行為

(4) 立入禁止区域に立ち入る行為

(5) 土地の形質を変更する行為

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示する行為

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておく行為

(8) 行商、募金その他これらに類する行為

(9) 興業

(10) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上特に禁止する行為

(平17条例57・旧第8条繰下・一部改正)

(使用の許可)

第13条 別表第1に掲げる施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可(許可事項の変更の場合を含む。)について、必要と認めるときは、条件を付することができる。

(平17条例57・旧第9条繰下・一部改正)

(許可の基準及び取消し)

第14条 指定管理者は、農業公園の施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をせず、又は既にした許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 前条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)又は第20条第1項に規定する占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)の使用に著しい支障を及ぼすおそれのあるとき。

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可若しくは占用許可に付した条件に違反したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、農業公園の管理上支障があると認められるとき。

(平17条例57・旧第10条繰下・一部改正)

(使用者又は占用者の管理義務)

第15条 使用者又は占用者は、その使用に係る施設、附帯設備等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(平17条例57・旧第11条繰下・一部改正)

(利用料金)

第16条 使用者は、指定管理者に農業公園の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金の額は、別表第1に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めたときは、これを公表するとともに、農業公園内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(平17条例57・追加)

(利用料金の収入)

第17条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例57・追加)

(利用料金の減免)

第18条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条例57・追加)

(利用料金の返還)

第19条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により農業公園を使用することができなくなったとき、及び市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例57・追加)

(占用の許可)

第20条 別表第2に掲げる占用物件を設けて施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可(許可事項の変更の場合を含む。)について、必要と認めるときは、条件を付することができる。

(平17条例57・追加)

(占用許可の基準及び取消し)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用を許可せず、又は既にした許可を取り消すことができる。

(1) 使用者又は占用者の使用に著しい支障を及ぼすおそれのあるとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は占用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、農業公園の管理上支障があると認められるとき。

(平17条例57・追加)

(占用料)

第22条 占用者は、別表第2に定める占用料を市に納付しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

(平17条例57・追加)

(占用料の減免)

第23条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の占用料を減額し、又は免除することができる。

(平17条例57・追加)

(占用料の還付)

第24条 既納の占用料は、還付しない。ただし、占用者の責めに帰することができない理由により農業公園を使用することができなくなったとき、及び市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例57・追加)

(権利の譲渡等の禁止)

第25条 使用者又は占用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平17条例57・旧第15条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第26条 使用者又は占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用又は占用に係る施設を速やかに原状に回復し、返還しなければならない。

(1) 使用期間又は占用期間が満了したとき。

(2) 使用許可又は占用許可を取り消されたとき。

(3) 使用又は占用をやめたとき。

(平17条例57・旧第16条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第27条 使用者又は占用者は、その責めに帰すべき事由により施設を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(平16条例140・一部改正、平17条例57・旧第17条繰下・一部改正)

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例57・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成9年規則第45号で平成9年9月1日から施行)

(施行前の使用許可等)

2 前項の規定に基づく規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の第7条第1項に規定する市民ふれあい農園使用者の公募並びに第9条第1項に規定する市民ふれあい農園の使用について、規則で定めるところにより許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(平成10年9月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の占用許可に係る占用料から適用する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年9月30日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第9条の規定にかかわらず、この規則の施行の日以前に使用を許可された市民ふれあい農園の使用期間は、平成18年8月15日までとする。

(平成20年12月26日条例第49号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第37号附則第6項)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第15号附則第5項)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(久留米市ふれあい農業公園の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

27 この条例の施行の際現に第28条の規定による改正前の久留米市ふれあい農業公園の設置及び管理に関する条例の規定による許可を受けている者に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(久留米ふれあい農業公園の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

28 この条例の施行の際現に第31条の規定による改正前の久留米ふれあい農業公園の設置及び管理に関する条例の規定による許可を受けている者に係る利用料金及び占用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第18号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に許可を受けている占用物件及び使用物件(以下「占用物件等」という。)の令和6年度以降の各年度の占用料及び使用料(以下「占用料等」という。)の額は、この条例による改正後の占用料等の額が前年度の占用料等の額(前年度途中で許可した占用物件等については年額に換算した占用料等の額とする。)に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料等の額」という。)を超える場合は、当該調整占用料等の額とする。

別表第1(第16条関係)

(平17条例57・全改、平20条例49・平26条例19・令元条例5・令元条例18・一部改正)

久留米ふれあい農業公園施設利用料金

区分

単位

利用料金

農業公園管理棟

流通企画室

1時間

1,460円

第1研修室

1時間

210円

第2研修室

1時間

210円

会議室

1時間

150円

調理実習室

1時間

210円

シャワー

1回

100円

市民ふれあい農園

1区画につき

10,470円

ふれあい広場

集会、展示会、行商、出店その他これらに類する催し

仮設工作物がないもの

1件につき1日

310円

仮設工作物があるもの

1件につき1日

310円に仮設工作物が占用する面積1m2当たり20円を加えた金額

レジャー用キャンプのために設けられる宿泊テント

1件につき1泊

310円にテントが占用する面積1m2当たり20円を加えた金額

バーベキューその他これに類似する行為に使用する場合

1件につき1日

310円

備考

1 農業公園管理棟の使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算するものとする。

2 市民ふれあい農園を使用期間の途中から使用するときの利用料金の額は、上記の額を12で除して得た額に使用許可を受けた月数を乗じて得た額とする。

3 前項の月数は30日を1月として算定するものとし、30日に満たない日数がある場合は、その日数が15日以上のときはこれを1月とし、15日未満のときはこれを切り捨てる。

4 上記の利用料金は、消費税等額を含む。

5 占用面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はその面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

久留米ふれあい農業公園冷暖房設備利用料金

区分

単位

利用料金

農業公園管理棟

流通企画室

1時間

1,040円

第1研修室

1時間

100円

第2研修室

1時間

100円

会議室

1時間

100円

調理実習室

1時間

100円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算するものとする。

2 上記の利用料金は、消費税等額を含む。

別表第2(第22条関係)

(平23条例37・全改、平25条例15・平26条例19・令元条例5・令6条例35・一部改正)

久留米ふれあい農業公園施設占用料

占用物件

単位

占用料

電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの

第1種電柱

1本につき1年

670円

第2種電柱

1,000円

第3種電柱

1,400円

第1種電話柱

600円

第2種電話柱

960円

第3種電話柱

1,300円

その他の柱類

60円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

6円

地下に設ける線類

4円

地上変圧器

1個につき1年

590円

地下変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

360円

送電塔

1,200円

その他のもの

1,200円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

25円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

36円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

54円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

72円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

110円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

140円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

250円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

360円

外径が1メートル以上のもの

720円

通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,200円

郵便差出箱又は信書便差出箱

1個につき1年

510円

公衆電話所

1,200円

非常災害に際し災害にかかった者を収容するため設けられる仮設工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.031を乗じて得た額

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

占用面積1平方メートルにつき1日

22円

標識

1本につき1年

960円

食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫、耐震性貯水槽及び発電施設で地下に設けられるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.031を乗じて得た額

太陽電池発電施設及び燃料電池発電施設で地下に設けられるもの

1,200円

防火用貯水槽で地下に設けられるもの

蓄電池で地下に設けられるもの

水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設で地下に設けられるもの

橋並びに道路、鉄道及び軌道で高架のもの

索道及び鋼索鉄道

警察署の派出所及びこれに附属する物件

天体、気象又は土地観測施設

工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設

占用面積1平方メートルにつき1月

220円

土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

市街地再開発事業又は防災街区整備事業における施行区域内の建築物に居住する者を一時収容するための施設

120円

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 Aは、近傍類似の土地(近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

5 占用面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はその面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

7 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

8 占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、各年度における占用の期間ごとに算定した額の合計額とする。

9 占用料の額が日額で定められている占用物件で、占用の期間が1月未満の場合の占用料の額は、上記により定める額により算定した額に1.1を乗じて得た額とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、各年度における占用の期間ごとに算定した額に1.1を乗じて得た額の合計額とする。

久留米ふれあい農業公園の設置及び管理に関する条例

平成9年3月28日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第2章
沿革情報
平成9年3月28日 条例第8号
平成10年9月30日 条例第24号
平成16年12月28日 条例第140号
平成17年9月30日 条例第57号
平成20年12月26日 条例第49号
平成23年12月14日 条例第37号
平成25年3月28日 条例第15号
平成26年3月27日 条例第19号
令和元年9月25日 条例第5号
令和元年9月25日 条例第18号
令和6年3月29日 条例第35号