○久留米市伝統的町並み保存条例施行規則
昭和61年12月24日
久留米市規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市伝統的町並み保存条例(昭和61年久留米市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 設計図書
(2) 現況カラー写真
(3) その他市長が必要と認めるもの
(1) 設計図書
(2) 工事内訳明細書
(3) 現況カラー写真
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の補助金交付の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。
(平9規則18・一部改正)
(事業内容の変更)
第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、事業内容変更承認申請書(第4号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、事業内容に影響を及ぼさない程度の軽微な変更については、この限りでない。
(1) 実施設計図書又は完成図
(2) 工程及び完成時におけるカラー写真
(3) 収支決算書
(4) その他市長が必要と認めるもの
(平9規則18・一部改正)
(交付決定の取消又は補助金の返還)
第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則及び補助金交付決定の際付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の運用又は補助事業の執行方法が不適当と認められるとき。
(4) 不正の手段によつて補助金の交付を受けたとき。
(久留米市補助金等交付規則の適用)
第9条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付等に関しては、久留米市補助金等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号)の規定を適用する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第18号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(平14規則17・全改)
(平14規則17・全改)