○山辺道文化館条例施行規則
平成10年10月1日
久留米市規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、山辺道文化館条例(平成10年久留米市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、使用しようとする日前3月から受け付けるものとする。ただし、市が主催する行事で使用する場合その他指定管理者が特に認める場合は、この限りでない。
(平18規則30・旧第5条繰上・一部改正)
(平18規則30・旧第6条繰上・一部改正)
(利用料金の免除)
第4条 条例第13条の規定により利用料金を免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 市又は指定管理者が主催し、又は共催する行事に使用する場合
(2) 文化館の事業目的に準ずる行事等に使用する場合で、特に免除の必要があると認められるとき。
2 利用料金の免除を受けようとする者は、使用許可等申請書に利用料金の免除を申請する旨を記載して、指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、利用料金の免除を決定したときは、使用許可等書にその旨を記載して、当該申請者に交付する。
(平18規則30・旧第8条繰上・一部改正)
(1) 条例第8条各号のいずれかに該当する者に対しては、使用場所への入場を拒否し、又は退場させること。
(2) 施設の秩序維持に必要な人員を配置すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(平18規則30・旧第9条繰上・一部改正)
(入館者の守るべき事項)
第6条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(4) 文化館内を不潔にしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(平18規則30・旧第10条繰上・一部改正)
(き損滅失届)
第7条 入館者又は使用者は、文化館の建物若しくは設備をき損し、又は滅失したときは、直ちに、き損滅失届(第3号様式)により指定管理者に届け出なければならない。
(平18規則30・旧第11条繰上・一部改正)
(使用後の点検)
第8条 使用者は、文化館の使用を終えたとき(条例第15条の規定により使用許可の取消し等をされたときを含む。)は、直ちに係員の点検を受けなければならない。
(平18規則30・旧第12条繰上・一部改正)
(資料の館外貸出し)
第9条 文化館の資料は、貸出しを行わない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平18規則30・旧第13条繰上・一部改正)
(資料の寄託)
第10条 文化館は、資料の寄託を受けることができる。
2 文化館に資料を寄託しようとする者は、市長が別に定める申込書を市長に提出し、その承認を得なければならない。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに本人に通知するものとする。
(平18規則30・旧第14条繰上)
(寄託資料の取扱い)
第11条 寄託を受けた資料(以下「寄託資料」という。)の寄託期間は、その都度寄託者と協議して定めるものとする。
2 寄託資料は、寄託者の請求又は文化館の都合により、寄託期間の中途においてもこれを返還することができる。
3 寄託資料は、文化館所蔵の資料と同一の取扱いをするものとする。
4 寄託資料が天災その他の不可抗力によって損傷したときは、市は損害賠償の責めを負わない。
(平18規則30・旧第15条繰上)
(寄贈資料の取扱い)
第12条 寄贈を受けた資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を標記し、永くその篤志を伝えるものとする。
(平18規則30・旧第16条繰上)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則30・旧第17条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月5日規則第10号)
この規則は、平成15年3月20日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平18規則30・全改)
(平18規則30・全改)
(平18規則30・全改)