○久留米市産業立地促進条例施行規則
平成9年2月26日
久留米市規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市産業立地促進条例(平成8年久留米市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第8条第1項第1号に規定する工業専用地域
(2) 法第8条第1項第2号の2に規定する特定用途制限地域のうち、久留米市特定用途制限地域における建築物の制限に関する条例(平成30年久留米市条例第18号)別表に規定する幹線沿道地区及び産業集積地区
(3) 別表に定める地域
(令元規則4・全改、令6規則8・一部改正)
(平19規則12・旧第5条繰上・一部改正)
(1) 別に定める特定の分野に係る工場等を設置する者
(2) 次に掲げる地域に業務施設(別に定める業務施設を除く。)を設置する者
ア 別に定める中心市街地の区域
イ 久留米オフィス・アルカディア
(3) 地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第3項又は第4項の認定を受けた事業者であって、当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行うもの
(4) その他市長が特に必要と認める者
(平27規則23・追加、平31規則30・令元規則4・令6規則8・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平19規則12・旧第6条繰上、平27規則23・旧第4条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 低開発地域工業開発促進法に基づく久留米市市税の課税免除に関する条例施行規則(昭和42年久留米市規則第3号)
(2) 久留米市産業振興条例施行規則(昭和46年久留米市規則第38号)
附則(平成17年2月4日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に城島町工場設置奨励に関する条例(昭和38年城島町条例第11号)の規定により奨励措置を受けている者に対する奨励措置に係る手続については、この規則の規定にかかわらず、城島町工場設置奨励に関する条例施行規則(昭和40年城島町規則第1号)の例による。
附則(平成17年3月31日規則第104号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日規則第152号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第64号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第30号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月7日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の久留米市産業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に事業所を設置する者について適用し、同日前に事業所を設置した者については、なお従前の例による。
(検討)
3 改正後の第2条の地域については、この規則の施行後5年を目途として、この規則の施行状況、産業団地の開発の状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附則(令和6年3月22日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平23規則64・全改、平25規則4・一部改正、平27規則23・旧別表・一部改正、平31規則30・一部改正、令6規則8・旧別表第1・一部改正)
地域名 |
宮ノ陣新産業団地 |
合川ハイテクパーク |
久留米オフィス・アルカディア |
久留米・広川新産業団地 |
藤光産業団地 |
竹野工業団地 |
富本工業団地 |
吉本工業団地 |
楢津工業団地 |
青木島工業団地 |
下田工業団地 |
上青木工業団地 |
浮島工場適地 |
久留米・うきは工業団地 |
(平19規則12・旧第3号様式・一部改正、令6規則8・一部改正)