○久留米市産業立地促進条例

平成8年10月1日

久留米市条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、市内で事業所の新設、増設及び移設(以下「設置」という。)をする者に対して必要な措置を行うことにより、本市における産業立地を促進し、もって雇用機会の拡大と産業の振興を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定地域

工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項に規定する工場立地調査簿に記載されている工場適地その他市長が適当と認める地域をいう。

(2) 業務拠点地域

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第6条第6項の規定により承認を受けた久留米地方拠点都市地域基本計画に定める宮ノ陣学術研究業務拠点地区のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第15条に基づき久留米市が都市計画において定めた準工業地域をいう。

(3) 工場等

物の製造、加工等の製造業を営むための施設、ソフトウェア開発、情報処理、情報提供等の情報関連事業を営むための施設、試験研究、研究開発、研修等の機能を有する施設、運送、倉庫、卸売り等の流通関連事業を営むための施設、給油等の流通関連事業の業務を支援する機能を有する施設その他市長が特に認める施設をいう。

(4) 業務施設

事務所、営業所、研究所等の事業用施設及びこれに付随する施設その他市長が特に認める施設をいう。

(5) 事業所

工場等及び業務施設の総称をいう。

(6) 中小企業者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する者をいう。

(7) 公害

事業活動その他人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(8) 投下固定資産総額

設置する事業所に対して課される固定資産税の算定基礎となる評価額の合計をいう。

(平12条例19・平16条例140・平17条例15・一部改正)

(施策等)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため必要な施策を行うとともに、次に掲げる奨励措置を行うことができるものとする。

(1) 便宜の供与

(2) 固定資産税の課税免除

(3) 特別土地保有税の非課税

(4) 融資のあっせん

(5) 利子等補給金の交付

(6) 補助金等の交付

(便宜の供与)

第4条 市長は、事業所を設置する者に対して次に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 用地のあっせん

(2) 情報及び資料の提供

(3) その他市長が必要と認めるもの

(特別土地保有税の非課税)

第5条 次の各号に定める土地は、地方税法(昭和25年法律第226号)第586条第2項第30号に規定する条例で定める用途に供する土地とする。

(1) 特定地域において、久留米市土地開発公社及び財団法人久留米市開発公社(昭和37年11月27日に財団法人久留米市開発公社という名称で設立された法人をいう。)が分譲した土地を取得し、当該土地に工場等の設置を計画している者(当該土地の取得の日から2年以内に当該土地を敷地とする工場等の設置に着手する者に限る。)が当該工場等の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地を含む。)

(2) 業務拠点地域において、久留米市土地開発公社及び地域振興整備公団が分譲した土地を取得し、当該土地に業務施設の設置を計画している者(当該土地の取得の日から2年以内に当該土地を敷地とする業務施設の設置に着手する者に限る。)が当該業務施設の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地を含む。)

(平12条例19・全改、平19条例7・旧第6条繰上、平20条例36・一部改正)

(融資のあっせん)

第6条 市長は、事業所を設置する者及び新技術又は新製品の開発を行うため新たに設備を導入する者が必要とする資金について、融資制度を設け、融資のあっせんを行うことができる。

(平19条例7・旧第7条繰上)

(利子等補給金の交付)

第7条 市長は、前条の規定に基づく融資制度による融資を受けた者に対し、予算の範囲内において当該融資に係る利子及び信用保証料について補給金を交付することができる。

(平19条例7・旧第8条繰上)

(補助金等の交付)

第8条 市長は、事業所を設置する者が次の各号のすべてに該当する場合は、予算の範囲内において補助金等を交付することができる。

(1) 公害を発生するおそれのない事業所を設置する場合

(2) 特定地域若しくは都市計画法第15条に基づき久留米市が都市計画において定めた工業地域若しくは準工業地域に工場等を設置する場合又は業務拠点地域に業務施設(ただし、別に定める業務施設を除く。)を設置する場合

(3) 投下固定資産総額が2億円以上又は常時従業者20人以上(中小企業者及び市長が特に認める者にあっては、投下固定資産総額が5,000万円以上又は常時従業者5人以上とする。)の事業所を設置する場合

2 前項の規定にかかわらず、市長が第1条の目的を達成するため特に必要と認める者については、補助金等を交付することができる。

(平12条例19・一部改正、平19条例7・旧第9条繰上)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平19条例7・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 低開発地域工業開発促進法に基づく久留米市市税の課税免除に関する条例(昭和41年久留米市条例第52号)

(2) 久留米市産業振興条例(昭和46年久留米市条例第33号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に廃止前の低開発地域工業開発促進法に基づく久留米市市税の課税免除に関する条例の規定に基づき課税免除の適用を受けている者の固定資産税及び現に廃止前の久留米市産業振興条例の規定に基づき奨励措置を受けている者に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(城島町の編入に伴う経過措置)

4 城島町の編入の日前に城島町工場設置奨励に関する条例(昭和38年城島町条例第11号)の規定により奨励措置を受けている者に対する奨励措置については、第3条から第9条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平16条例87・追加)

(平成12年3月28日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第87号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年3月31日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第36号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

久留米市産業立地促進条例

平成8年10月1日 条例第22号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第1章 商工・観光
沿革情報
平成8年10月1日 条例第22号
平成12年3月28日 条例第19号
平成16年12月28日 条例第87号
平成16年12月28日 条例第140号
平成17年3月31日 条例第15号
平成19年3月29日 条例第7号
平成20年9月22日 条例第36号