○久留米市中小企業資金保証料補給規則

昭和36年7月11日

久留米市規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、市内の中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業をいう。以下同じ。)が市が定める融資制度(市が金融機関に資金を預託し、金融機関が当該資金を基金として協調融資を行う制度をいう。以下同じ。)を利用し、金融機関から事業資金を借り入れた場合において、当該借入れに係る保証料を補給することにより、中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(平19規則6・全改、平26規則73・一部改正)

(補給の対象)

第2条 保証料の補給は、次の各号に掲げる者に対して行うものとする。

(1) 久留米市中小企業融資制度要綱(平成13年4月1日施行)に基づく融資制度を利用し、金融機関から350万円以下の事業資金を借り入れた者

(2) 久留米市都心部・地域商業賑わい創出支援資金融資制度要綱(平成26年7月1日施行)に基づく融資制度を利用し、金融機関から350万円以下の事業資金を借り入れた者

2 市長は、前項の規定により保証料を補給するに当たって当該補給の対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、保証料補給金からの排除対象者(以下「排除対象者」という。)として保証料補給金を交付しないものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(平19規則6・全改、平22規則62・平26規則73・平28規則34・平30規則15・平31規則23・一部改正)

(補給の額)

第3条 保証料の補給額は、前条の中小企業者が福岡県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に対し支払う保証料の額を限度とし予算の範囲内で市長が定める。

2 前項の規定にかかわらず、久留米市中小企業融資制度要綱別表1に規定する中小企業経営安定資金を利用して事業資金を借り入れた者に係る保証料の補給額は、前項に規定する保証料の額又は前項に規定する保証料の額を保証月数で除して得た額に60を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。)のいずれか低い方の額を限度とし予算の範囲内で市長が定める。

(平26規則73・平30規則15・一部改正)

(交付申請の手続)

第4条 保証料の補給を受けようとする者は、保証料補給金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の保証料補給金交付申請書の提出期限は、中小企業者が保証協会に保証料を支払った日(金融機関が保証協会に代位して徴収した日を含む。)から3箇月以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(昭54規則9・全改、昭56規則12・平19規則6・平31規則23・令2規則42・一部改正)

(保証料補給金決定通知書の交付)

第5条 市長は、保証料補給金の交付を決定したときは保証料補給金交付決定通知書(第2号様式)を交付する。

2 市長は、前項に規定する保証料補給金の交付の決定を行うに当たって申請者が排除対象者に該当することが確認できたときは、当該保証料補給金の交付の申請を却下する決定をし、保証料補給金交付申請却下通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(平15規則26・平22規則62・一部改正)

(保証料補給金交付決定の取消し)

第6条 市長は、保証料補給金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が排除対象者であることが確認されたときは、保証料補給金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、当該決定を取り消したときは、市長は、受給者に対し当該決定を取り消した旨を保証料補給金交付取消通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(平22規則62・追加)

(保証料補給金の返還)

第7条 市長は、前条の規定により保証料補給金の交付の決定を取り消したときは、受給者に対し保証料補給金返還命令書(第5号様式)により保証料補給金の返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により受給者に対し保証料補給金の返還を命じたときは、当該受給者に既に交付した保証料補給金を市長が定める期限までに返還させるものとする。

(平22規則62・追加)

(加算金)

第8条 受給者は、前条第1項の規定により保証料補給金の返還を命ぜられた場合は、当該返還金とあわせて加算金を納付しなければならない。

2 前項の加算金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第19条第1項及び同法施行令(昭和30年政令第255号)第10条の例により徴収するものとする。ただし、当該加算金の金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(平22規則62・追加)

第9条 市長は、受給者が保証料補給金(返還金・加算金)(免除・返還・納付期限延長)申請書(第6号様式)によって申出をし、かつ、当該申出の理由がやむを得ないと認めるときは、返還金又は加算金の全部若しくは一部を免除し、又はその返還若しくは納付の期限を延長することができる。

(平22規則62・追加)

(延滞金)

第10条 市長は、受給者が返還金又は加算金を期限までに返還若しくは納付しなかった場合は、久留米市延滞金徴収条例(昭和39年久留米市条例第21号)に定めるところにより、延滞金を徴収するものとする。

(平22規則62・追加)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、保証料の補給について必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則62・旧第6条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日以後の借入れに係る保証料について適用する。

(平24規則58・旧附則・一部改正)

(借入金の額の特例)

2 平成24年8月20日から平成24年12月28日までの間において、久留米市中小企業融資制度要綱に定める九州北部豪雨災害融資特別枠を利用して事業資金を借り入れたものに係る保証料を補給する当該借り入れた事業資金の額については、第2条第1項の規定にかかわらず1,000万円以下とする。

(平24規則58・追加)

(昭和37年4月3日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以後の借入れにかかる保証料について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前の借入れにかかる保証料の補給については、なお、従前の例による。

(昭和52年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、同日以後の借入れに係る保証料について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前の借入れに係る保証料の補給については、なお従前の例による。

(昭和54年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、同日以後の借入れに係る保証料について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前の借入れに係る保証料の補給については、なお従前の例による。

(昭和56年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日以後の借入れに係る保証料について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前の借入れに係る保証料の補給については、なお従前の例による。

(平成4年3月12日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市中小企業資金保証料補給規則第2条の規定は、平成4年4月1日以後の借入れに係る保証料について適用し、平成4年4月1日前の借入れに係る保証料については、なお従前の例による。

(平成5年6月14日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年6月15日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久留米市中小企業資金保証料補給規則第2条の規定は、平成5年6月15日以後の借入れに係る保証料について適用し、平成5年6月15日前の借入れに係る保証料については、なお従前の例による。

(平成6年11月21日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月4日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市中小企業資金保証料補給規則第2条の規定は、平成7年1月4日以後の借入れに係る保証料について適用し、平成7年1月4日前の借入れに係る保証料については、なお従前の例による。

(平成8年11月8日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市中小企業資金保証料補給規則第2条の規定は、平成15年4月1日以後の借入れに係る保証料について適用し、平成15年4月1日前の借入れに係る保証料については、なお従前の例による。

(平成17年9月15日規則第166号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月6日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市中小企業資金保証料補給規則は、平成19年4月1日以後の借入れに係る保証料について適用し、平成19年4月1日前の借入れに係る保証料については、なお従前の例による。

(平成19年9月28日規則第54の3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市中小企業資金保証料補給規則は、平成19年10月1日以後の借入れに係る保証料について適用し、平成19年10月1日前の借入れに係る保証料については、なお従前の例による。

(平成22年9月28日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の久留米市中小企業資金保証料補給規則は、平成22年10月1日以後に行う借入れに係る保証料の補給について適用し、同日前に借入れを行った際の保証料の補給については、なお従前の例による。

(平成24年8月15日規則第58号)

この規則は、平成24年8月20日から施行する。

(平成26年6月30日規則第73号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久留米市中小企業資金保証料補給規則は、この規則の施行の日以後の借入れに係る保証料の補給について適用し、同日前の借入れに係る保証料の補給については、なお従前の例による。

(平成30年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久留米市中小企業資金保証料補給規則の規定は、この規則の施行の日以後の借入れに係る保証料の補給について適用し、同日前の借入れに係る保証料の補給については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久留米市中小企業資金保証料補給規則の規定は、この規則の施行の日以後の借入れに係る保証料の補給について適用し、同日前の借入れに係る保証料の補給については、なお従前の例による。

(令和2年6月5日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の久留米市中小企業資金保証料補給規則の規定は、この規則の施行の日以後の借入れに係る保証料の補給について適用し、同日前の借入れに係る保証料の補給については、なお従前の例による。

(令2規則42・全改)

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(平28規則34・全改)

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(平28規則34・全改)

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(平28規則34・全改)

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(平28規則34・全改)

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(平28規則34・全改)

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久留米市中小企業資金保証料補給規則

昭和36年7月11日 規則第25号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和36年7月11日 規則第25号
昭和37年4月3日 規則第15号
昭和38年4月1日 規則第17号
昭和40年1月20日 規則第2号
昭和41年4月1日 規則第10号
昭和49年3月25日 規則第9号
昭和52年4月1日 規則第12号
昭和54年4月1日 規則第9号
昭和56年4月1日 規則第12号
平成4年3月12日 規則第6号
平成5年6月14日 規則第32号
平成6年11月21日 規則第44号
平成8年11月8日 規則第40号
平成10年7月1日 規則第35号
平成15年3月31日 規則第26号
平成17年9月15日 規則第166号
平成19年3月6日 規則第6号
平成19年9月28日 規則第54号の3
平成22年9月28日 規則第62号
平成24年8月15日 規則第58号
平成26年6月30日 規則第73号
平成28年3月22日 規則第34号
平成30年3月29日 規則第15号
平成31年3月28日 規則第23号
令和2年6月5日 規則第42号