○久留米市中小企業近代化促進助成条例施行規則
昭和54年3月27日
久留米市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市中小企業近代化促進助成条例(昭和54年久留米市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条第1項第1号及び第2号に規定する事業 他の事業者と連携若しくは事業の共同化を行う事業、又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号)第2条第1項に掲げる事業をいう。)としての指定を受けて行う事業及び当該事業に準ずると特に認められる事業
(2) 条例第3条第1項第3号に規定する事業 アーケード、カラー舗装その他これらに準ずると特に認められる事業
(平4規則1・全改、平12規則8・平16規則50・一部改正)
(1) 条例第3条第1項第1号、第2号及び第4号に規定する事業 事業費の7パーセント以内の額で予算に定める額
(2) 条例第3条第1項第3号に規定する事業 事業費の20パーセント以内の額で予算に定める額
(平4規則1・全改)
(申請手続)
第4条 助成金の交付を受けようとするものは、事業開始の30日前までに中小企業近代化促進助成金交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
(昭63規則43・全改)
(助成金交付の可否の決定等)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があつたときは、当該申請についてその内容を審査し、助成金交付の可否を決定するものとする。
(昭63規則43・全改、平9規則18・一部改正)
(昭63規則43・全改)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、条例第5条の規定により、久留米市補助金等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号)の規定を適用するものとする。
(平22規則68・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、同日以後に助成金交付の申請がなされる分から適用する。
(経過措置)
2 新条例附則第3項の規定に基づく助成に関する基準等については、改正前の久留米市近代化促進条例施行規則(昭和41年久留米市規則第42号)は、なおその効力を有するものとする。
附則(昭和57年11月10日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、同日以後に助成金交付の申請がなされる分から適用する。
附則(昭和63年9月1日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に計画決定等がなされている事業については、なお従前の例による。
附則(平成4年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中小企業近代化促進助成条例施行規則の規定は、同日以後に助成金交付の申請がなされる分から適用する。
附則(平成4年9月1日規則第36―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第18号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第58号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第68号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(平22規則68・全改)
(昭63規則43・全改)
(昭63規則43・全改)
(平22規則68・全改)