○久留米市中小企業近代化促進助成条例

昭和54年3月27日

久留米市条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、本市の中小企業者が協同組合等を組織して行う中小企業構造の高度化等経営の近代化のための事業に対して必要な助成を行うことにより、本市産業の健全な発展及び都市機能の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 中小企業者 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者

(2) 協同組合等 次に掲げるからまでのうちいずれかに該当するもの

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に規定する生活衛生同業組合

 からまでに掲げるもののほか市長が特に認める中小企業者の団体

(平12条例20・平16条例34・一部改正)

(助成金の交付対象等)

第3条 市長は、協同組合等が次の各号のいずれかに該当する事業を行う場合で当該事業が別に定める要件に該当するときは、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。

(1) 工場及び店舗等の集団化事業

(2) 共同施設の設置又は建設

(3) 商店街の整備を図るための共同事業

(4) 協同組合等構成員に係る従業員の共同福利厚生施設の設置又は建設

2 前項の助成金の交付基準等については、市長が別に定める。

(助成金の返還等)

第4条 市長は、前条に規定する助成金(以下「助成金」という。)の交付を受け、又は交付の決定を受けているものが次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させ、又は交付の決定を取り消すことができる。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 虚偽の申請等不正の行為により助成金の交付を受け、又は交付の決定を受けたとき。

(2) 市税を滞納したとき。

(3) 協同組合等を解散したとき。

(4) 交付を受けた助成金を助成目的外に使用したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この条例及びこの条例に基づく施行規則に違反したとき。

(他の法令等の適用)

第5条 この条例による助成については、この条例に定めるほか、助成金の交付等について定めがある法令及び市の規則の規定を適用する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後に助成金交付の申請がなされる分から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の久留米市中小企業近代化促進助成条例(昭和41年久留米市条例第40号。以下「改正前の条例」という。)に基づき助成の決定を受けているものは、この条例の相当規定により助成を受けたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により助成を受けることができる事業で、計画決定等がなされている事業に対する助成については、改正前の条例は、なおその効力を有するものとする。

(平成12年3月28日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

久留米市中小企業近代化促進助成条例

昭和54年3月27日 条例第3号

(平成16年12月28日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和54年3月27日 条例第3号
平成12年3月28日 条例第20号
平成16年12月28日 条例第34号