○久留米市迷惑駐車等の防止に関する条例施行規則

平成6年9月30日

久留米市規則第41号

(迷惑駐車等防止指導員)

第2条 条例第3条に規定する施策を効果的に行うため、迷惑駐車等防止指導員を置くことができる。

(重点区域の告示)

第3条 条例第6条第3項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 迷惑駐車等防止重点区域(以下「重点区域」という。)の名称

(2) 重点区域図

(3) 重点区域の指定年月日

2 市長は、重点区域内において、重点区域であることを表示する標識(第1号様式)を設置するものとする。

(協議会の組織)

第4条 条例第9条第1項に規定する久留米市迷惑駐車等防止対策協議会(以下「協議会」という。)の委員は、別表のとおりとする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、協働推進部において処理する。

(平9規則42・平17規則134・平23規則35・一部改正)

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成7年1月1日から施行する。ただし、第3条から第7条までの規定は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年10月24日規則第34号)

この規則は、平成8年10月26日から施行する。

(平成9年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第29号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第134号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年3月28日規則第35号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平23規則35・全改)

久留米市迷惑駐車等防止対策協議会委員

区分

機関・団体名

役職

関係行政機関

福岡国道事務所

久留米維持出張所長

久留米県土整備事務所

用地課長

久留米警察署

交通第一課長

久留米市

副市長

商工観光労働部長

都市建設部長

協働推進部長

運送事業者

西鉄バス久留米(株)

代表

福岡県トラック協会久留米分会

代表

久留米市タクシー協会

代表

市民代表

久留米市議会

代表

久留米商工会議所

代表

久留米商工会議所女性会

代表

久留米男女共同参画推進ネットワーク

代表

久留米ほとめき通り商店街

代表

(社)久留米市交通安全協会

代表

久留米市女性の会連絡協議会

代表

連合福岡北筑後協議会

代表

画像

久留米市迷惑駐車等の防止に関する条例施行規則

平成6年9月30日 規則第41号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8類 衛生・環境対策/第4章 環境対策
沿革情報
平成6年9月30日 規則第41号
平成8年10月24日 規則第34号
平成9年4月1日 規則第42号
平成15年3月31日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第134号
平成19年3月30日 規則第19号
平成23年3月28日 規則第35号