○久留米市迷惑駐車等の防止に関する条例施行規則
平成6年9月30日
久留米市規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市迷惑駐車等の防止に関する条例(平成6年久留米市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(迷惑駐車等防止指導員)
第2条 条例第3条に規定する施策を効果的に行うため、迷惑駐車等防止指導員を置くことができる。
(重点区域の告示)
第3条 条例第6条第3項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 迷惑駐車等防止重点区域(以下「重点区域」という。)の名称
(2) 重点区域図
(3) 重点区域の指定年月日
2 市長は、重点区域内において、重点区域であることを表示する標識(第1号様式)を設置するものとする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、協働推進部において処理する。
(平9規則42・平17規則134・平23規則35・一部改正)
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成8年10月24日規則第34号)
この規則は、平成8年10月26日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第29号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第134号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第35号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平23規則35・全改)
久留米市迷惑駐車等防止対策協議会委員
区分 | 機関・団体名 | 役職 |
関係行政機関 | 福岡国道事務所 | 久留米維持出張所長 |
久留米県土整備事務所 | 用地課長 | |
久留米警察署 | 交通第一課長 | |
久留米市 | 副市長 | |
商工観光労働部長 | ||
都市建設部長 | ||
協働推進部長 | ||
運送事業者 | 西鉄バス久留米(株) | 代表 |
福岡県トラック協会久留米分会 | 代表 | |
久留米市タクシー協会 | 代表 | |
市民代表 | 久留米市議会 | 代表 |
久留米商工会議所 | 代表 | |
久留米商工会議所女性会 | 代表 | |
久留米男女共同参画推進ネットワーク | 代表 | |
久留米ほとめき通り商店街 | 代表 | |
(社)久留米市交通安全協会 | 代表 | |
久留米市女性の会連絡協議会 | 代表 | |
連合福岡北筑後協議会 | 代表 |