○久留米市迷惑駐車等の防止に関する条例

平成6年9月28日

久留米市条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、迷惑駐車等の防止に関し必要な事項を定めることにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって安全で快適な市民生活の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 迷惑駐車等 道路交通法又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の規定に違反することにより、緊急自動車等の通行その他の円滑な道路交通を阻害している、若しくはそのおそれがあると認められる自動車等の駐車又は停車をいう。

(3) 道路 道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、迷惑駐車等の防止に関し、必要な施策を策定し、実施するものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民及び自動車等の使用者は、迷惑駐車等の防止に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、迷惑駐車等を防止するため、その事業に関し必要な駐車施設の確保に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(重点区域の指定等)

第6条 市長は、迷惑駐車等により市民の良好な生活環境又は一般交通が著しく阻害されていると認められる道路区域を迷惑駐車等防止重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により重点区域を指定しようとするときは、久留米市迷惑駐車等防止対策協議会の意見を聴くとともに、関係行政機関と協議するものとする。

3 市長は、第1項の規定により重点区域を指定したときは、その旨を告示するものとする。

4 市長は、必要があると認めるときは、重点区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の指定の解除又は区域の変更について準用する。

(重点区域における措置)

第7条 市長は、重点区域内において、迷惑駐車等を防止するための必要な指導、啓発等を行うことができる。

(関係行政機関に対する協力要請)

第8条 市長は、重点区域を指定したときは、関係行政機関に対し、迷惑駐車等を防止するために必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(久留米市迷惑駐車等防止対策協議会)

第9条 市長の諮問に応じ、迷惑駐車等防止対策に関する重要事項を調査審議するため、久留米市迷惑駐車等防止対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、20人以内で組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前3項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年1月1日から施行する。ただし、第6条及び第9条の規定は、平成6年10月1日から施行する。

久留米市迷惑駐車等の防止に関する条例

平成6年9月28日 条例第21号

(平成6年9月28日施行)