○久留米市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和49年6月17日
久留米市規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年久留米市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭58規則1・一部改正)
(支給の手続)
第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。
(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の住所、氏名、生年月日
(2) 死亡(行方不明を含む。以下同じ。)の年月日及び死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(昭58規則1・平16規則13・平31規則35・一部改正)
(必要書類の提出)
第3条 市長は、本市区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
(支給の手続)
第4条 市長は、条例第8条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(1) 障害者の氏名、生年月日
(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況
(3) 障害の種類及び程度に関する事項
(4) 支給の制度に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(昭58規則1・追加、平16規則13・平31規則35・一部改正)
(必要書類の提出)
第5条 市長は、本市区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書を提出させるものとする。
(昭58規則1・追加、平31規則35・一部改正)
(借入れの申込み)
第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、申込書に次の各号に掲げる書類を添付して申し込まなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
(2) 同一県内の他市町村での負傷を理由とする借入申込者にあっては、負傷地の官公署の発する被災証明書
(3) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 借入申込者は、前項の申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。
(昭58規則1・旧第4条繰下・一部改正、平31規則35・一部改正)
(昭58規則1・旧第5条繰下、平31規則35・一部改正)
(借用書の提出)
第8条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、借用書(保証人を立てる場合は、保証人が連署した借用書)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑登録証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑登録証明書)を添えて市長に提出しなければならない。
(昭58規則1・旧第6条繰下・一部改正、平31規則35・一部改正)
(貸付金の交付)
第9条 市長は、前条の借用書と引き換えに資金を交付するものとする。
(昭58規則1・旧第7条繰下)
(借用書等の返還)
第10条 市長は、借受人が資金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑登録証明書を遅滞なく返還するものとする。
(昭58規則1・旧第8条繰下・一部改正、平31規則35・一部改正)
(繰上償還の申出)
第11条 条例第14条第2項の規定により、繰上償還をしようとする者は、申出書を市長に提出するものとする。
(昭58規則1・旧第9条繰下・一部改正)
(償還金の支払猶予等)
第12条 借受人は、条例第14条第3項に規定する償還金の支払猶予、償還未済額の全部若しくは一部の免除又は違約金の支払免除を受けようとする場合は、市長に所定の申請書を提出しなければならない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受け、資金を償還することができなくなったことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、速やかに申請事項についてその適否を決定し、借受人に通知するものとする。
(昭58規則1・旧第10条繰下・一部改正、平31規則35・令2規則18・一部改正)
(申請書等の様式)
第13条 この規則で用いる申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 診断書(第1号様式)
(2) 災害援護資金借入申込書(第2号様式)
(3) 災害援護資金貸付決定通知書(第3号様式)
(4) 災害援護資金貸付不承認決定通知書(第4号様式)
(5) 災害援護資金借用書(第5号様式)
(6) 災害援護資金繰上償還申出書(第6号様式)
(7) 災害援護資金償還猶予申請書(第7号様式)
(8) 災害援護資金償還猶予承認決定通知書(第8号様式)
(9) 災害援護資金償還猶予不承認決定通知書(第9号様式)
(10) 災害援護資金に係る違約金支払免除申請書(第10号様式)
(11) 災害援護資金に係る違約金支払免除承認決定通知書(第11号様式)
(12) 災害援護資金に係る違約金支払免除不承認決定通知書(第12号様式)
(13) 災害援護資金償還免除申請書(第13号様式)
(14) 災害援護資金償還免除承認決定通知書(第14号様式)
(15) 災害援護資金償還免除不承認決定通知書(第15号様式)
(16) 災害援護資金借用書記載事項変更(第16号様式)
(昭58規則1・旧第11条繰下・一部改正、平31規則35・一部改正)
(氏名又は住所の変更届等)
第14条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。
(昭58規則1・旧第12条繰下・一部改正、平31規則35・一部改正)
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(昭58規則1・旧第13条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以後の災害にかかる分から適用する。
附則(昭和58年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則第4条及び第5条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附則(平成3年10月15日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月19日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の久留米市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭58規則1・追加、平3規則50・平16規則13・一部改正)
(昭58規則1・旧第1号様式繰下、平3規則50・平16規則13・平31規則35・一部改正)
(昭58規則1・旧第2号様式繰下、平3規則50・平31規則35・一部改正)
(昭58規則1・旧第3号様式繰下、平3規則50・一部改正)
(昭58規則1・旧第4号様式繰下・一部改正、平3規則50・平31規則35・一部改正)
(昭58規則1・旧第5号様式繰下、平3規則50・一部改正)
(昭58規則1・旧第6号様式繰下、平3規則50・平31規則35・一部改正)
(昭58規則1・旧第7号様式繰下、平3規則50・平31規則35・一部改正)
(昭58規則1・旧第8号様式繰下、平3規則50・一部改正)
(昭58規則1・旧第9号様式繰下、平3規則50・平31規則35・一部改正)
(昭58規則1・旧第10号様式繰下、平3規則50・平31規則35・一部改正)
(昭58規則1・旧第11号様式繰下、平3規則50・平31規則35・一部改正)
(昭58規則1・旧第12号様式繰下、平3規則50・平16規則13・平31規則35・一部改正)
(昭58規則1・旧第13号様式繰下、平3規則50・平31規則35・一部改正)
(昭58規則1・旧第14号様式繰下、平3規則50・平31規則35・一部改正)
(昭58規則1・旧第15号様式繰下、平3規則50・平31規則35・一部改正)