○久留米市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則
昭和52年6月21日
久留米市規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年久留米市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平20規則144・一部改正)
(1) 現に本市に居住の事実があること。
(2) 本市の住民基本台帳に記載されている者であること。
2 条例第2条第1項第1号の重度の知的障害者とは知能指数(IQ)35以下のものをいい、同項第3号の中等度の知的障害者とは知能指数(IQ)36から50までのものをいう。
(平10規則37・平11規則7・平20規則71・平24規則50・令5規則52・一部改正)
(医療機関等の医療費の請求)
第3条 保険医療機関等は、重度障害者医療費の請求を行う場合は、請求書を市長に提出しなければならない。
(平20規則144・平28規則97・一部改正)
(受給者の医療費の申請)
第4条 受給者は、重度障害者医療費の支給を受けようとする場合は医療に要した費用の額を証する領収書等を添えて重度障害者医療費支給申請書によって市長に申請しなければならない。
2 市長は、重度障害者が久留米市国民健康保険の被保険者であって、当該重度障害者に係る重度障害者医療費の額を公簿等によって、確認できるときは、前項の添付書類を省略させることができる。
(平28規則97・一部改正)
(重度障害者医療費に関する決定の通知)
第5条 市長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、重度障害者医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、重度障害者医療費の全部、又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。
(平20規則144・平28規則97・一部改正)
(対象者認定の申請)
第6条 重度障害者医療費の支給を受けようとする場合は、重度障害者医療費受給資格認定申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)
(2) 条例第2条第1項第1号又は第3号に規定する重度又は中等度の知的障害者と判定されたことを証する書類、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳その他市長が必要と認める書類
(3) 認定を受けようとする重度障害者並びに当該者の配偶者及び民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(当該重度障害者が12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である場合は、当該者の保護者(親権を行う者、後見人その他の者をいう。))で、その当該者の生計を維持するものの前年の所得(1月から9月までの間に申請をする場合は、前々年の所得)を証する書類
2 受給者は、前項第3号に掲げる書類を、毎年市長の指定する期間内に提出するものとする。
3 前2項の規定により添付し、又は提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付又は提出を省略することができる。
(平4規則35・平8規則38・平11規則7・平20規則144・平28規則97・一部改正)
(1) 他の市町村等から本市に転入し、転入をした日の属する月に申請したとき 条例第2条に定める対象者に該当することとなった日
(2) 対象者が加入している医療保険各法による保険の種類に変更を生じたことにより新たに申請をしたとき 当該変更後の保険の適用を受けることとなった日
(3) 新たに医療保険各法による保険に加入し、当該保険の適用を受けることとなった日の属する月に申請をしたとき 当該保険の適用を受けることとなった日
(平20規則144・全改、令5規則52・一部改正)
(1) 有効期限までの間に受給資格の認定の期間が満了する場合 当該重度障害者の受給資格の認定の期間が満了する日の属する月の末日
(2) 15歳に達する場合 15歳に達する日以後の最初の3月31日
(3) 65歳未満の者が有効期限までに65歳に達する場合 65歳に達する日の属する月の末日
2 前項の重度障害者医療証は、一定の期限を定めて更新するものとする。
4 更新により失効(有効期限が到来したものを含む。)した重度障害者医療証は、速やかに、市長に返還するものとする。
5 市長は、重度障害者医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して当該申請者に対して通知するものとする。
(平20規則144・全改、平28規則97・一部改正)
(重度障害者医療証の再交付及び返還)
第9条 受給者は、重度障害者医療証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、速やかに重度障害者医療証再交付申請書を市長に提出し再交付の申請をしなければならない。
2 重度障害者医療証を破損し、又は汚損した場合の前項の申請には、その重度障害者医療証を添えなければならない。
3 受給者は、重度障害者医療証の再交付を受けた後、紛失した重度障害者医療証を発見したときは、速やかに当該医療証を市長に返還しなければならない。
(平28規則97・令5規則52・一部改正)
(1) 重度障害者の住所及び氏名
(2) 重度障害者の世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名
(3) 受給者の住所及び氏名(受給者が被保険者でない場合のみ)
(4) 重度障害者の死亡
(5) 重度障害者の被保険者等
(6) 重度障害者の被保険者等に係る医療保険各法の保険者
(7) 重度障害者の障害の程度が軽減した事実
(8) その他市長が必要と認める事項
2 受給者は、条例第2条に規定する対象者でなくなったときは、重度障害者医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。
3 受給者は、重度障害者医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに、第三者の行為による被害届により、市長に届け出なければならない。
(平8規則38・平20規則144・平28規則97・令5規則52・一部改正)
(様式)
第11条 重度障害者医療費の支給に係る申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 重度障害者医療費受給資格認定申請書 第1号様式
(2) 重度障害者医療費受給資格変更届 第2号様式
(3) 重度障害者医療費受給資格喪失届 第3号様式
(4) 重度障害者医療証(3歳から15歳まで用) 第4号様式
(5) 重度障害者医療証(65歳未満用) 第5号様式
(6) 重度障害者医療証(65歳未満:精神障害者用) 第6号様式
(7) 重度障害者医療証(65歳以上用) 第7号様式
(8) 重度障害者医療証(65歳以上:精神障害者用) 第8号様式
(9) 重度障害者医療証再交付申請書 第9号様式
(10) 重度障害者医療費支給申請書 第10号様式
(11) 第三者の行為による被害届 第11号様式
(12) 重度障害者医療費支給申請書(県外医療機関:65歳未満用) 第12号様式
(13) 重度障害者医療費支給申請書(県外医療機関:65歳以上用) 第13号様式
(昭60規則2・昭61規則34・平8規則38・平20規則71・平20規則144・平23規則101・平28規則97・一部改正)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
(久留米市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の廃止)
(平17規則47・追加)
附則(昭和58年1月29日規則第3号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和60年2月1日規則第2号)抄
この規則は公布の日から施行し、改正後の久留米市重度心身障害者医療費支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和60年6月27日規則第19号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年10月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月26日規則第42号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成4年8月27日規則第35号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成8年11月6日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成10年7月31日規則第37号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第47号)
この規則は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第71号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第144号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市重度障害者医療養の支給に関する条例施行規則の規定は、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成22年9月27日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成23年12月28日規則第101号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年7月6日規則第50号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年8月25日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際、現に旧規則第8条の規定により交付されている重度障害者医療証(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に交付されている医療証を除く。)は、この規則による改正後の久留米市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則第8条の規定により交付された重度障害者医療証とみなす。
附則(平成29年6月29日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年5月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
附則(令和5年9月29日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の久留米市子ども医療費の支給に関する条例施行規則、久留米市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則及び久留米市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、なお使用することができる。
(平29規則43・全改、令5規則52・一部改正)
(平28規則97・全改)
(平28規則97・全改)
(平28規則97・全改、令5規則52・一部改正)
(平28規則97・全改、令5規則52・一部改正)
(平28規則97・全改、令5規則52・一部改正)
(平28規則97・全改、令5規則52・一部改正)
(平28規則97・全改、令5規則52・一部改正)
(平28規則97・全改)
(平23規則101・全改、令3規則36・一部改正)
(平28規則97・全改、令3規則36・一部改正)
(令3規則36・全改)
(令3規則36・全改)