○久留米市隣保館条例施行規則
昭和54年4月1日
久留米市規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市隣保館条例(昭和54年久留米市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 隣保館の休館日は次のとおりとする。
(1) 日曜日並びに毎月の第2土曜日及び第4土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 市長は特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、臨時に休館又は開館することができる。
(平2規則53・一部改正)
(開館時間)
第3条 隣保館の開館時間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、午後10時までを限度として、これを延長することができる。
(1) 月曜日から金曜日までの日は、午前8時30分から午後5時まで
(2) 土曜日は、午前8時30分から午後0時30分まで
(平2規則53・全改)
2 市長は、使用を許可したとき、又は許可に係る事項の変更を許可したときは、当該許可を受けた者(以下「使用者」という。)に使用(使用変更)許可書(第2号様式)を交付するものとする。
(使用者の取消願い)
第5条 使用者は、隣保館の使用を取り消そうとするときは、隣保館使用許可取消願(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用する権利の譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、使用する権利を譲渡し、又は転貸しすることができない。
(使用後の清掃等)
第7条 使用者は、施設の使用後は、速やかに原状に復し清掃しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(審議会の組織)
第9条 条例第9条に規定する久留米市隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)は、委員15人以内をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市教育関係者
(3) 産業経済団体の代表者
(4) 市社会福祉協議会の代表者
(5) 自治会、婦人会、青年団、その他地域住民の代表者
(6) 市職員
(審議事項)
第10条 審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 隣保館の運営方針に関する事項
(2) 隣保館の利用及び普及に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(平13規則72・一部改正)
(任期)
第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第12条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、委員を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会の庶務は、協働推進部において処理する。
(昭62規則17・平3規則19・平9規則42・平23規則29・一部改正)
(補則)
第14条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平2年11月14日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第16号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第28号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年11月14日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月23日規則第29号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(平9規則28・全改)
(平9規則28・一部改正)
(平5規則16・平9規則28・一部改正)