○久留米市隣保館条例施行規則
昭和54年4月1日
久留米市規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市隣保館条例(昭和54年久留米市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 隣保館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日並びに毎月の第2土曜日及び第4土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 市長は、特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は開館することができる。
(平2規則53・令8規則12・一部改正)
(開館時間)
第3条 隣保館の開館時間は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、午後10時までを限度として、これを延長することができる。
(1) 月曜日から金曜日までの日は、午前8時30分から午後5時まで
(2) 土曜日は、午前8時30分から午後0時30分まで
(平2規則53・全改、令8規則12・一部改正)
2 市長は、使用を許可したとき、又は許可した事項の変更を許可したときは、当該許可を受けた者(以下「使用者」という。)に隣保館使用(使用変更)許可書(第2号様式)を交付するものとする。
(令8規則12・一部改正)
(使用者の取消願い)
第5条 使用者は、隣保館の使用を取り消そうとするときは、隣保館使用許可取消願(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用する権利の譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、使用する権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(令8規則12・一部改正)
(使用後の清掃等)
第7条 使用者は、施設の使用後は、速やかに原状に復し、清掃しなければならない。
(令8規則12・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(審議会の組織)
第9条 条例第9条の久留米市隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市教育関係者
(3) 産業経済団体の代表者
(4) 市社会福祉協議会の代表者
(5) 自治会、婦人会、青年団、その他地域住民の代表者
(6) 市職員
(令8規則12・一部改正)
(審議事項)
第10条 審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 隣保館の運営方針に関する事項
(2) 隣保館の利用及び普及に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(平13規則72・一部改正)
(任期)
第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第12条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、委員を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令8規則12・一部改正)
(会議)
第13条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出される前の会議は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会の庶務は、協働推進部において処理する。
(昭62規則17・平3規則19・平9規則42・平23規則29・令8規則12・一部改正)
(会議の特例)
第14条 会長は、必要があると認めるときは、書面(電磁的記録を含む。)による方法、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話する方法その他適切な方法によって、会議を開催することができる。
(令8規則12・追加)
(補則)
第15条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
(令8規則12・旧第14条繰下)
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平2年11月14日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第16号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第28号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年11月14日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月23日規則第29号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月30日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和8年3月19日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平9規則28・全改、令8規則12・一部改正)

(平9規則28・令8規則1・一部改正)

(平5規則16・平9規則28・令8規則12・一部改正)
