○久留米市隣保館条例

昭和54年4月1日

久留米市条例第11号

(目的及び設置)

第1条 本市は、同和対策対象地域住民及びその近隣地域住民(以下「地域住民」という。)の社会的、経済的及び文化的な改善向上を図ることを目的として、隣保館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 久留米市隣保館

位置 略

(平14条例4・一部改正)

(業務)

第3条 久留米市隣保館(以下「隣保館」という。)は、第1条の目的を達成するため社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定に基づく隣保事業として、次の事業を行う。

(1) 隣保館施設の利用に関すること。

(2) 地域住民の生活実態調査及び生活改善向上に必要な事業の研究に関すること。

(3) 地域住民に対する各種相談及び生活向上のための指導助言に関すること。

(4) 前各号に定めるもののほか、地域住民の福祉の増進等隣保館の目的を達成するために必要な事業

(平19条例19・一部改正)

(職員)

第4条 隣保館に館長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 隣保館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 市長は、前項の許可(許可事項の変更の場合を含む。)について、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可せず、又は既にした許可を取り消し、若しくは使用を停止することができる。

(1) 公序良俗を乱し、又はそのおそれのあるとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 隣保館の設置目的に反するとき。

(4) その他隣保館の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 隣保館の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第8条 隣保館の施設又は設備を損傷し、若しくは滅失した者は、速やかに原状に復し、又は市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、天災その他特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(運営審議会)

第9条 隣保館の円滑な運営を図るため、久留米市隣保館運営審議会を置く。

2 前項の審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年5月7日から施行する。

(平成19年6月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

久留米市隣保館条例

昭和54年4月1日 条例第11号

(平成19年6月29日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年4月1日 条例第11号
平成14年3月29日 条例第4号
平成19年6月29日 条例第19号