○久留米市総合幼児センター条例施行規則

昭和54年4月1日

久留米市規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市総合幼児センター条例(昭和54年久留米市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平22規則66・一部改正)

(各施設の定期協議)

第2条 条例第3条に規定する趣旨を遂行するため、久留米市総合幼児センター(以下「センター」という。)の各施設は、定期的に協議を行い総合的な業務を図らなければならない。

(平22規則66・一部改正)

(開館時間)

第3条 久留米市幼児教育研究所の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(平22規則66・全改)

(休館日)

第4条 久留米市幼児教育研究所の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から12月31日までの日、1月2日及び1月3日)

(平22規則66・追加)

(利用者の守るべき事項)

第5条 センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) センターの設置目的に反する利用をしないこと。

(2) センター内を不潔にしないこと。

(3) 許可なく物品の販売、宣伝、その他これらに類する営利行為を行わないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食喫煙しないこと。

(5) その他センターの管理運営上必要な職員の指示又は指導に従うこと。

(平22規則66・旧第4条繰下)

(利用等の制限)

第6条 市長は、前条各号に定める事項に違反した者、建物若しくは設備をき損し、又は滅失する恐れがある者、その他利用等をさせることが不適当と認める者に対し、利用等を制限し、又は退去させることができる。

(平22規則66・旧第5条繰下)

(損害賠償)

第7条 利用者等は、センターの建物若しくは設備をき損し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(平22規則66・旧第6条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第26号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日規則第66号)

この規則は、久留米市総合児童センター条例の一部を改正する条例(平成22年久留米市条例第27号)の施行の日から施行する。

久留米市総合幼児センター条例施行規則

昭和54年4月1日 規則第12号

(平成22年10月2日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第12号
平成2年3月31日 規則第26号
平成22年9月30日 規則第66号