○久留米市総合幼児センター条例
昭和54年4月1日
久留米市条例第10号
(目的及び設置)
第1条 幼児等(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する乳児及び幼児をいう。以下同じ。)の心身の健全な育成を図るため、保育等に関する研究、保育事業等を総合的に行い、もって児童福祉の増進に資することを目的として久留米市幼児教育研究所及び保育所(以下「久留米市総合幼児センター」と総称する。)を設置する。
(平22条例27・全改)
(名称及び位置)
第2条 久留米市総合幼児センターにおける施設の名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
久留米市幼児教育研究所 | 久留米市荘島町11番地1 |
久留米市江南保育園 |
(平22条例27・全改)
(各施設の連係)
第3条 前条に定める各施設は、事業の計画及び執行等について相互に緊密に連係し、その成果が本市における幼児等の保育等の発展向上に資するように努めなければならない。
(平22条例27・一部改正)
(各施設の事業)
第4条 久留米市幼児教育研究所は、幼児等の保育等に関する次の事業を行う。
(1) 調査、研究及び発表
(2) 発育や発達に関する相談及び診断並びに支援
(3) 関係者の研修及び市民の啓発
(4) 前各号に定める事業を遂行するため必要な事項
2 久留米市江南保育園(以下「保育園」という。)は、次の事業を行う。
(1) 法第24条第1項の規定に基づく、保育に欠ける幼児等その他の児童の保育
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事業
(平10条例7・平17条例69・平22条例27・平28条例22・一部改正)
(保育所設置条例の適用)
第5条 保育園に関しては、この条例に定めるもののほか、久留米市立保育所設置条例(昭和62年久留米市条例第5号)の規定を適用する。
(昭62条例5・全改、平17条例69・旧第6条繰下、平18条例47・旧第7条繰上、平22条例27・一部改正)
(職員)
第6条 第4条第1項の事業を行うため、久留米市幼児教育研究所に所長その他必要な職員を置く。
(平22条例27・全改)
(診断書の交付)
第7条 市長は、第4条第1項第2号に規定する診断を受診した幼児等の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、幼児等を現に監護するものをいう。)からの申請により診断書を交付するものとする。
2 市長は、診断書の交付に関し、それを申請する者から1通につき1,070円の手数料を徴収する。
3 前項の手数料の徴収時期、減免等については、久留米市手数料条例(平成12年久留米市条例第9号)第4条から第6条までの規定を準用する。
(平28条例22・追加)
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平2条例13・旧第8条繰下、平18条例47・旧第9条繰上、平28条例22・旧第7条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第5号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第13号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第4号)
この条例は、平成14年5月7日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第69号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第47号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第27号)
この条例は、久留米市児童センター条例(平成22年久留米市条例第26号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第22号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。