○久留米市子ども医療費の支給に関する条例施行規則
昭和49年9月28日
久留米市規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年久留米市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則143・平22規則61・平28規則96・一部改正)
(1) 現に本市に居住の事実があること。
(2) 本市の住民基本台帳に記載されている者であること。
(平10規則37・平15規則62の2・平22規則61・平24規則52・一部改正)
(平22規則61・平28規則96・令5規則52・一部改正)
(受給者の医療費の申請)
第4条 受給者は、条例第5条第3項の規定により子ども医療費の支給を受けようとするときは、医療に要した費用の額を証する領収書等を添えて子ども医療費支給申請書によって市長に申請しなければならない。
2 市長は、子どもが久留米市国民健康保険の被保険者であって、当該子どもに係る子ども医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の添付書類を省略させることができる。
(平22規則61・平28規則96・令3規則5・一部改正)
(子ども医療費に関する決定の通知)
第5条 市長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、子ども医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、子ども医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。
(平20規則143・平22規則61・平28規則96・令5規則52・一部改正)
(対象者認定の申請等)
第6条 条例第6条第1項に規定する対象者の認定の申請は、子ども医療費受給資格認定申請書に次に掲げる書類を添えてするものとする。
(1) 条例第2条第1項各号に規定する医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証
(2) 認定の申請に係る子どもが3歳に達する日の属する月の翌月の初日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもであるときは、その者の生計を維持する保護者の前年の所得(1月から9月までの間に認定の申請を行う場合は、前々年の所得)を証する書類
2 受給者は、前項第2号に掲げる書類を、毎年市長の指定する期間内に提出するものとする。
3 前2項の規定により添付又は提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付又は提出を省略させることができる。
(平28規則96・全改、令3規則5・一部改正)
(子ども医療証の交付等)
第7条 条例第7条第1項の規定による子ども医療証の交付は、市長が交付の可否を子どもごとに審査のうえ行うものとする。
2 市長は、条例第7条第2項の規定により子ども医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して当該申請者に対し通知するものとする。
(平20規則143・平22規則61・平28規則96・令5規則52・一部改正)
(子ども医療証の有効期限等)
第8条 子ども医療証の有効期限は、15歳に達する日以後最初の3月31日までとする。
2 受給者は、子ども医療証の有効期限が到来したときは、当該子ども医療証を速やかに市長に返還しなければならない。
(昭52規則35・昭61規則34・平15規則62の2・平19規則70・平22規則61・平25規則65・平28規則96・一部改正)
(子ども医療証の再交付及び返還)
第9条 受給者は、子ども医療証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、速やかに子ども医療証再交付申請書を市長に提出し再交付の申請をしなければならない。
2 子ども医療証を破損し、又は汚損した場合の前項の申請には、その子ども医療証を添えなければならない。
3 受給者は、子ども医療証の再交付を受けた後、紛失した子ども医療証を発見したときは、速やかに当該医療証を市長に返還しなければならない。
(平15規則62の2・平22規則61・平28規則96・令5規則52・一部改正)
(届出)
第10条 条例第12条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子どもの世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名
(2) 受給者の住所及び氏名(受給者が被保険者でない場合のみ)
(3) 子どもの死亡
(4) 子どもの被保険者等
(5) 子どもの被保険者等に係る保険者又は共済組合
(6) その他市長が必要と認める事項
2 条例第12条の規定による届出は、子ども医療費受給資格変更届に子ども医療証及びその事由を証する書類を添えて行わなければならない。
3 受給者は、条例第3条に規定する要件に該当しなくなったとき又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者、久留米市重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年久留米市条例第43号)第2条に規定する医療費の支給を受けることができる者若しくは久留米市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年久留米市条例第18号)第3条に規定する医療費の支給を受けることができる者に該当するようになったときは、子ども医療費受給資格喪失届に子ども医療証を添えて、市長に提出しなければならない。
4 受給者は、子ども医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに、第三者の行為による被害届により、市長に届け出なければならない。
(平15規則62の2・平20規則143・平22規則61・平25規則65・平28規則96・令3規則5・令5規則52・一部改正)
(様式)
第11条 子ども医療費の支給に係る申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 子ども医療費受給資格認定申請書 第1号様式
(2) 子ども医療費受給資格変更届 第2号様式
(3) 子ども医療受給資格喪失届 第3号様式
(4) 子ども医療証 第4号様式
(5) 子ども医療証再交付申請書 第5号様式
(6) 子ども医療費支給申請書 第6号様式
(7) 第三者の行為による被害届 第7号様式
(8) 子ども医療費支給申請書(県外医療機関用) 第8号様式
(昭52規則35・平8規則37・平15規則62の2・平17規則41・平20規則143・平22規則61・平23規則100・平25規則65・平28規則96・令3規則36・令5規則52・一部改正)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日以後の診療分から適用する。
(久留米市乳児医療費支給条例施行規則の廃止)
2 久留米市乳児医療費支給条例施行規則(昭和47年久留米市規則第63号)は、廃止する。
(経過措置)
3 昭和49年9月30日以前の診療分に係る乳児医療費については、なお従前の例による。
(平17規則41・追加)
(平17規則41・追加)
附則(昭和52年6月21日規則第35号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和60年6月27日規則第19号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年10月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月27日規則第34号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成8年11月6日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市乳幼児医療費支給条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成10年7月31日規則第37号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月29日規則第62号の2)
(施行期日等)
1 この規則は、久留米市乳幼児医療費支給条例の一部を改正する条例(平成15年久留米市条例第28号)の施行日(平成16年1月1日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 久留米市乳幼児医療費支給条例の一部を改正する条例附則第2項の規定による認定の申請並びに同法附則第3項の規定による受給資格の認定及び乳幼児医療証の交付を行う場合の久留米市乳幼児医療費支給条例施行規則の適用については、この規則による改正が行われたものとみなして、改正後の久留米市乳幼児医療費支給条例施行規則の規定を適用する。
附則(平成17年2月4日規則第41号)
この規則は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の久留米市乳幼児医療費支給条例施行規則(以下「新施行規則」という。)第8条第1項の規定により、新たに入院外に係る乳幼児医療証の有効期限が延長される者(以下「新期限延長者」という。)であって、平成15年4月2日から平成16年4月1日までに生まれたものについては、平成20年1月1日から平成21年3月31日までの間は、新施行規則第8条の規定は適用せず、なお従前の例による。
3 新期限延長者であって、平成13年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた者については、新施行規則第8条の規定は適用せず、なお従前の例による。
附則(平成20年12月26日規則第143号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成22年3月29日規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月27日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成23年12月28日規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市乳幼児等医療費の支給に関する条例施行規則の規定による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成24年7月6日規則第52号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年7月3日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市乳幼児等医療費の支給に関する条例施行規則の規定による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年8月25日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市乳幼児等医療費の支給に関する条例施行規則の規定による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年6月29日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月24日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の久留米市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年5月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
附則(令和5年9月29日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の久留米市子ども医療費の支給に関する条例施行規則、久留米市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則及び久留米市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、なお使用することができる。
(平29規則42・全改、令3規則5・一部改正)
(平28規則96・全改)
(平28規則96・全改)
(令5規則52・全改)
(平28規則96・全改)
(平28規則96・全改、令3規則36・一部改正)
(平28規則96・全改、令3規則36・一部改正)
(令3規則36・全改)