○久留米市母子生活支援施設条例施行規則
昭和28年8月5日
久留米市規則第4号
(通則)
第1条 この規則は、久留米市母子生活支援施設条例(昭和28年条例第26号。以下「条例」という。)第12条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平10規則17の2・一部改正)
(資格)
第2条 市長は、満18歳未満の児童を監護する女子が次の各号の一に該当する場合であって、母子生活支援施設(以下「施設」という。)に入所させて保護することが適当と認めるときは、当該女子及びその監護する児童を施設に入所させるものとする。
(1) 配偶者がないとき。
(2) 配偶者が海外にあるとき。
(3) 配偶者が行方不明であるとき。
(4) 配偶者が法令により拘禁されているとき。
(5) その他福祉事務所長において必要と認めるとき。
(昭41規則12・平10規則17の2・一部改正)
(入所手続)
第3条 施設に入所しようとする者は、母子生活支援施設入所許可申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて福祉事務所長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の申請書には、社会福祉主事の意見を付けなければならない。
(昭41規則12・平10規則17の2・一部改正)
(入所期限)
第4条 入所を許可された者は、許可証を受け取った日から10日以内に保証人連署により誓約書(第3号様式)を福祉事務所長に提出し、園長の指示により入所しなければならない。
2 入所を許可された者は、前項に規定する期間内に入所できない特別な事情があるときは、直ちに福祉事務所長に申し出て、入所延期の許可を受けなければならない。
(昭41規則12・平10規則17の2・一部改正)
(光熱水費等)
第5条 入所者は、光熱水費等について、次により負担しなければならない。
(1) 電気使用料金 20円×使用電力量 相当額
(2) ガス使用料金 単位料金相当額
(3) 水道使用料金 従量料金相当額
(4) 下水道使用料金 従量料金相当額
(平5規則4・全改)
(入所者の守るべき事項)
第6条 入所者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 衛生に留意すること。
(2) 火災の予防に留意すること。
(3) 許可なくして入所者以外の者を宿泊させないこと。
(4) 門限を守り、時間外の出入りは、園長の許可を受けること。
(5) 他人の迷惑になるような行為はしないこと。
(平10規則17の2・全改)
(入所期間の延長)
第7条 第2条の規定により入所した児童については、福祉事務所長が必要と認めるときは、その者が満20歳に達するまで、引き続き在所させることができる。
(平10規則17の2・全改)
(退所)
第8条 施設を退所しようとする者は、退所届(第4号様式)を福祉事務所長に提出し、その許可を受けなければならない。
(昭41規則12・平10規則17の2・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 久留米市母子寮設置条例施行細則(昭和24年告示第13号)は、廃止する。
附則(昭和35年5月21日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際現に改正前の久留米市母子寮条例施行規則の規定により提出されている誓約書は、この規則によりされたものとみなす。
附則(昭和39年10月21日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年4月1日規則第12号附則第4項) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年2月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第16号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第17号の2)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(昭35規則19・全改、昭41規則12・平5規則4・平5規則16・平10規則17の2・一部改正)
(昭35規則19・全改、昭41規則12・平5規則4・平10規則17の2・一部改正)
(昭35規則19・全改、昭41規則12・平5規則4・平5規則16・平10規則17の2・一部改正)
(平10規則17の2・全改)