○久留米市母子生活支援施設条例
昭和28年5月29日
久留米市条例第26号
(目的及び設置)
第1条 久留米市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定により、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援することを目的として母子生活支援施設(以下「施設」という。)を置く。
(平10条例6・全改)
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 久留米市松柏園
位置 略
(平10条例6・全改、平14条例4・一部改正)
(定数)
第3条 入所者の定数は、30世帯とする。ただし、必要により増減することができる。
(昭33条例15・昭55条例4・平10条例6・一部改正)
(入所不適格者)
第4条 次の各号の一に該当する者は、入所することができない。
(1) 公衆衛生上有害と認められる疾病を有する者
(2) その他市長において入所させて保護することが適切でないと認める者
(平10条例6・一部改正)
(入所及び退所の手続)
第5条 施設に入所を希望する者は、別に定める申込書を市長に提出し、承諾を得なければならない。
2 施設を退所しようとする者は、別に定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(平13条例18・全改)
(入所の期限)
第5条の2 入所を承諾された者は、承諾のあった日から10日以内に、園長の指示により施設に入所しなければならない。
2 入所を承諾された者がやむを得ない事情により、前項の期間内に入所することができないときは、承諾のあった日から10日以内に市長に申し出て、入所延期の承諾を受けなければならない。
(平13条例18・追加)
(入所承諾の取消し)
第6条 市長は、入所を承諾した者で次の各号の一に該当するものは、入所の承諾を取り消すことができる。
(2) 虚偽の申込により入所の承諾を得た者
(平10条例6・平13条例18・一部改正)
(費用の徴収)
第7条 入所者は、法第56条の規定に基づき市長の定める費用を納付しなければならない。ただし、市長において特別な理由があると認めるときは、減免することができる。
(平10条例6・平13条例18・一部改正)
(退所処分)
第8条 市長は、入所者が次の各号の一に該当するときは、退所を命ずることができる。
(1) 入所者が法第23条の規定による保護すべき事情に該当しなくなったとき。
(3) その他市長において退所させる必要があるとき。
(平10条例6・一部改正)
(損害賠償)
第9条 入所者が施設の建物若しくはその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、軽過失の場合は、この限りでない。
(平13条例18・全改)
(管理権の行使)
第10条 市長は、正当な理由により管理上必要があるときは、室内を検査し、又は適当な措置を命じ、若しくはこれを行うことができる。
2 入所者は、正当な理由がなければ、市長の管理権の行使を拒むことはできない。
(平10条例6・一部改正)
(職員)
第11条 施設に園長、母子支援員及び嘱託医その他の職員を置く。
(平10条例6・平23条例34・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 久留米市母子寮設置条例(昭和23年条例第63号)は、廃止する。
附則(昭和28年9月1日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年12月26日条例第37号)
この条例は、昭和31年1月1日から施行する。
附則(昭和33年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年2月1日から適用する。
附則(昭和41年4月1日条例第8号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第4号)
この条例は、平成14年5月7日から施行する。
附則(平成23年12月14日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。