○久留米市総合福祉会館条例施行規則
昭和62年12月1日
久留米市規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市総合福祉会館条例(昭和62年久留米市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 久留米市身体障害者福祉センター
市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者及びこれに準ずる者並びにこれらの付添者
(2) 久留米市老人福祉センター
市内に居住する60歳以上の者及びその付添者
(3) 久留米市母子・父子福祉センター
市内に居住する母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない女子、配偶者のない男子及び寡婦並びにこれらの者に扶養されている児童
(平18規則17・平26規則81・令4規則5・一部改正)
(使用の申請及び許可)
第4条 総合福祉会館を使用しようとする者は、久留米市総合福祉会館使用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出して、その許可を得なければならない。ただし、身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳、老人保健法施行規則(昭和58年厚生省令第2号)第5条に規定する医療受給者証及び久留米市母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年久留米市条例第18号)第6条に規定する母子家庭等医療証の交付を受けている者が、当該手帳又は証書を受付に提示した場合は、この限りでない。
(平18規則17・平26規則81・令4規則5・一部改正)
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況に関する書類
(2) 利用料金収入の実績に関する書類
(3) 管理に係る経費の収支状況に関する書類
(4) 自主事業の実施に係る事項に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平18規則17・全改、令4規則5・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(平18規則17・旧第1項・一部改正)
附則(平成2年4月17日規則第29号)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成3年4月23日規則第25号)
この規則は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第16号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月17日規則第81号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平5規則16・平18規則17・平26規則81・令4規則5・一部改正)
(平18規則17・平26規則81・令4規則5・一部改正)