○久留米市総合福祉会館条例
昭和62年10月1日
久留米市条例第24号
(目的及び設置)
第1条 本市は、身体障害者、高齢者、母子、父子等の福祉を増進するため、久留米市総合福祉会館(以下「総合福祉会館」という。)を設置する。
2 総合福祉会館は、久留米市長門石一丁目1番32号に置く。
(令3条例30・全改)
(施設)
第2条 総合福祉会館は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)にいう社会福祉施設であって、次に掲げる施設をもって構成する。
名称 | 事業 |
久留米市身体障害者福祉センター | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第31条の定めるところによる。 |
久留米市老人福祉センター | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の定めるところによる。 |
久留米市母子・父子福祉センター | 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第39条第2項の定めるところによる。 |
(令3条例30・全改)
(指定管理者)
第3条 市長は、総合福祉会館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(平17条例49・追加、平24条例9・平26条例45・令3条例30・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 総合福祉会館の使用の許可等に関する業務
(2) 総合福祉会館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関する業務
(3) 総合福祉会館の維持管理に関する業務
(4) その他市長が定める業務
(平17条例49・追加、令3条例30・一部改正)
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、第7条に規定する許可を行う際、疑義が生じた場合は、市長と協議する。
2 指定管理者は、福祉活動の拠点の一つとして福祉事業が積極的に展開されるよう、規則で定めるところにより、前条に規定する管理の業務を行わなければならない。
3 指定管理者は、管理の業務に関する図書で、規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。
4 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委託してはならない。
5 前各項に定めるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例49・追加、令3条例30・一部改正)
(開館時間等)
第6条 総合福祉会館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを伸縮し、又は変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで。ただし、木曜日は午後9時まで。
(2) 休館日 土曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)並びに1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日
(平17条例49・追加、令3条例30・旧第7条繰上・一部改正)
(使用の手続)
第7条 総合福祉会館を使用する者(以下「使用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(平17条例49・旧第3条繰下・一部改正、令3条例30・旧第8条繰上・一部改正)
(使用の制限)
第8条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可せず、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止することができる。
(1) 病気又は伝染性の疾患により他の使用者に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 建物又は附帯設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的として使用するおそれがあるとき。
(5) 介護を必要とする者で介護者がいないとき。ただし、指定管理者が特に認めたときは除く。
(6) その他総合福祉会館の管理上支障があると認められるとき。
(平12条例31・平16条例140・一部改正、平17条例49・旧第4条繰下・一部改正、令3条例30・旧第9条繰上・一部改正)
(利用料金)
第9条 利用料金は、次項に掲げる施設に係るものを除き、無料とする。
2 第7条の許可を受けた者で久留米市老人福祉センターの浴室を使用するもの(65歳以上の者(当該年度中に65歳に達する者を含む。)及び当該施設において機能訓練を行った者を除く。)は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。
3 前項の利用料金の額は、1人につき100円とする。
(平15条例7・平16条例7・一部改正、平17条例49・旧第5条繰下・一部改正、令元条例5・一部改正、令3条例30・旧第10条繰上・一部改正)
(利用料金の収入)
第10条 市長は、指定管理者に、前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(平17条例49・追加、令3条例30・旧第12条繰上・一部改正)
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、使用が終了したときは、施設又は備品等を速やかに原状に回復しなければならない。
(平17条例49・旧第6条繰下、令3条例30・旧第13条繰上)
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平15条例7・平16条例140・一部改正、平17条例49・旧第7条繰下、令3条例30・旧第14条繰上)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(昭63条例16・旧第8条繰下、平15条例7・旧第9条繰下、平17条例49・旧第10条繰下、令3条例30・旧第15条繰上)
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で、市長が規則で定める日から施行する。
(昭和62年規則第35号で昭和62年12月1日から施行)
附則(昭和63年3月31日条例第16号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第140号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第49号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日条例第45号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日条例第30号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。