○久留米市知的障害者援護施設整備補助金交付規程
平成8年4月1日
久留米市規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第7条の2の規定に基づいて策定した久留米市障害者福祉長期行動計画を推進することを目的に知的障害者援護施設及び在宅知的障害者デイサービスセンター(以下「知的障害者援護施設」という。)の整備を行う社会福祉法人に対し、予算の範囲内で補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。
(平11規程1・一部改正)
(補助の対象)
第2条 この規程による補助は、国庫負担(補助)が決定した知的障害者援護施設の新築又は増改築をしようとする社会福祉法人に対して、次に掲げる経費について行うものとする。
(1) 施設整備費
(2) 設備整備費
(平11規程1・平14規程10・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費の国庫負担(補助)基準により算出した合算額(以下「国庫補助基本額」という。)に4分の1を乗じて得た額とする。
2 定員増を伴わない増改築(国庫負担(補助)の対象となっているものに限る。)に対する補助金の額の算出については、前項の規定にかかわらず、社会福祉法人の社会福祉施設整備に対する助成金交付規程(昭和51年久留米市規程第3号)第4条の規定を準用する。
(平14規程10・平15規程4・一部改正)
(補助金の交付決定の取消等)
第4条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規程又は他の関係法令若しくは交付の際付された条件に違反した場合
(2) 補助金の交付を受けて5年以内に、知的障害者福祉施設を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、又は廃止した場合
(3) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付の決定を受けた場合
(平11規程1・一部改正)
(規則との関係)
第5条 この規程に基づく補助金については、この規程に定めるもののほか、久留米市補助金等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号)の定めるところによる。
附則 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規程第10号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月10日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月4日規程第25号)
この規程は、平成17年2月5日から施行する。