○社会福祉法人の社会福祉施設整備に対する助成金交付規程
昭和51年3月31日
久留米市規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に掲げる施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条で定める児童福祉施設のうち保育所、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に定める老人福祉施設及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に定める知的障害者援護施設を除く。以下「社会福祉施設」という。)の新築増築等の整備を行う社会福祉法人に対し予算の範囲内で助成金を交付するため別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(平7規程14・平8規程5・平11規程1・平15規程14・一部改正)
(助成の対象)
第2条 助成の対象となる社会福祉施設は、収容定員又は、利用定員措置が講ぜられるもので次に掲げる整備事業が行われるものとする。
(1) 新築(定員が30人以上のものに限る。)
(2) 増築(10人以上の定員増加を図る場合に限る。)
(3) 改築(国庫負担(補助)の対象となつているものに限る。)
(除外)
第3条 次に掲げる費用については助成しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 土地買収及び整地に要する費用
(2) 既存建築物の買収に要する費用
(3) その他整備費として適当と認められない費用
(昭59規程6・一部改正)
(助成金の額)
第4条 交付する助成金の額は、社会福祉施設整備費の国庫負担(補助)基準により算出した次の各号に掲げる費用の合算額(以下「補助基本額」という。)に3分の2を乗じて得た額以内の額とする。ただし、国若しくは県又はその他の機関からの補助がなされた場合は、補助基本額から当該補助金の額を控除した額以内の額とする。
(1) 工事費
(2) 暖房工事費
(3) 冷房工事費
(4) 浄化槽設備工事費
(5) 初度調弁費(什器、備品整備費)
2 前項の限度額は、500万円とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(昭59規程6・平9規程11・平15規程14・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年度中に工事完成した分から適用する。
(社会福祉法人の保育所整備に対する助成金交付規程の廃止)
附則(昭和59年10月1日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月1日規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の社会福祉法人の社会福祉施設整備に対する助成金交付規程は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月1日規程第5号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月1日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の社会福祉法人の社会福祉施設整備に対する助成金交付規程の規定は平成9年度の助成決定分から適用する。
附則(平成11年3月25日規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月10日規程第14号附則第2項)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。