○社会福祉法人の保育所整備に対する助成金交付規程
平成15年7月10日
久留米市規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所の新築、増築等の整備を行う社会福祉法人に対し予算の範囲内で助成金を交付するため、別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象となる保育所整備事業は、次に掲げるものとする。
(1) 新築(定員が20人以上のものに限る。)
(2) 増築(10人以上の定員増加を図るものに限る。)
(3) 改築
(4) 大規模修繕等(総事業費が500万円以上のものに限る。)
(除外)
第3条 次に掲げる費用については、助成しない。ただし、市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(1) 土地買収及び整地に要する費用
(2) 既存建築物の買収に要する費用
(3) その他整備費として適当と認められない費用
(助成金の額)
第4条 交付する助成金の額は、第2条に定める対象経費の実際の支出額に3分の2を乗じて得た額以内の額とする。この場合において、助成金の限度額は2,000万円とする。
2 前項の規定にかかわらず、次世代育成支援対策施設整備交付金又は社会福祉施設等施設整備費国庫負担(補助)金が交付される場合は、交付金額に2分の3を乗じて得た額以内の額を助成金として交付する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(平18規程1の2・全改)
附則 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日規程第1号の2)
この規程は、平成18年3月24日から施行する。