○久留米市延滞金徴収条例施行規則
昭和39年4月1日
久留米市規則第18号
久留米市税外収入金の督促ならびに督促手数料および延滞金の徴収に関する条例施行規則(昭和35年久留米市規則第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、久留米市延滞金徴収条例(昭和39年久留米市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭51規則5・一部改正)
(督促)
第2条 歳入を納期限までに完納しない者がある場合は、市長は、納期限後20日以内に、発行の日から起算して10日を経過した日を指定期限とした督促状(第1号様式)を当該滞納者に送付しなければならない。
(1) 災害により納入の資力を失ったとき
(2) 伝染病発生のため交通を遮断され、又は隔離されたとき
(3) その他市長において特別の理由があると認めるとき
(平17規則123・一部改正)
(減免の取消し)
第4条 延滞金の減免を受けた者について、前条の申請に虚偽その他不正の事実が発見されたときは、直ちに、その減免を取消し延滞金を追徴する。
(平17規則123・一部改正)
(滞納処分)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する歳入について第2条の規定による督促を受けた者が、当該督促状の指定期限までにその納入すべき金額を完納しないときは、当該歳入及び当該歳入に係る延滞金について、市税の滞納処分の例により処分するものとする。
(昭51規則5・平17規則123・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、昭和38年度に属する歳入については、なお従前の例による。
附則(昭和45年7月1日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則中督促手数料に関する改正規定は、施行日以後に発送した督促状等に係る分から、延滞金に関する改正規定は、同日以後に徴収事由の発生する延滞金に係る分から適用し、同日前に発送した督促状等に係る督促手数料及び同日前に徴収事由の発生する延滞金に関する規定については、なお従前の例による。
附則(平成元年7月1日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月26日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に和解を申し立て、又は訴えを提起した歳入に係る督促状については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月31日規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第123号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市延滞金徴収条例施行規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の様式とみなして使用することができる。
附則(平成25年12月27日規則第79号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年11月17日規則第73号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(平27規則73・全改)
(平元規則35・平11規則15・平17規則123・平27規則73・一部改正)