○久留米市財政状況の公表に関する条例
昭和28年5月1日
久留米市条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により本市の財政状況の公表に関し、その書類の作成要領及び公表の方法等について定めることを目的とする。
(昭39条例9・昭41条例37・平16条例140・一部改正)
(作成区分及び公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、4月1日から9月末日までの分を11月末日までに、10月1日から翌年3月末日までの分を5月末日までに公表する。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況の公表ができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内に、これを公表するものとする。
(昭41条例37・平16条例140・一部改正)
(記載事項)
第3条 財政状況の公表の書類には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 財政の動向及び方針
(2) 収入及び支出の概況
(3) 住民の負担の状況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(昭41条例37・全改、平16条例140・一部改正)
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、久留米市公告式規則(昭和40年久留米市規則第51号)に規定するところにより行うものとする。
2 市長は、前項の規定による公表のほか、新聞等でその要旨を公表することができる。
(昭41条例37・平16条例140・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(昭41条例37・旧第6条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 財政事情の作製および公表に関する条例(昭和23年条例第29号)は、廃止する。
附則(昭和39年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月27日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第140号)
この条例は、平成17年2月5日から施行する。