○久留米市職員公務災害補償等附加給付金支給条例施行規則
昭和57年3月29日
久留米市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市職員公務災害補償等附加給付金支給条例(昭和57年久留米市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付金の請求手続)
第2条 給付金の支給を受けようとする者は、久留米市職員公務災害補償等附加給付金請求書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
3 第1項の請求書には、当該公務上の災害又は通勤による災害について条例第2条第1項各号に掲げる法律又は条例の規定により行われた認定又は決定に関する通知書の写し、正当な受給権者であることを証明できる書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(令6規則36・一部改正)
(令6規則36・一部改正)
(審査会)
第4条 審査会に、8人の委員を置く。
(1) 市議会議員 2人
(2) 事業者 3人
(3) 市職員 3人
(平19規則18・一部改正)
(委員の任期等)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が前条第2項各号に該当しなくなったときは、その委員は、解任されるものとする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令6規則36・一部改正)
(会長)
第6条 審査会に会長1人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(令6規則36・一部改正)
(招集)
第7条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が選出されていないときは、市長が招集する。
(令6規則36・一部改正)
(会議)
第8条 審査会は、委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(令6規則36・一部改正)
(会議の特例)
第9条 会長(任命後初の会議の場合にあっては、市長)は、必要があると認めるときは、書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)による方法、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話する方法その他適切な方法によって、審査会を開催することができる。
2 前項の場合において、書面による方法による審査会の議事は、書面により提出された意見の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令6規則36・追加)
(事務局)
第10条 審査会の事務局を総務部に置く。
(昭62規則17・平元規則35・平9規則42・平11規則23・一部改正、令6規則36・旧第9条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月1日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月28日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6規則36・一部改正)
(令6規則36・一部改正)