○久留米市職員退職手当支給条例施行規則
昭和31年10月15日
久留米市規則第12号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般の退職手当(第2条―第4条)
第3章 失業者の退職手当(第5条―第15条の13)
第4章 退職手当の支給制限等(第16条―第21条)
第5章 補則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭51規則26・全改、平20規則94・一部改正)
第2章 一般の退職手当
(1) 負傷又は病気による退職 負傷又は病気の名称、程度及び経過状況を明らかにする詳細な医師の診断書
(2) 死亡による退職 死亡診断書及び戸籍謄本
(昭51規則26・全改、平20規則94・一部改正)
(休職月等)
第3条 条例第4条の8第1項に規定する市長が別に定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第4条の8第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等が2以上ある場合にあっては、職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれ最初の休職月等から順次に数えて当該休職月等の総数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでに該当する休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない場合にあっては、当該休職月等
(平18規則56の4・全改、平20規則94・平28規則108・一部改正)
(職員の区分)
第3条の2 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(平18規則56の4・追加)
(調整月額に順位を付す方法等)
第3条の3 前条後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分にのみ属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(平18規則56の4・追加)
(医師である職員の勤続期間に係る法人等)
第4条 条例第7条の3に規定する市長が別に定める法人等は、次に掲げるもののうち、採用による欠員等の補充が困難であると認められる場合において、当該法人等との人事交流の状況等により、特に必要があると市長が認めるものとする。
(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(2) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益的法人等
(平20規則94・全改、令2規則30・一部改正)
第3章 失業者の退職手当
(昭51規則26・全改、平9規則41・平13規則79・一部改正)
(賃金日額)
第6条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
2 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。
3 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 退職の月前6月のすべての月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。以下この項において同じ。)の合計額
(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額
(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額
(昭51規則26・全改、平9規則59・平20規則94・一部改正)
(平20規則94・追加、令5規則29・一部改正)
(在職票の交付)
第7条 市長は、職員が勤続期間12月未満で退職する場合においては、久留米市職員在職票(第2号様式)を交付する。
(昭51規則26・全改、平20規則94・令5規則29・一部改正)
2 市長は、前項の規定による申出を受けた場合において、その者が受給資格者としての要件を具備していると認めたときは、受給資格証を交付するとともに、退職票を返付しなければならない。
(平20規則94・全改、令5規則29・一部改正)
3 市長は、前項の規定により求職証明書の提出を受けたときは、受給資格証に所定の事項を記入のうえ、速やかに受給資格証を返付しなければならない。
(昭51規則26・全改、平9規則41・平20規則94・令5規則29・一部改正)
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者
(2) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(3) 公務上の傷病により退職した者
(4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
(平13規則79・追加、平20規則94・旧第11条繰上・一部改正、令元規則48・一部改正)
(1) 疾病又は負傷(条例第6条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの。
(昭51規則26・全改、平13規則79・旧第11条繰下、平20規則94・旧第11条の2繰上・一部改正)
(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 条例第6条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
(昭51規則26・全改、平10規則50・平20規則94・令元規則48・令5規則29・一部改正)
(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第6条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの
(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第15条の13第1項第1号に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの
(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと市長が認めたもの
(令5規則29・追加)
(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして市長が認めた職員
(令5規則29・追加)
2 特例申出は、当該特例申出に係る者が条例第6条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2か月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 市長は、特例申出をした者が条例第6条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する第12条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、市長は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 条例第6条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
(令5規則29・追加)
2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金
(2) 基本手当に相当する退職手当
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第6条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(平20規則94・全改・一部改正)
(基本手当に相当する退職手当の支給日)
第13条の2 基本手当に相当する退職手当は、毎月16日に前日までの分を締め切り、久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)第7条に規定する日に支給する。ただし、最終の分及びやむを得ないと市長が認める場合は、この限りでない。
(平20規則94・追加、平28規則108・令5規則29・一部改正)
3 前項の支給申請書には、管轄公共職業安定所長による失業の証明並びに雇用保険法第19条及び同法第32条から第34条までの規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無の確認を受けなければならない。
4 受給資格者は、管轄公共職業安定所長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、失業認定申告書に受給資格証を添えて提出したうえ、失業の認定を受けなければならない。
(平20規則94・全改、令5規則29・一部改正)
2 受給資格者は、前項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に所要の証明書及び受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。
3 第12条第1項ただし書の規定は、前2項の場合について準用する。
(昭51規則26・全改、平9規則41・平20規則94・平28規則108・令5規則29・一部改正)
(技能習得手当等に相当する退職手当の支給手続)
第15条の2 受給資格者は、条例第6条第10項第1号の規定による退職手当又は同条第11項第1号の規定による技能習得手当に相当する退職手当若しくは第2号の規定による寄宿手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(第10号様式)に受給資格証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 第12条第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
3 市長は、第1項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(平20規則94・全改、令5規則29・一部改正)
(条例第6条第10項第2号に規定する規則で定める者)
第15条の3 条例第6条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。
(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)であって、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの
(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた本市の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの
(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた本市の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの
2 条例第6条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。
(平29規則55・追加)
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
第15条の4 受給資格者は、条例第6条第11項第3号の規定による傷病手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(第11号様式)に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。
2 第12条第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
3 市長は、第1項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(平20規則94・追加、平29規則55・旧第15条の3繰下、令5規則29・一部改正)
(退職票等の提出)
第15条の5 退職票又は在職証の交付を受けた者が条例第6条第1項に規定する期間内(在職証の交付を受けた者にあっては、当該在職証に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に職員となった場合においては、当該退職票又は在職票を新たな市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。
(平20規則94・追加、平29規則55・旧第15条の4繰下、令5規則29・一部改正)
(退職票等の再交付)
第15条の6 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては、市長にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。
2 市長は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。
3 退職票又は在職票の再交付があったときは、当該再交付に係る従前の退職票又は在職票はその効力を失う。
(平20規則94・追加、平29規則55・旧第15条の5繰下、令5規則29・一部改正)
(平20規則94・追加、平29規則55・旧第15条の6繰下)
(高年齢受給資格証の交付)
第15条の8 市長は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が管轄公共職業安定所に求職した後、当該者から退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当高年齢受給資格証(第12号様式。以下「高年齢受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。
(平20規則94・追加、平29規則55・旧第15条の7繰下、令5規則29・一部改正)
(特例受給資格証の交付)
第15条の9 市長は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が管轄公共職業安定所に求職した後、当該者から退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当特例受給資格証(第13号様式。以下「特例受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。
(平20規則94・追加、平29規則55・旧第15条の8繰下、令5規則29・一部改正)
(準用)
第15条の10 第6条の2、第9条第1項前段、第13条第2項、第14条第1項及び第3項並びに第15条の5から第15条の7までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第6条第1項又は第3項」とあるのは「条例第6条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第6条第1項」とあるのは「条例第6条第5項」と、「失業認定申告書(第7号様式)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(第14号様式)」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「条例第6条第1項に規定する期間内(在職証の交付を受けた者にあっては、当該在職証に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
2 第6条の2、第9条第1項前段、第13条第2項、第14条第1項及び第3項並びに第15条の5から第15条の7までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第6条第1項又は第3項」とあるのは「条例第6条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「条例第6条第1項」とあるのは「条例第6条第7項」と、「失業認定申告書(第7号様式)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(第15号様式)」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「条例第6条第1項に規定する期間内(在職証の交付を受けた者にあっては、当該在職証に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
(平20規則94・追加、平29規則55・旧第15条の9繰下・一部改正)
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第6条第7項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。
(平20規則94・追加・一部改正、平29規則55・旧第15条の10繰下、令5規則29・一部改正)
(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)
第15条の12 特例一時金に相当する退職手当で条例第6条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第15条の10第2項において準用する第9条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第6条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第15条の10第2項において準用する第14条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第6条第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては第15条の10第2項において準用する第9条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、特例一時金に相当する退職手当支給申請書(第17号様式)に特例受給資格証を添えて失業の認定を受けた後、市長に支給の請求をしなければならない。
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第6条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。
(平20規則94・追加・一部改正、平29規則55・旧第15条の11繰下・一部改正、令5規則29・一部改正)
(1) 条例第6条第11項第4号に規定する退職手当
ア 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当 就業手当に相当する退職手当支給申請書(第18号様式)
イ 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当 再就職手当に相当する退職手当支給申請書(第19号様式)
ウ 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当 就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(第19号様式の2)
エ 雇用保険法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当 常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(第20号様式)
(2) 条例第6条第11項第5号の規定による退職手当 移転費に相当する退職手当支給申請書(第21号様式)
(3) 条例第6条第11項第6号の規定による退職手当
ア 雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当 求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(第22号様式)
イ 雇用保険法第59条第1項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当 求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(第22号様式の2)
ウ 雇用保険法第59条第1項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当 求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(第22号様式の3)
2 第12条第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。この場合において第12条第1項ただし書中「受給資格証」とあるのは「受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証」と読み替えるものとする。
3 市長は、第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(平20規則94・追加、平28規則108・一部改正、平29規則55・旧第15条の12繰下、令4規則16・令5規則29・一部改正)
第4章 退職手当の支給制限等
(平21規則78・全改)
(意見の聴取)
第16条 条例第8条の4第4項、第8条の5第5項、第8条の6第3項及び第8条の7第8項の規定により久留米市行政手続条例(平成8年久留米市条例第24号)第3章第2節の規定を準用して行う条例第8条の4第3項及び第8条の5第4項(条例第8条の6第2項及び第8条の7第7項において準用する場合を含む。)に規定する意見の聴取の手続については、久留米市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年久留米市規則第4号)第2章の規定を準用する。
(平21規則78・全改)
(退職手当支給制限処分書の様式)
第17条 条例第8条の2第1項の規定による処分に係る同条第2項の規定による通知及び条例第8条の4第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第8条の2第2項の規定による通知は、退職手当支給制限処分書(第23号様式)によってしなければならない。
2 条例第8条の4第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第8条の2第2項の規定による通知は、退職手当支給制限処分書(第24号様式)によってしなければならない。
(平21規則78・全改)
(退職手当支払差止処分書の様式)
第18条 条例第8条の3第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第8条の2第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分書(第25号様式)によってしなければならない。
2 条例第8条の3第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第8条の2第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分書(第26号様式)によってしなければならない。
3 条例第8条の3第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第8条の2第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分書(第27号様式)によってしなければならない。
4 条例第8条の3第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第8条の2第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分書(第28号様式)によってしなければならない。
(平21規則78・全改)
(退職手当返納命令書の様式)
第19条 条例第8条の5第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第8条の2第2項の規定による通知は、退職手当返納命令書(第29号様式)によってしなければならない。
2 条例第8条の5第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第8条の6第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第8条の2第2項の規定による通知は、退職手当返納命令書(第30号様式)によってしなければならない。
(平21規則78・全改)
(懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)
第20条 条例第8条の7第1項の規定による通知は、第31号様式によってしなければならない。
(平21規則78・全改)
(退職手当相当額納付命令書の様式)
第21条 条例第8条の7第1項、第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第8条の2第2項の規定による通知は、退職手当相当額納付命令書(第32号様式)によってしなければならない。
2 条例第8条の7第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第8条の2第2項の規定による通知は、退職手当相当額納付命令書(第33号様式)によってしなければならない。
(平21規則78・全改)
第5章 補則
(平21規則78・追加)
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則78・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和31年10月14日以前に退職した者は、第6条に規定する待期日数の計算については、退職の日の翌日から同年10月14日までの間は失業していたものとみなす。
3 昭和31年10月14日以前においては第11条の2の規定にかかわらず市町村長の証明により失業者の退職手当を支給することができる。
(平13規則79・一部改正)
4 久留米市職員退職手当支給条例施行細則(昭和22年久留米市庁達第9号)は、廃止する。
(昭63規則10・追加)
附則(昭和33年9月27日規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第5条第3項および同条第4項各号の改正規定は、昭和32年4月1日から、適用する。
2 久留米市消防職員退職手当支給条例施行規則(昭和31年久留米市規則第15号)は、廃止する。
附則(昭和33年12月22日規則第43号附則第3項)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、通勤手当に関する規定は、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和39年10月6日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和44年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月23日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第35号附則第3項)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月1日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月24日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月22日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の久留米市職員退職手当支給条例施行規則の規定により交付された失業者の退職手当受給資格者証、失業認定申告書、失業者の退職手当高年齢受給資格者証、高年齢受給資格者失業認定申告書、失業者の退職手当特例受給資格者証及び特例受給者失業認定申告書は、この規則による改正後の久留米市職員退職手当支給条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成11年12月22日規則第58号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第19号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第140号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第56号の4)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中第4条の改正規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年1月9日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第50号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第108号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の久留米市職員退職手当支給条例施行規則の規定により交付され、又は提出されている各様式の用紙は、改正後の久留米市職員退職手当支給条例施行規則の規定により交付され、又は提出された各様式の用紙とみなす。
附則(平成29年9月29日規則第55号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第15条の3の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の久留米市職員退職手当支給条例施行規則の規定により交付され、又は提出されている各様式の用紙は、改正後の久留米市職員退職手当支給条例施行規則の規定により交付され、又は提出された各様式の用紙とみなす。
附則(平成29年12月28日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の久留米市職員退職手当支給条例施行規則の規定により提出された就業手当に相当する退職手当支給申請書及び移転費に相当する退職手当支給申請書は、改正後の久留米市職員退職手当支給条例施行規則の規定により提出された就業手当に相当する退職手当支給申請書及び移転費に相当する退職手当支給申請書とみなす。
附則(令和元年12月12日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した者がこの規則による改正前の久留米市職員退職手当支給条例施行規則(以下「旧規則」という。)第10条第2号に掲げる者に該当する場合には、この規則による改正後の久留米市職員退職手当支給条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条に規定する久留米市職員退職手当支給条例(昭和22年久留米市条例第34号)第6条第1項に規定する市長が別に定める者とみなす。
3 新規則第12条第2項の規定は、同規則第6条の2に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が施行日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている旧規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。
5 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の久留米市職員退職手当支給条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の久留米市職員退職手当支給条例施行規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条の2関係)
(平18規則56の4・追加、平21規則2・一部改正)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において、国家公務員の行政職給料表(一)の10級と同等の水準であると市長が認める者 |
第2号区分 | 1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた条例(以下「平成8年4月以降平成18年3月以前の条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの 2 平成8年4月以降平成18年3月以前の条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの 3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が認めるもの |
第3号区分 | 1 平成8年4月以降平成18年3月以前の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 2 平成8年4月以降平成18年3月以前の条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの又は8級であったもの 3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が認めるもの |
第4号区分 | 1 平成8年4月以降平成18年3月以前の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 2 平成8年4月以降平成18年3月以前の条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が認めるもの |
第5号区分 | 1 平成8年4月以降平成18年3月以前の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 2 平成8年4月以降平成18年3月以前の条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの又は5級であったもの 3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が認めるもの |
第6号区分 | 1 平成8年4月以降平成18年3月以前の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの又は4級であったもの 2 平成8年4月以降平成18年3月以前の条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの又は3級であったもの 3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が認めるもの |
第7号区分 | 第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 1 平成18年4月1日以後に適用されている条例(以下「平成18年4月以後の条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 2 平成18年4月以後の条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長が認めるもの 3 平成18年4月以後の条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの 4 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が認めるもの |
第2号区分 | 1 平成18年4月以後の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 2 平成18年4月以後の条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2項に掲げる者を除く。) 3 平成18年4月以後の条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 4 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が認めるもの |
第3号区分 | 1 平成18年4月以後の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 2 平成18年4月以後の条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 3 平成18年4月以後の条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 4 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が認めるもの |
第4号区分 | 1 平成18年4月以後の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの 2 平成18年4月以後の条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が認めるもの 3 平成18年4月以後の条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの 4 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が認めるもの |
第5号区分 | 1 平成18年4月以後の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 2 平成18年4月以後の条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第4号区分の項第2項に掲げる者を除く。) 3 平成18年4月以後の条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 4 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が認めるもの |
第6号区分 | 1 平成18年4月以後の条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 2 平成18年4月以後の条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち市長が認めるもの 3 平成18年4月以後の条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 4 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が認めるもの |
第7号区分 | 第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
備考 この表のうち、各項第3項に掲げる消防職給料表の適用は、平成21年3月31日までの期間とする。
(平20規則94・全改、平28規則108・令元規則48・令4規則16・一部改正)
(平20規則94・全改、令4規則16・一部改正)
(平29規則55・全改)
(平20規則94・全改)
(令5規則29・全改)
(令5規則29・全改)
(平28規則108・全改、令4規則16・一部改正)
(平20規則94・全改、令4規則16・一部改正)
(平28規則108・全改、令4規則16・令5規則29・一部改正)
(平28規則108・追加、令4規則16・一部改正)
(平29規則55・全改、令4規則16・一部改正)
(平28規則108・全改、平29規則55・令4規則16・一部改正)
(平28規則108・全改、平29規則55・令4規則16・一部改正)
(平28規則108・全改、平29規則55・令4規則16・一部改正)
(平28規則108・全改、平29規則55・令4規則16・一部改正)
(平28規則108・全改、平29規則55・令4規則16・一部改正)
(平20規則94・全改、平29規則55・令4規則16・一部改正)
(平20規則94・全改、平29規則55・令4規則16・一部改正)
(平29規則55・全改、平29規則66・令4規則16・一部改正)
(平28規則108・全改、平29規則55・令4規則16・一部改正)
(平28規則108・追加、平29規則55・令4規則16・一部改正)
(平29規則55・全改、令4規則16・一部改正)
(平29規則66・全改、令4規則16・一部改正)
(平29規則55・全改、令4規則16・一部改正)
(平29規則55・全改、令4規則16・一部改正)
(平29規則55・全改、令4規則16・一部改正)
(平21規則78・全改、平28規則50・一部改正)
(平21規則78・全改、平28規則50・一部改正)
(平21規則78・全改、平28規則50・一部改正)
(平21規則78・全改、平28規則50・一部改正)
(平21規則78・全改、平28規則50・一部改正)
(平21規則78・追加、平28規則50・一部改正)
(平21規則78・追加、平28規則50・一部改正)
(平21規則78・追加、平28規則50・一部改正)
(平21規則78・追加)
(平21規則78・追加、平28規則50・一部改正)
(平21規則78・追加、平28規則50・一部改正)